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クマ 被害の国会答弁と質疑
クマが人里に出て、人が襲われる被害が続いています。市街地での「緊急銃猟」の制度や、クマを指定管理鳥獣に加えた対策、ハンターの確保まで、国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2017-04)
クマ被害は国会でどれくらい議論されていますか? 2017年4月4日から2026年7月16日までに、国会会議録にはクマ被害にふれた議員の質疑が168件、政府の答弁が179件あります。取り上げた議員は67人です(「クマ 人身被害」「クマ 出没」「ツキノワグマ」「ヒグマ」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2025年の85件です。直近の2026年は21件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、立憲民主 70件(42%)、維新 28件(17%)、自民 25件(15%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、徳永エリ(立憲民主・9日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年7月16日の参議院 環境委員会で、堀上勝(環境省自然環境局長)が答えたものです。
集め方:「クマ 人身被害」「クマ 出没」「ツキノワグマ」「ヒグマ」「指定管理鳥獣 クマ」「緊急銃猟」「クマ類」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-16 13:53。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
昨年九月の緊急銃猟制度の開始以降、本年七月十五日時点で、全国十四道県で計八十二件の緊急銃猟が実施されております。 緊急銃猟は、熊が人の日常生活圏に出没した際の有効な対応手段の一つとして機能していると考えております。
昨年十一月に決定されたクマ被害対策パッケージにおいて、国土交通省では、河川における熊出没防止対策として、都道府県等と調整し、熊の出没防止に資する河川の樹木伐採や草木の踏み倒し等を行うこととしております。 パッケージの策定以降、これまでに、熊被害の多い地域を中心に、国管理河川三十三水系等において熊の出没防止に資する河川の樹木伐採等を実施してまいりました。
委員御指摘のとおり、緊急銃猟制度を昨年の九月から、法改正をした後、施行させていただいております。 熊が人の日常生活圏に出没した際の有効な対応手段でございますけれども、確かに九月からということで、各地域でたくさん実行されているというところではございませんが、ただ、昨年度については六十件実施しておりますので、事例については、様々事例が集まってまいりました。
直近の質疑
昨年九月から開始された緊急銃猟についてお伺いします。 あわせて、実際に緊急銃猟を行った自治体の現場の猟友会などから、運用に当たっての課題や改善の必要性についてどのような意見が上がっており、国としてこれらの現場の声を踏まえてどう対応されているのか、お伺いをします。
昨年度は、熊の出没件数が五万七百七十六件、人身被害者数が二百三十八人、死亡者数が十三人と、いずれも過去最多という極めて危機的な数字を記録いたしました。 政府は、昨年十一月にクマ被害対策パッケージ、本年三月にクマ被害対策ロードマップを取りまとめ、二〇三〇年度に向けた取組を順次進めていると承知しております。
ツキノワグマの月の模様の調査は私もすごく大事だと思うんですけれども、これはツキノワグマにしか適用できません。 つまり、北海道で出ているヒグマにはこれは利かないわけでございますね。
よくある質問
クマ被害は国会でどれくらい議論されていますか?
2017年4月4日から2026年7月16日までに、国会会議録にはクマ被害にふれた議員の質疑が168件、政府の答弁が179件あります。取り上げた議員は67人です(「クマ 人身被害」「クマ 出没」「ツキノワグマ」「ヒグマ」を含む発言を数えたもの)。
クマ被害を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑168件を党(会派)ごとに数えると、立憲民主 70件、維新 28件、自民 25件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
クマ被害を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、徳永エリ(9日・最新 2026年4月2日)、串田誠一(7日・最新 2026年5月14日)、三上えり(4日・最新 2026年5月14日)です。
政府はクマ被害について最近なんと答えていますか?
