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学長選考は国会でどう議論されたか
国立大学の学長(東京大学では総長)は、学内外の委員でつくる「学長選考会議」が選びます。多くの大学では教職員の意向投票を行いますが、2014年の学校教育法・国立大学法人法の改正にあわせた文部科学省の通知は、意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させるような、学内の意見に過度に依存した選考方法は適切でないとしました。2021年の国立大学法人法の改正で、会議は「学長選考・監察会議」と改称され、学長の職務の執行を監督する役割も持つようになりました(2022年4月施行)。2026年9月28日、東京大学の総長選考・監察会議は、2回目の意向投票で1,107票を得た候補ではなく553票の候補を「総合的に考慮した」として次期総長に選び、選考の透明性が議論になっています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2003-04)
集め方:「学長選考」「学長 意向投票」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2003年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-29 14:56。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしております。
CSTIの最終まとめを踏まえ、私どももいろいろ検討してまいりましたけれども、仮に学長と運営方針委員が癒着あるいは対立関係に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといったような機能不全に陥った場合には、監事が状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告するという制度となっておりまして、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決をしていただくということになります。 こういった状況における解決方法を構築するに当たりましては、学長と運営方針委員の人事に関する機関、人事に関与する機関が運営方針会議とは別に必要であることから、文部科学大臣に学長の選考、解任に関する申出を行うこと、運営方針委員の選考、解任を学長と協議することについて権限を有する学長選考・監察会議を引き続き設置することとしたものでございます。
このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告、これらの機能を持つ合議体として運営方針会議を設けることとしたものでございます。
直近の質疑
そして、学長選考会議の選考委員については学長の任命だということだそうです。 そして、二〇二三年の学長選考では、選挙は行われず、永田学長の意向を受けて再任審査を行ったのみだというふうに報じられておりました。
二、新設される運営方針会議について、学長選考・監察会議や経営協議会などの既存の組織との役割の違いや責任の所在を明確にし、現場に混乱を生じさせることなく、国立大学の競争力強化に資するガバナンス体制となるよう、制度の周知徹底を図ること。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 意向投票の結果と選考会議の判断が食い違うとき、理由をどこまで公表すべきか
- 学外委員が加わった選考・監察会議の人選は、だれがどう決めているのか
- 意向投票を「参考」にとどめる文部科学省の方針と、大学の自治との関係
- 選考の過程と議事録の公開を、法律や通知で求めるべきか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 17 | 24 | |
| 2005年 | 5 | 4 | |
| 2010年 | 0 | 1 | |
| 2014年 | 52 | 51 | |
| 2016年 | 2 | 4 | |
| 2017年 | 4 | 3 | |
| 2018年 | 2 | 0 | |
| 2019年 | 7 | 9 | |
| 2020年 | 0 | 1 | |
| 2021年 | 46 | 41 | |
| 2022年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 21 | 27 | |
| 2025年 05月まで | 1 | 0 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉良よし子 参議院 | 日本共産党 | 5 | 12 | 2 | 2023-12-13 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 11 | 2 | 2021-04-21 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 4 | 7 | 1 | 2023-12-12 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 11 | 2 | 2023-11-07 |
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 3 | 8 | 2 | 2014-06-20 |
| 井出庸生 衆議院 | 結いの党 | 3 | 7 | 1 | 2014-06-06 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2023-03-22 |
| 石川大我 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 5 | 1 | 2021-05-13 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 1 | 2021-05-13 |
| 笠浩史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 藤田文武 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-13 |
| 松沢成文 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-11 |
| 岡本充功 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2017-05-24 |
