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串田誠一議員とクマ被害
維新・参議院。2021年4月2日から2026年5月14日まで、7日・2つの会議で、質疑16件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
先ほど熊対策というお話がありまして、緊急銃猟というのも非常にそういう対策ということで取り上げられているんだろうとは思うんですが、一方で、里山が放置されてしまっていて従来の森が、人工林が非常に多いわけなんですけれども、里山が非常に放置されてしまって、逆に里山に果樹が生え茂ってしまって自然林になってしまい、熊が森から里山を通じて人里に出ているという、そういうような状況もございます。
参考人質疑のときにも、室谷参考人から四国のツキノワグマの話が出まして、九州はもう熊が二〇一二年に絶滅宣言が環境省からなされて、四国ももう十数頭ということでございます。
この議事録を、私、残していたら、もう熊に申し訳ないというふうに思っておりまして、頑丈なわなに入っている場合には、これは捕獲されているということで緊急銃猟できないですねと言ったら、これは、できるということは法律上は明確であるという、この議事録を残しては、私やっぱりこの法案に関して責任取れないなという、本当に申し訳ないなと思ったんですが、小林副大臣もそのときに、わなに入っても暴れることがあるということですが、それは、わなが暴れて壊れるような… 頑丈なおりの中でも暴れたって、出ようがないんだったらこれ緊急銃猟には私はならないと思うんですが、その点は小林副大臣も同じような思いでいらっしゃるということでよろしいですか。
その点で、この緊急銃猟というのがどういう場合にできるのかというのを私たちしっかりと吟味して、この危険鳥獣という問題は、修正を出したんですが認められなかったわけですけれども、安易にこの捕殺をしていいわけではない、緊急銃猟ができるのはこういう場合なんだというかなり厳格な要件というのが条文上明記されているわけでございます。 資料の第一は、ここに緊急銃猟の要件が書かれていて、かつ以下は、生命、身体に危険を及ぼすことがないような場合と更に要件が加えられているんですが、この三つの要件、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗り物に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は…
今みたいにすっきりと分かれればいいんですよ、例えばスーパーマーケットに立てこもっている場合にはこの法は緊急銃猟の対象だと。
そういうようなことができないときに緊急銃猟をするんだというようなことを法律で作っているのに、わなに入ってでも、まだこれは捕獲とはいっていないから撃っていいんだというのは、これは条文の日本語としては行き過ぎではないかということを言わせていただいているわけでございます。
水掛け論をしていてもしようがないんですが、この条文上は明確にこう書いてあるわけですから、この条文上に従って施行していただいて、わなに入った場合には麻酔銃を使うなりなんなりというようなことの選択肢も考えていただかないと、緊急銃猟ができるというままに殺していくというのはやめていただきたいというふうに思います。
全くちょっと理解できないんですが、わなに入ってもう逃げられない状況になっているのであれば、緊急銃猟するんじゃなくて麻酔で何か眠らせた後に放獣するなりなんなり、いろいろと今まで環境大臣も、あるいは長野県の事例、広島の事例もあるわけですから、なるべく捕殺をしない方法というのもある中で、こういう危険である場合にはというこの法案があるという中で、三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合って書いてあるのに、もうわなに入って、あるいは頑…
わなに入った後も危険鳥獣であるというのは分かりましたが、緊急銃猟することができるというのは三十四条の二項に書かれているわけですよ、明確に。 そのときに緊急銃猟しない限りは捕獲等することが困難な場合と書いてあるんですから、もう既に捕獲された後というのはこの条文に該当しないじゃないですか。
法案を離れて議論するというのはあったのかもしれませんが、条文上には、この緊急銃猟をしない限りは捕獲すること等が困難な場合かつと書いてあって、もう既に捕獲されているわけですよ。
私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。
長野県でもツキノワグマの保護管理計画というものが作られているということでございますので、御紹介をいただけますでしょうか。
これ、ツキノワグマも、恐らく本州においても近い将来レッドリストに載るんだろうなというふうに思います。
次に、熊の件を、冬眠から覚めて、またいろいろ問題が起きる可能性もあるんですけれども、この環境委員会でも指定管理鳥獣に関する質問も何人かありました。 そういう意味で、ちょっと逆方向から私質問することになるんですけれども、令和五年度のヒグマやツキノワグマの熊の捕殺、殺処分をされた個々の頭数と総数、令和五年度を示していただきたいと思います。
ちょっとここを聞いているのは、先ほどの人間と動物の共存というところで、今、ヒグマの例も大臣に挙げていただきましたけれども、非常に餌やりというのも問題になるのかなと思うんですけれども。
大臣が御指摘のとおり、農業に関しての被害というのは大変大きいわけでございますが、今、ヒグマの例もありましたけれども、ヒグマに関して、大変そういう意味で、被害といいますか危険な状況になる国というのは日本以外にもあるわけで、その中で、どういうふうに殺傷しないでその問題を解決するのかというのも、各国でいろいろと知恵を出している。
数えているのは「クマ 人身被害」「クマ 出没」「ツキノワグマ」「ヒグマ」「指定管理鳥獣 クマ」「緊急銃猟」「クマ類」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。