2026年7月16日の参議院 環境委員会で、堀上勝(環境省自然環境局長)が答弁しています。答弁の一文:「昨年九月の緊急銃猟制度の開始以降、本年七月十五日時点で、全国十四道県で計八十二件の緊急銃猟が実施されております。」前後の文脈は会議録で確かめてください。
クマ被害が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2025年で、質疑85件・答弁112件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- クマの人身被害をどう防ぐか(出没の情報発信・注意喚起)
- 市街地での緊急銃猟を、自治体と猟友会がどう担うか
- ハンターの確保と、捕獲の費用・体制をどう支えるか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 3 | 2 | |
| 2018年 | 1 | 0 | |
| 2019年 | 3 | 2 | |
| 2021年 | 10 | 19 | |
| 2022年 | 8 | 4 | |
| 2023年 | 6 | 1 | |
| 2024年 | 31 | 18 | |
| 2025年 | 85 | 112 | |
| 2026年 07月まで | 21 | 21 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳永エリ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 9 | 16 | 3 | 2026-04-02 |
| 串田誠一 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 7 | 16 | 1 | 2026-05-14 |
| 三上えり 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 4 | 10 | 1 | 2026-05-14 |
| 松木けんこう 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 9 | 1 | 2025-12-05 |
| 中川郁子 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 4 | 6 | 3 | 2024-04-19 |
| 寺田静 議員ページ 参議院 | 各派に属しない議員 | 3 | 3 | 2 | 2025-12-02 |
| 緑川貴士 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2024-05-29 |
| 石川香織 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 3 | 2024-02-05 |
| 北野裕子 衆議院 | 参政党 | 2 | 6 | 1 | 2025-11-25 |
| 西園勝秀 愛知 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 2 | 5 | 1 | 2026-07-14 |
| 伊藤辰夫 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 4 | 1 | 2026-07-16 |
| 川原田英世 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 1 | 2025-12-05 |
| 川田龍平 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-17 |
| 米内紘正 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-29 |
| 森田俊和 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-19 |
| 小川勝也 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 2 | 2 | 2 | 2019-05-30 |
| 沼崎満子 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 5 | 1 | 2025-03-25 |
| 川内博史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-19 |
| 池田真紀 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2025-11-07 |
| 山本太郎 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 3 | 1 | 2025-04-17 |
| 空本誠喜 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 3 | 1 | 2025-04-08 |
| 柏倉祐司 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-06-12 |
| 笹川博義 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-06 |
| 臼木秀剛 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2025-12-05 |
| 小野田紀美 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-17 |
| 山下芳生 参議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-17 |
| 深澤陽一 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-25 |
| 藤巻健太 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-01-23 |
| 住吉寛紀 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-19 |
| 篠原孝 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2024-03-12 |
| 三木亨 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-22 |
| 塩川鉄也 議員ページ 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2017-05-09 |
| 福士珠美 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-12 |
| 木戸口英司 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-19 |
| 岸真紀子 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-13 |
| 向山好一 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-04-14 |
| 森本真治 議員ページ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-26 |
| 横沢高徳 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-18 |