| 児玉健次 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2003-05-22 |
| 山内惠子 衆議院 | 社会民主党・市民連合 | 2 | 2 | 1 | 2003-05-16 |
| 森山浩行 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2023-11-15 |
| 菊田真紀子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐藤泰介 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 4 | 1 | 2003-07-08 |
| 蓮舫 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 3 | 1 | 2023-12-12 |
| 牧義夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 大島九州男 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-19 |
| 宮内秀樹 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-04 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 3 | 1 | 2014-05-23 |
| 加藤尚彦 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2005-04-20 |
| 宮口治子 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-12 |
| 下野六太 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-07 |
| 大平喜信 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2016-05-11 |
| 中根一幸 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 吉田泉 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 柏倉祐司 衆議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 後藤博子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2005-05-12 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 金子道仁 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-12 |
| 竹詰仁 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-01 |
| 白石洋一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-17 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-15 |
| 金村龍那 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-07 |
| 太田房江 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-14 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-13 |
| 左藤章 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-22 |
| 山内康一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-21 |
| 繁本護 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 高木かおり 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-16 |
| 石川昭政 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2018-02-23 |
| 柴田巧 参議院 | 日本維新の会・結いの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 新妻秀規 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-17 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-11 |
| 小渕優子 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-10 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 鈴木望 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-22 |
| 有馬朗人 参議院 | 自由民主党・保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 草川昭三 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 西岡武夫 参議院 | 国会改革連絡会(自由党・無所属の会) | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 鈴木寛 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 斉藤鉄夫 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-22 |
| 牧野聖修 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2003-05-16 |
| 山谷えり子 衆議院 | 保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-14 |
