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学長選考は国会でどう議論されたか
国立大学の学長(東京大学では総長)は、学内外の委員でつくる「学長選考会議」が選びます。多くの大学では教職員の意向投票を行いますが、2014年の学校教育法・国立大学法人法の改正にあわせた文部科学省の通知は、意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させるような、学内の意見に過度に依存した選考方法は適切でないとしました。2021年の国立大学法人法の改正で、会議は「学長選考・監察会議」と改称され、学長の職務の執行を監督する役割も持つようになりました(2022年4月施行)。2026年9月28日、東京大学の総長選考・監察会議は、2回目の意向投票で1,107票を得た候補ではなく553票の候補を「総合的に考慮した」として次期総長に選び、選考の透明性が議論になっています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2003-04)
集め方:「学長選考」「学長 意向投票」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2003年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-29 14:56。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしております。
CSTIの最終まとめを踏まえ、私どももいろいろ検討してまいりましたけれども、仮に学長と運営方針委員が癒着あるいは対立関係に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといったような機能不全に陥った場合には、監事が状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告するという制度となっておりまして、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決をしていただくということになります。 こういった状況における解決方法を構築するに当たりましては、学長と運営方針委員の人事に関する機関、人事に関与する機関が運営方針会議とは別に必要であることから、文部科学大臣に学長の選考、解任に関する申出を行うこと、運営方針委員の選考、解任を学長と協議することについて権限を有する学長選考・監察会議を引き続き設置することとしたものでございます。
このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告、これらの機能を持つ合議体として運営方針会議を設けることとしたものでございます。
直近の質疑
そして、学長選考会議の選考委員については学長の任命だということだそうです。 そして、二〇二三年の学長選考では、選挙は行われず、永田学長の意向を受けて再任審査を行ったのみだというふうに報じられておりました。
二、新設される運営方針会議について、学長選考・監察会議や経営協議会などの既存の組織との役割の違いや責任の所在を明確にし、現場に混乱を生じさせることなく、国立大学の競争力強化に資するガバナンス体制となるよう、制度の周知徹底を図ること。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 意向投票の結果と選考会議の判断が食い違うとき、理由をどこまで公表すべきか
- 学外委員が加わった選考・監察会議の人選は、だれがどう決めているのか
- 意向投票を「参考」にとどめる文部科学省の方針と、大学の自治との関係
- 選考の過程と議事録の公開を、法律や通知で求めるべきか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 17 | 24 | |
| 2005年 | 5 | 4 | |
| 2010年 | 0 | 1 | |
| 2014年 | 52 | 51 | |
| 2016年 | 2 | 4 | |
| 2017年 | 4 | 3 | |
| 2018年 | 2 | 0 | |
| 2019年 | 7 | 9 | |
| 2020年 | 0 | 1 | |
| 2021年 | 46 | 41 | |
| 2022年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 21 | 27 | |
| 2025年 05月まで | 1 | 0 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉良よし子 参議院 | 日本共産党 | 5 | 12 | 2 | 2023-12-13 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 11 | 2 | 2021-04-21 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 4 | 7 | 1 | 2023-12-12 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 11 | 2 | 2023-11-07 |
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 3 | 8 | 2 | 2014-06-20 |
| 井出庸生 衆議院 | 結いの党 | 3 | 7 | 1 | 2014-06-06 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2023-03-22 |
| 石川大我 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 5 | 1 | 2021-05-13 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 1 | 2021-05-13 |
| 笠浩史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 藤田文武 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-13 |
| 松沢成文 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-11 |
| 岡本充功 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2017-05-24 |
| 児玉健次 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2003-05-22 |