| 池畑浩太朗 議員ページ 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-10 |
| 古賀友一郎 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-08 |
| 坂本竜太郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-05 |
| 安藤じゅん子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-26 |
| 勝俣孝明 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 |
| 鰐淵洋子 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 |
| 岩渕友 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-20 |
| 長谷川淳二 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-19 |
| 横山信一 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-14 |
| 舟山康江 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-06 |
| 水岡俊一 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-05 |
| 小林鷹之 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| 仙田晃宏 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-04-08 |
| 竹上裕子 衆議院 | 日本保守党 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-08 |
| 梶原大介 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-13 |
| 福重隆浩 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-07 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 |
| 木村英子 議員ページ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 |
| 杉尾秀哉 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 |
| 鬼木誠 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 |
| 庄子賢一 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-19 |
| 浅野哲 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2024-04-19 |
| 逢坂誠二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-19 |
| 杉本和巳 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 林佑美 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-15 |
| 伊東良孝 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-09 |
| おおつき紅葉 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-28 |
| 務台俊介 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-02 |
| 伊藤信太郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-04-04 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 室谷悠子 | 全国再エネ問題連絡会共同代表/弁護士 | 1 | 2 | 2025-06-10 |
| 辻琢也 | 一橋大学大学院法学研究科教授 | 1 | 1 | 2026-03-09 |
| 串田誠一 | 1 | 1 | 2025-06-10 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 堀上勝 | 環境省自然環境局長 | 13 | 22 |
| 石原宏高 | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 10 | 17 |
| 小泉進次郎 | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 9 | 13 |
| 植田明浩 | 環境省自然環境局長 | 8 | 39 |
| 浅尾慶一郎 | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 7 | 27 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 4 | 5 |
| 白石隆夫 | 環境省自然環境局長 | 4 | 5 |
| 小林史明 | 環境副大臣 | 3 | 4 |
| 鳥居敏男 | 環境省自然環境局長 | 3 | 4 |
| 成田浩司 | 環境省大臣官房審議官 | 2 | 4 |
| あかま二郎 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 2 | 3 |
| 鈴木憲和 | 農林水産大臣 | 2 | 2 |
| 橋爪淳 | 文部科学省大臣官房審議官 | 2 | 2 |
| 松本洋平 | 文部科学大臣 | 2 | 2 |
| 檜垣重臣 | 警察庁生活安全局長 | 2 | 2 |
| 服部準 | 警察庁長官官房審議官 | 1 | 2 |
| 中井淳一 | 国土交通省水管理・国土保全局次長 | 1 | 1 |
| 吉沢浩二郎 | 財務省主計局次長 | 1 | 1 |
| 出口和宏 | 総務省自治財政局長 | 1 | 1 |
| 青山繁晴 | 環境副大臣 | 1 | 1 |
| 山本啓介 | 農林水産大臣政務官 | 1 | 1 |
| 山田好孝 | 警察庁生活安全局長 | 1 | 1 |
| 木原稔 | 内閣官房長官 | 1 | 1 |
| 森下千里 | 環境大臣政務官 | 1 | 1 |
| 金子恭之 | 国土交通大臣 | 1 | 1 |
| 津島淳 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 五十嵐清 | 環境大臣政務官 | 1 | 1 |
| 石破茂 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 大濱健志 | 警察庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 坂本哲志 | 農林水産大臣 | 1 | 1 |
| 吉野維一郎 | 財務省主計局次長 | 1 | 1 |
| 松村祥史 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 1 | 1 |