| 青山丘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2003-04-16 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎光悦 | 福島国際研究教育機構理事長 | 2 | 4 | 2023-11-14 |
| 井出庸生 | 2 | 2 | 2014-06-06 | |
| 駒込武 | 国立大学法人京都大学教授 | 1 | 5 | 2021-05-11 |
| 平野俊夫 | 国立大学法人大阪大学総長 | 1 | 5 | 2014-06-04 |
| 石原俊 | 明治学院大学社会学部教授 | 1 | 4 | 2021-04-20 |
| 光本滋 | 北海道大学大学院教育学研究院准教授 | 1 | 3 | 2021-04-20 |
| 小倉康嗣 | 国立大学法人東京工業大学監事(常勤)/国立大学法人等監事協議会会長 | 1 | 2 | 2021-05-11 |
| 大野英男 | 国立大学法人東北大学総長 | 1 | 2 | 2021-04-20 |
| 永田恭介 | 筑波大学長 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 千葉一裕 | 国立大学法人東京農工大学学長 | 1 | 1 | 2023-11-14 |
| 菊田真紀子 | 1 | 1 | 2021-04-21 | |
| 池内了 | 名古屋大学名誉教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 | 1 | 1 | 2014-06-04 | |
| 田端博邦 | 東京大学社会科学研究所教授 | 1 | 1 | 2003-06-03 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 下村博文 | 文部科学大臣 | 8 | 27 |
| 盛山正仁 | 文部科学大臣 | 7 | 10 |
| 吉田大輔 | 文部科学省高等教育局長 | 6 | 24 |
| 伯井美徳 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 26 |
| 萩生田光一 | 文部科学大臣 | 5 | 18 |
| 遠藤純一郎 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 15 |
| 池田貴城 | 文部科学省高等教育局長 | 3 | 13 |
| 遠山敦子 | 文部科学大臣 | 3 | 6 |
| 柴山昌彦 | 文部科学大臣 | 2 | 3 |
| 浅田和伸 | 文部科学省大臣官房審議官 | 2 | 3 |
| 石川明 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 3 |
| 増子宏 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 2 |
| 白間竜一郎 | 文部科学省高等教育局私学部長 | 2 | 2 |
| 河村建夫 | 文部科学副大臣 | 2 | 2 |
| 常盤豊 | 文部科学省高等教育局長 | 1 | 3 |
| 伊藤学司 | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 2 |
| 塩見みづ枝 | 文部科学省研究振興局長 | 1 | 1 |
| 青山周平 | 文部科学副大臣 | 1 | 1 |
| 大塚幸寛 | 内閣府大臣官房長 | 1 | 1 |
| 馳浩 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 高井美穂 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 中山成彬 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 若松謙維 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、学長選考を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「子育てと教育」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案(2021年・文部科学省)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案 本文(衆議院)
- 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(2014年・文部科学省の説明資料)
- 投票で「大差の2位」の人が学長に選出…(東京新聞)
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 356 質疑 157 答弁 166 参考人 33 新しい順
また、御指摘の附帯決議の内容を踏まえ、今回提出した法律案においては、学長選考会議、経営協議会及び教育研究評議会といった国立大学の教育研究の特性を踏まえて設けられた制度は維持しつつ、それぞれの機関がその役割、機能をより一層適切に発揮できるよう、必要な改正事項を盛り込んだものであります。 このため、今回の法律改正により、学長補佐体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行うことにより、学長がリーダーシップを発揮しやすい環境の整備を目指すものであります。
大学は国力の源泉であり、各大学が、人材育成、イノベーションの拠点として、教育研究機能を最大限に発揮していくためには、学長のリーダーシップのもとで、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制の構築が不可欠であり、学長を補佐する体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行っていくことが重要であります。 第三に、国立大学法人の学長選考について、学長選考会議が定める基準により行わなければならないこととするとともに、国立大学法人は、その基準及び選考結果等を公表しなければならないこととしております。
そのために、是非、今国会で大学ガバナンス改革、これは学長選考やあるいは教授会の在り方を含めた、優れた経営者は大学経営ができるような、必ずしも学者としては優れていたとしてもマネジメント能力があるかどうかというのはまた別の能力が求められますから、そういう意味での大学のガバナンス的な部分。
学長の解任ということに関しましては、国立大学法人及び公立大学法人につきましては、その学長の職務の執行が適当でないため、当該大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続きその職務を行わせることが適当でない、こういう場合には、学長選考機関の申し出によりまして、それぞれの任命権者が解任を行うことができる、こういう規定が、国立大学法人法並びに地方独立行政法人法の中にございます。
