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笠浩史議員と学長選考
立憲民主・衆議院。2014年6月6日から2021年4月21日まで、2日・1つの会議で、質疑3件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
それと、今後、学長選考・監察会議での、やはり参考人の方からも指摘がありましたけれども、この透明性をどう確保していくのかということが非常に大事になってくると思います。 もちろん、学長をどう選考するのかということで、東大であったり筑波大学であったり、最近でもいろんなところで問題が起こっております。
一 憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学法人については、学長のリーダーシップにより全学的な取組ができるよう、学長選考会議、経営協議会、教育研究評議会等をそれぞれ適切に機能させることによって、大学の自主的・自律的な運営の確保に努めること。 三 学校教育法第九十三条第二項第三号の規定により、学長が教授会の意見を聴くことが必要な事項を定める際には、教授会の意見を聴いて参酌するよう努めること。
政府提出法律案は、各大学が教育研究機能を最大限に発揮していくため、学長のリーダーシップの確立等のガバナンス体制の構築が不可欠であるという観点から、副学長や教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るものであり、一定の評価はできるものと考えております。 しかしながら、政府提出法律案は、教授会が学長に対し意見を述べる事項について、「学生の入学、卒業及び課程の修了」と「学位の授与」の二項目のみを明記しており、その他の事項については、学長が意見を聞くことが必要であると認めるものに限定しております。
数えているのは「学長選考」「学長 意向投票」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。