| 斉藤鉄夫 | 国土交通大臣 | 1 | 1 |
| 中川康洋 | 環境大臣政務官 | 1 | 1 |
| 奥田直久 | 環境省自然環境局長 | 1 | 1 |
| 山口壯 | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 1 | 1 |
| 武部新 | 農林水産副大臣 | 1 | 1 |
| 宮崎雅夫 | 農林水産大臣政務官 | 1 | 1 |
| 宮崎勝 | 環境大臣政務官 | 1 | 1 |
| 正田寛 | 環境省自然環境局長 | 1 | 1 |
| 亀澤玲治 | 環境省自然環境局長 | 1 | 1 |
| 山本公一 | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、クマ被害を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の46人の発言はことがら「地方と自治体」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
全部 353 質疑 168 答弁 179 参考人 4 新しい順
改正法案に基づく緊急銃猟におきましては、熊が建物に立てこもった場合などにおいて、発射された弾丸が建物の内壁を損傷する可能性があること等を踏まえて、市町村による損失補償制度を盛り込んだところであります。
本法案では、緊急銃猟の実施により損失を受けた者に対しては、市町村長が損失の補填をすることとなっています。
ちょっと一つ、前の質問で追加をさせていただきますけれども、実際に緊急銃猟ができるハンターの、どの人ができるのか、そういったことが現場で判断ができないと要請が非常に難しくなると思いますけれども、そこに対する対応というのは何か考えていますでしょうか。
本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し、膠着状態にある場合において、安全確保等の措置を講じた上で、従来より予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。
緊急銃猟の委託を受けるハンター等の技能要件につきましては、政令で定めることとしております。
緊急銃猟の実施に当たり、市町村、ハンター、警察などの関係者において速やかに必要な対応を行うためには、事前に方針を整理をして、訓練を実施しておくことが重要であります。 現在でも、人の日常生活圏に熊が出没した場合、現場では、警察官を含む地域の関係者が連携して対応しており、警察からも、引き続き住民の退避や誘導等について協力して対応する旨が表明されております。
市町村が暮らしの安全のために緊急銃猟を円滑に実施するためには、御指摘のとおり、その判断基準、安全対策、捕獲方法等を含め、緊急銃猟の実施に必要な対応を網羅的に整理したガイドラインをお示しすることが重要であると考えております。 このため、策定を検討しているガイドラインでは、緊急銃猟の基本的な考え方や実施の判断に関する事項、安全対策や捕獲の方法などを含めた、事前準備から捕獲後に至るまでの各段階における必要な対策、情報や留意事項などを盛り込むことを想定しており、御指摘の点もしっかりと踏まえた上で、内容の充実に努めてまいります。
次に、緊急銃猟の使用に関するマニュアルには、どのような内容が盛り込まれる予定でしょうか。
環境省では、法改正いただいた場合には、改正法の施行までに、市町村等が緊急銃猟を安全かつ円滑に実施できますように、ガイドラインの作成を予定をしております。 その作成に当たっては、鳥獣の捕獲等に関する有識者、実際に市街地出没対応に当たった経験のある都道府県、市町村の担当者やハンター等から丁寧に御意見を伺うとともに、警察を始めとする関係機関と内容の調整を行うこととしております。
また、環境省におかれましては、鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応として、住居集合地域等での熊類の出没に対し、安全確認等の一定条件下で銃猟を可能とする改正案が提出されたことに対しましても感謝申し上げます。 今、令和五年度の熊の人身被害が最多を記録したということもございましたし、私自身も実は、熊被害に遭った方の診察をした医師の話を聞いたことがございます。
もう一つ、最後に意見なんですけれども、今回、市町村長の責任の下で、緊急銃猟、駆除を行うということなんですけれども、緊急銃猟の条件というのがありますよね、条件が整えば、ハンターの要請ができるわけなんです。
ただ、いずれにしましても、環境省としては、危険鳥獣との名称は、昨今の熊による人身被害の状況に鑑みると、人の日常生活圏において実施する緊急銃猟の場面において、銃猟の対象とせざるを得ない鳥獣の一面を的確に表しているものと考えております。
今回の法改正で可能となる緊急銃猟の考え方や銃猟の対象となる熊やイノシシの生態等について、法改正の施行までにガイドラインとしてしっかり取りまとめて、周知をしていく予定であります。
本法案において用いました危険鳥獣とは、あくまで、人の日常生活圏に出没した場合に危害を及ぼすおそれが大きい鳥獣、すなわち、今回の法案に盛り込んだ緊急銃猟の対象となる危険な鳥獣を指しているものであります。
改正案では、国民の安全、安心を確保するため、人の日常生活圏における緊急銃猟制度を創設することとしておりますが、緊急銃猟の対象となる鳥獣は、現に人家周辺での人身被害が多数確認され、被害を受けた際には重傷化のリスクが高い鳥獣を想定していることから、危険鳥獣という名称を用いることとしております。 なお、改正案の第二条第六項においては、危険鳥獣を、人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものと定義しており、あくまで人の日常生活圏における緊急銃猟の対象となる鳥獣を指しております。
続きまして、質問させていただきますが、今回の法案について、一部の団体から、日常生活に出没した熊等を危険鳥獣と定義することへの懸念が示されていると思います。 まず、お伺いしますが、緊急銃猟の対象となる鳥獣に対して危険鳥獣と名称を用いた理由についてお聞かせをいただきたいと思います。
一方、改正後の鳥獣保護管理法の規定に基づき、猟銃の所持許可を受けたハンターが市町村長から委託を受け適正に緊急銃猟を行った場合には、銃刀法違反には問われず、警察が当該ハンターに対しまして取調べや調書の作成を行うことはないものと考えております。
熊等が人の日常生活圏に出没した場合の対応に当たっては、地域の関係者の方々の御協力が不可欠でありまして、その中でも、御指摘のとおり、実際に緊急銃猟を委託されることが想定される猟友会の皆様に安心して対応していただくことができる環境整備が重要と考えております。 このため、具体的な制度の検討に当たっては、大量出没時の対応を経験した秋田県猟友会に法改正に向けた検討会に参加いただいたほか、猟友会の方々の御意見を踏まえて検討を行ってまいりました。
近年、熊やイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しており、とりわけ令和五年度には、熊による人身被害の件数が過去最多となりました。 現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止していますが、出没した熊等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合において、予防的で迅速な対応が必要です。
改正法案においては緊急銃猟の実施主体は市町村としておりますが、御指摘のとおり、円滑な実施に向けた技術的な支援や負担軽減は重要と考えております。
この数字の読み方
この道具の作り方