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田村智子議員と学長選考
共産・参議院。2014年6月17日から2014年6月20日まで、3日・2つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
第一に、教授会を実態として学長の諮問機関化することは、大学の自治、学問研究の自由を侵すものです。 本法案は、こうした教授会の役割を認めず、学長に意見を述べる機関に矮小化し、さらには審議事項も制限して、大学運営のあらゆる事項を学長個人の決定で行わせようとしています。
第一に、教授会の審議事項を制限し、実態として学長の諮問機関化することは、大学の自治、学問研究の自由を脅かすものです。 こうした教授会の役割を否定し、各大学が現に行っている大学運営の見直しを求め、学長による上意下達の大学運営を確立しようとすることは、大学自治を掘り崩すものです。
ある大学が公表した学長選考基準が、ミッションの再定義で示されたものと全く異なる、あるいはミッションの再定義の内容に異を唱える立場の人が選考対象となる、そういう基準であると、こう分かった場合でも文部科学省は基準の見直しを求めることはないと、これも確認できますか。
文科省が関与して策定されたこのミッションの再定義は学長選考の基準とは直接関係ない、選考基準はあくまで各大学の選考会議において決めるものだ、これは確認できますか。
こうした文部科学省主導で定めたミッションの再定義を実行する意欲や力量があるのかどうか、これを学長選考の基準にしていこうと、こういうことを期待しているんじゃないですか。
このミッションの再定義が大学のミッションとなって、これを実現する適任者かどうかということを学長選考の基準にするということなんでしょうか。
国立大学の学長選考について、「学長選考会議が定める基準により、」と条文に加える理由について、大学のミッションを実現する適任者を獲得するために必要となる学長に求められる資質、能力の明示が事前に十分にされていないとの答弁が繰り返されてきました。
数えているのは「学長選考」「学長 意向投票」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。