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吉良よし子議員と学長選考
共産・参議院。2017年4月11日から2023年12月13日まで、5日・2つの会議で、質疑12件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
それなのに、教授会を単なる諮問機関として形骸化させ、学長選考過程でも学内意見を反映させない。
本法案では、学長への監視機能の強化を目的に、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制の強化をうたっていますが、学長が選んだ委員が学長を選ぶ仕組みは変わりません。 さらに、学長や学長選考会議に対し学長の意向に左右されない一般の教職員や学生の意見を反映させることについて、本改正案で全く言及がないことは重大です。
ただ、それを覆すのが、先ほど石川議員からもありました、二〇一四年の法改正時の、意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させることは適切ではないと示した施行通知なんですね。 そして、経済財政運営と改革の基本方針二〇一九、いわゆる骨太の方針においても、各大学が学長、学部長等を必要な資質能力に関する客観基準により法律にのっとり意向投票によることなく選考するとされ、実質、意向投票の禁止とも取れる方針が再三政府から出されてしまっているわけです。
国立大学について言えば、学長の権限が余りにもこの間肥大化しているということを踏まえれば、教学側からの学長への牽制機能、今回も牽制機能を強化しなきゃいけないというわけですから、そういう意味では教学側からの牽制機能も強化しなきゃいけないと私は思うんです。 先ほど五十五法人ということでしたけど、例えば旭川医科大学でも、今年二月二十四日、学長解任を求める署名が学内規定に達する条件に達したということで学長解任の審査を選考会議に請求しているところだと聞いているわけですけれども、全ての大学にそういう仕組みがあるわけではない。
学長への牽制機能そのものについても伺いたいと思うんです。 本改正案では学長選考会議メンバーから学長を外すとしていますけれども、外れたとしても、その学長選考会議の委員となる経営協議会や教育研究評議会の議長というのはもうやっぱり学長であり、その委員の指名というのは学長指名なので、結局学長の選んだ委員が学長を選ぶという仕組みに変わりはないという批判、指摘が十一日の参考人質疑でありました。
本改正案では、学長への監視機能の強化を目的に、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化するということです。 一方、近年、多くの国立大学で、学内構成員の意見である意向投票の結果を学長選考会議が覆すという事態が起こっております。
先ほど石川議員の御質問に答える中で、この閣議決定が学長だけじゃなくて学部長についても意向投票によるべきじゃないと定めているのが問題だというお話ありました。
また、牽制機能の強化ということでいうと、先ほど来からも議論がありますけれども、学長選考会や監事の在り方だけではなく、やはり学内、教授や学生など学内から声を上げる仕組み、そういう学内からの牽制機能についての議論もやはり必要だと思うわけですが、やはり現状、学内からの牽制機能というのはほぼなくなってしまっている状態にあるのではないかと懸念します。 こうした場合に、この学内構成員から学長への牽制機能を強化する仕組みづくりは欠かせないと思うんですけれども、どのような方法が考えられるか、これは山崎参考人、駒込参考人、それぞれお聞かせいただければと思います。
大臣、そうおっしゃいますけれども、けれどもやはり、実際にこの施行通知等を理由にして行われているのがその学長選考、選挙を廃止するようなやり方であり、教授会の権限がどんどん縮小されているような事態が進んでいると、これを問題視されているわけです、現場では。
その中では、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこととされているわけですが、それを理由にして、各大学の中で、学長選考を教職員の投票によらない、理事長の意向のみで決定すると、そういう仕組みにしている大学が増えてきているわけです。 やはり、そういう意味では、大臣、こうした学長選挙の廃止につながっているような、若しくは理事長権限の強化につながるようなこの二〇一四年の学教法等の改正に伴う施行通知、これを撤回すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
そこには、大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められていると、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任されるとしているわけです。 その天下りした元文科省の職員が学長選考の信任投票をなくすということは、こうした大学の自治を侵す行為そのものなのではないかと私思うわけです。
もちろん、大臣がおっしゃるような口利きなどがあったとしたら大問題なわけで、済まされない話なわけですけれども、そうじゃなくても、実際に大学側の事情を考えるに、予算はかなり逼迫していると、そういう中で大学の生き残りを懸けて再就職を受け入れている、そういう大学もいると言えるのではないかと、大学長の御判断と言いますけれども、それで済まされるのか、単なる知識、経験を生かした再就職と言えるのかと。 同時に、政府の大学ガバナンス改革に沿って、新潟薬科大学の学長選考における教職員の信任投票を廃止するという改革を教職員の反対を押し切って強行したという事案があるわけです。
数えているのは「学長選考」「学長 意向投票」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。