この目的におきましても、先生御指摘があった、さまざまな自主的、自律的な裁量を認めていく、人事や予算権の規制を外して大学に大幅な裁量権を付与するなど、それから、学外理事を含む役員会の導入とか経営協議会の設置など学外の経営参画を制度化して、その知見を経営の改善に活用するとか、学長選考会議という学外の有識者が半数参加する会議をつくって経営手腕のある学長を選考するなど、さまざまな国立大学の自主性、自律性に基づいて進めやすい制度となるために、いろ…
そして、統合後の新しい新富山大学の学長につきましては本法案の附則で定めを設けておりまして、三つの大学が統合されるというような特性を踏まえまして、大学の自主性、自律性を尊重するということといたしておりまして、三つの大学の学長選考会議の委員の代表者で合同の学長選考会議といったものを構成をいたしまして、そこで選考された者について新法人の学長となるべき者としてあらかじめ文部科学大臣が指名をいたしまして、当該指名をされた方が法人成立時、これは今年…
法人化後も変化を好まない大学の意識だとか、文部省に対する従属意識だとか、国立大学協会の中での序列意識など、従来の慣行からなかなか脱却できていないというちょっと批判もあるようでございますので、併せてその辺も含めながら、よりすばらしい大学に持っていけるように、また学長選考会議に持っていけるように御指導をお願いしたいと思っております。
学外者の参加、そして学外者が入った学長選考といったことの御質問でございます。 また、お話のございました学長の選考におきましても、法人経営の最高責任者といたしまして学長に広く適任者を得るべく、学外者、これは経営協議会の学外委員ということになりますが、こういった方々も含めた学長選考会議におきまして選考を行うと、こういった仕組みになっているところでございまして、この学長選考会議の責任の下で、学外者の意見も反映させながら適切な学長選考が行われているというように考えているところでございます。
学長選考に当たりましては、教学と経営の双方、両方の側面から学内の意向を反映させるとともに、やはり学外者の意見も反映させることが必要ではないかということから、経営協議会の学外委員の代表者と教育研究評議会の代表者とが同数で構成する学長選考会議において選考を行う仕組みとしたところでございます。 この制度に基づきまして、各法人の学長選考会議において具体的な選考の基準とか手続が定められて、その会議の責任のもとに適切な学長選挙が行われているもの、行ってほしいと考えているわけでございます。
学長選考というのは、大きな問題だと思います、ましてや法人化になったということでありますし。 ですから、学長選考について、各大学でいろいろ違いがあるみたいですけれども、これは大臣にお答えいただきたいんですけれども、それぞれの大学の自由裁量ですからなかなか発言しにくいかもしれないけれども、望ましい学長選考についてのお考えがあったら、お聞かせください。
国立大学法人におきます学長の選考につきましては学長選考会議で選考を行うというような仕組みになっておるわけでございまして、その選考を行うに際しまして、さまざまな参考資料を参考にしたり、あるいは学内のメンバーの意向を聴取したりというようなことなども行われているわけでございます。 滋賀医科大学のケースなどにつきましては、例えば学内の意向聴取の結果と異なるような選考を学長選考会議が実施したというようなケースがあると聞いておりますが、いずれにいたしましても、さまざまな情報、さまざまな意向、こういったものを踏まえまして、最終的には学長選考会議が学長を選考するという仕組みとしておるところでございまして、その基本的な線はしっかり維持されるべきものだと考えております。
次に、学長選考問題について質問したいと思います。 この学長選考問題で、例えば京都新聞、滋賀医科大が話題になっております、国立大学の中で。
きょうは大体この順序でということなんですけれども、大学統合問題、学長選考問題、あるいは非常勤講師の賃下げ、解雇問題、不払い残業問題、あるいは授業料問題、これには特に質疑を多くしたいと思っています。
四、学長選考会議の構成については、公正性・透明性を確保し、特に現学長が委員になることについては、制度の趣旨に照らし、厳格に運用すること。
また、学長選考会議について、経営協議会側委員と教育研究評議会側委員を同数とする要件を廃止するとともに、学長は学長選考会議に参加できないものとし、あわせて、学長の選考は教育研究に従事する者の推薦を受けた者の中から行うこととしております。
この点についても、民主党の修正案は、学長は学長選考会議に参加できないものとすると、このようにしているわけですけれども、現在の学長が学長選考において当事者にならない場合などに限られることが望ましいとの答弁は、我々の修正案からすると不満ではありますけれども、再任されない場合に加わるんだと。 それでも、うまい表現ではないかもしれませんが、院政という言葉もありますので、そういうことにつながる可能性もあるので、やはりここは、学長が学長選考会議に出るということは、当然、再任される者は当然ながら、できれば学長が学長選考会議のメンバーにならないという方が私は望ましいと思いますけれども、今の答弁でそうした趣旨は生かして学長の選考の公平性に疑念を抱かれないようにするということでございますので、今後このことについてはほぼ民主党の修正案のよう…
国立大学法人法案第十二条第三項におきまして、学長選考会議の定めるところによって、学長選考会議の委員に学長を加えることができるといたしておるところでありますが、制度上、現学長が学長候補になり得ないことがあるといったことを考慮したものであるわけでありまして、具体的には、学長選考会議に学長が加わることができるのは、例えば各国立大学法人の規定等で再任が認められておらず、現在の学長が学長候補において当事者にならない場合に限られるということが望まし…
学長選考会議に現職の学長が参加できる規定の趣旨は、現職が再任されない場合に限る、こうしたことを明文化し、次期執行部に対する影響力を維持するための制度とならないよう、くれぐれも学長選考過程の公正性に疑念を抱かれることのないようにすべきであると考えるが、この点はどうか。
具体的には、地方独立行政法人法案におきましては、国立大学法人法案が法律上詳細に定めているわけでありますが、例えば法人の理事、監事の数、学長選考会議の構成、経営協議会、教育研究評議会の構成、審議事項、こういう形になっているわけでありますけれども、公立大学法人についてはやはり具体的な定めは定款にゆだねていると、こういったまず大きな違いがございます。
この数字の読み方
この道具の作り方