| 山内惠子 衆議院 | 社会民主党・市民連合 | 2 | 2 | 1 | 2003-05-16 |
| 森山浩行 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2023-11-15 |
| 菊田真紀子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐藤泰介 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 4 | 1 | 2003-07-08 |
| 蓮舫 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 3 | 1 | 2023-12-12 |
| 牧義夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 大島九州男 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-19 |
| 宮内秀樹 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-04 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 3 | 1 | 2014-05-23 |
| 加藤尚彦 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2005-04-20 |
| 宮口治子 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-12 |
| 下野六太 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-07 |
| 大平喜信 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2016-05-11 |
| 中根一幸 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 吉田泉 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 柏倉祐司 衆議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 後藤博子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2005-05-12 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 金子道仁 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-12 |
| 竹詰仁 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-01 |
| 白石洋一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-17 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-15 |
| 金村龍那 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-07 |
| 太田房江 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-14 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-13 |
| 左藤章 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-22 |
| 山内康一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-21 |
| 繁本護 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 高木かおり 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-16 |
| 石川昭政 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2018-02-23 |
| 柴田巧 参議院 | 日本維新の会・結いの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 新妻秀規 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-17 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-11 |
| 小渕優子 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-10 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 鈴木望 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-22 |
| 有馬朗人 参議院 | 自由民主党・保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 草川昭三 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 西岡武夫 参議院 | 国会改革連絡会(自由党・無所属の会) | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 鈴木寛 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 斉藤鉄夫 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-22 |
| 牧野聖修 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2003-05-16 |
| 山谷えり子 衆議院 | 保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-14 |
| 青山丘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2003-04-16 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎光悦 | 福島国際研究教育機構理事長 | 2 | 4 | 2023-11-14 |
| 井出庸生 | 2 | 2 | 2014-06-06 | |
| 駒込武 | 国立大学法人京都大学教授 | 1 | 5 | 2021-05-11 |
| 平野俊夫 | 国立大学法人大阪大学総長 | 1 | 5 | 2014-06-04 |
| 石原俊 | 明治学院大学社会学部教授 | 1 | 4 | 2021-04-20 |
| 光本滋 | 北海道大学大学院教育学研究院准教授 | 1 | 3 | 2021-04-20 |
| 小倉康嗣 | 国立大学法人東京工業大学監事(常勤)/国立大学法人等監事協議会会長 | 1 | 2 | 2021-05-11 |
| 大野英男 | 国立大学法人東北大学総長 | 1 | 2 | 2021-04-20 |
| 永田恭介 | 筑波大学長 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 千葉一裕 | 国立大学法人東京農工大学学長 | 1 | 1 | 2023-11-14 |
| 菊田真紀子 | 1 | 1 | 2021-04-21 | |
| 池内了 | 名古屋大学名誉教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 | 1 | 1 | 2014-06-04 | |
| 田端博邦 | 東京大学社会科学研究所教授 | 1 | 1 | 2003-06-03 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 下村博文 | 文部科学大臣 | 8 | 27 |
| 盛山正仁 | 文部科学大臣 | 7 | 10 |
| 吉田大輔 | 文部科学省高等教育局長 | 6 | 24 |
| 伯井美徳 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 26 |
| 萩生田光一 | 文部科学大臣 | 5 | 18 |
| 遠藤純一郎 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 15 |
| 池田貴城 | 文部科学省高等教育局長 | 3 | 13 |
| 遠山敦子 | 文部科学大臣 | 3 | 6 |
| 柴山昌彦 | 文部科学大臣 | 2 | 3 |
| 浅田和伸 | 文部科学省大臣官房審議官 | 2 | 3 |
| 石川明 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 3 |
| 増子宏 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 2 |
| 白間竜一郎 | 文部科学省高等教育局私学部長 | 2 | 2 |
| 河村建夫 | 文部科学副大臣 | 2 | 2 |
| 常盤豊 | 文部科学省高等教育局長 | 1 | 3 |
| 伊藤学司 | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 2 |
| 塩見みづ枝 | 文部科学省研究振興局長 | 1 | 1 |
| 青山周平 | 文部科学副大臣 | 1 | 1 |
| 大塚幸寛 | 内閣府大臣官房長 | 1 | 1 |
| 馳浩 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 高井美穂 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 中山成彬 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 若松謙維 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、学長選考を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「子育てと教育」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案(2021年・文部科学省)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案 本文(衆議院)
- 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(2014年・文部科学省の説明資料)
- 投票で「大差の2位」の人が学長に選出…(東京新聞)
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 356 質疑 157 答弁 166 参考人 33 新しい順
御指摘の法案の附則の意味合いでございますけれども、これは、今回の改正法の施行後一定の期間の経過後に、その施行状況や社会経済情勢の変化等を勘案して、学長選考会議の構成を含めて国立大学法人の組織や運営に関する制度について政府として検討を行い、検討の結果、必要性が認められる場合には制度上の措置を講じる、こういう意味でございます。 学長選考会議についてあらかじめ何か結論があるというものではございません。
文部科学省としては、国立大学法人の学長選考会議の学外委員及び経営協議会における政府関係者、中央省庁の経験者ということになりますと把握をしていないんですけれども、学長選考会議委員の学外者における文部科学省出身者は、三十一大学、延べ三十三人、また、経営協議会委員の学外者における文部科学省出身者は、四十五大学で延べ五十人となっております。
国立大学法人の学長選考は、学内のほか社会の意見を学長選考に反映する仕組みとして、学内者、学外者が同数となることを原則として各国立大学法人に設置される学長選考会議の権限と責任のもとで選考されるものであり、今回の法改正におきまして、学長選考会議が定める基準により選考を行うことを義務づけることとしております。 学長選考会議委員のうち学外者については大学が自主的に選任するものであり、また、具体的な基準については、学長選考会議が各大学の特性やミッションをみずから検討、勘案しつつ主体的に定めるものであり、文部科学省が定めるものでは当然ないわけであります。
しかし、あくまでも学長選考は学長選考会議が主体性を持ってやるものでありますから、意向投票については拘束されないというのが前提ですので、それを何人に絞り込んだから参考にするとかしないとか、そういう問題ではないということであります。
今回の法改正におきまして、学長選考会議による主体的な選考を促進するため、学長選考は学長選考会議が定める基準により行うこと、また、この基準や選考の結果等を公表すること、これを義務づけているわけであります。 そのためには、意向投票そのものを排除するわけではありませんが、しかし、意向投票に拘束されれば学長選考会議そのものの主体的な選考が行われないということで、今回の法の趣旨にも反するものでありますから、これはたとえ三人に絞られたとしても、それは学長選考会議を拘束するようなものであってはならないというふうに思います。
学長に対しては、一つは監事による監査、それから自己点検・評価、認証評価等の評価、理事会や学長選考会議等の学長選考組織による業務執行状況の評価等、このことによってチェックするという仕組みが存在をしております。 それから、今御指摘があった学長選考会議も、学長を選考した時点でもう休眠状態といいますか、機能していないという大学がほとんどだというふうに聞いております。
その際に、学長選考会議が有する役割というのは非常に大きいものがあろうか、こういうふうに思います。 学長選考会議の役割については、中教審の取りまとめにおきましても、学長選考会議が学長の業務執行状況について恒常的な確認を行うということが求められておりますので、この点については、この法律成立の暁には、この施行通知等において周知を図り、各大学における取り組みを促してまいりたいと思います。
まずは、監事による監査や学長選考会議による業務執行状況の評価等が適切に機能することが必要でありまして、そのために、まず監事については、今国会で国立大学法人の監事機能を強化する法案を別途提出しておりまして、これは近々に通る予定だというふうに聞いておりますが、このことによって監事機能の強化が図れる。 それから、学長選考会議の業績評価についても、中央教育審議会取りまとめにおきまして、学長選考会議が学長の業務執行状況について恒常的な確認を行うことが求められていると。
また、理事会や学長選考会議等の学長選考組織による業務執行状況の評価などの仕組みが存在をしております。 中央教育審議会の審議まとめにおきましても、学長の業務執行状況について、学長選考組織や監事による恒常的な確認が必要であるという提言がなされておりまして、私どもとしては、この法律改正が成立した後に、施行通知等でその趣旨を徹底してまいりたいというふうに思います。
それから、自己点検・評価、また、認証評価等の評価、それから、理事会や学長選考会議等の学長選考組織による業務執行状況の評価。
今回の法律改正によりまして、学長選考会議が主体性を持った選考を行うことを促進しようとしているわけでございますけれども、御指摘の、学長の業績評価につきまして、これは中教審の審議のまとめにおきましても、学長選考会議が学長の業務執行状況について恒常的な確認を行うことが求められております。
このため、中教審の審議まとめにあるように、私立大学においても、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定することは重要でありまして、学校法人みずからが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことを通知等で促してまいりたいと考えます。
国立大学法人の学長選考は、学内のほか、社会の意見を学長選考に反映する仕組みとして設けられた学長選考会議が、その権限と責任において主体的に行うべきものであると考えます。 御指摘の、教職員による意向投票を実施するか否か、仮に実施する場合には、その結果をどのように取り扱うかにつきましては、学長選考会議の判断によるものではありますが、文部科学省としては、過度に学内の意見に偏るような選考方法は、学長選考会議の主体的な選考という観点からは適切でないものと考えております。
ただ、意向投票の結果について、そのまま学長選考でそれを学長にするということについては、これはそうすべきでないということを申し上げているわけであって、意向投票そのものを否定しているようなことは一言も申し上げておりません。
いや、それは先ほど申し上げているように、意向投票の結果が次の学長になるということを学長選考会議が認めたら、学長選考会議をつくっている意味がないわけですから、あくまでも参考とする分にはいいと思いますが、学長選考会議で、決まった人がそのまま学長ということを決めるべきではないということを申し上げたわけです。
そのために、国立大学においては学長選考会議を設け、その学長選考会議の定義のもとでより適切な人を選ぶということであります。 ですから、投票の結果が、そのままそれが多数だから、学長選考会議のそのミッションの方向性の選考すべき学長と重なる場合もあるでしょうけれども、一〇〇%重なるかどうかということは、これは過去の事例からいえば、例えば平成二十六年一月現在、学長選考会議が意向投票の結果と別の候補者を選んでいるという事例が十九大学あります。
御指摘のように、国立大学法人の学長選考会議については、主体的な選考が行われているとは言いがたい状況が一部にあるという指摘がされているということについて申し上げました。 このため、今回の法律改正におきまして、学長選考会議による主体的な選考を促進するため、学長選考は学長選考会議が定める基準により行うこと、また、当該基準や選考の結果等を公表することを義務づけすることにいたしました。
おっしゃるとおり、誰が見てもこの人に任せれば大丈夫だというような人が学長になれば一番いいかもしれませんが、そういう判断能力を持っている人が果たしているのかどうか、つまり選ぶ側の問題ですね、それはやはりあるわけで、そのために、学長選考会議ということを設けることによって、大学のミッションを実現できる適任者を獲得するために必要となる、学長に求められる資質能力の明示、こういうことを事前に十分されることによって、あるべき像が出てくるのではないかと… 今回、学長選考は、学長選考会議が定める基準により行うことを定めることによって、学長選考会議による主体的な選考を促進する必要があるものと考えております。
このため、今回の法律改正によりまして、学長補佐体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行うことによりまして、学長がリーダーシップを発揮しやすい環境の整備を目指すものでございます。 こうした大学への期待に応えるために、学長がリーダーシップを発揮するような機動的な大学改革を進めていく必要があるわけでありまして、今回の法律改正によって、学長補佐体制の強化、それから、学長と教授会との関係の明確化、学長選考の透明化等を行うということは、同時に、大学の自主性、自律性を尊重するということも必要だと思いますし、学長がリーダーシップを発揮しやすい法的基盤を整備することによって、より大学が主体性を持って、そして、それぞれのルールと責…
国立大学法人につきましては、文部科学大臣が、国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときには、学長選考会議の申し出を受けて解任することができるということが、国立大学法人法の中で規定をされてございます。
この数字の読み方
この道具の作り方