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三上えり議員とクマ被害
立憲民主・参議院。2025年4月17日から2026年5月14日まで、4日・1つの会議で、質疑10件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私の地元でも昨日、広島市内の住宅街で熊が出まして、先月二十九日は東京都内、八王子市でもツキノワグマが目撃されております。 昨年末、クマ被害対策パッケージ示されました。
次のポイントなんですけど、二〇二五年の法改正で可能になりました、これ市街地での緊急銃猟です。 法改正によって緊急銃猟によって射撃が可能になったとしても、現場の一瞬の判断に対する刑事、民事、行政上の責任、これは国はどのように担保していくのか、お聞かせください。
先日三月二十七日にはクマ被害対策ロードマップも示されたところでございます。 昨年から全国で猛威を振るっている熊の深刻な人身被害、またクマ被害対策ロードマップの実効性について質問をしたいと思います。
緊急銃猟対象となる危険鳥獣に指定されている熊、イノシシのほか、いわゆる人の生命、身体、農林水産物、生活環境に被害を与える、あるいは与えるおそれのある野生動物を広く有害鳥獣と呼びます。
さて、本改正案ですけれども、緊急銃猟の制度を創設するものであることから、どうしても銃による、このハンターのことが関心が集まりがちになるんですけれども、捕殺について、熊の保護管理において、捕獲に偏らない総合的な対策が求められています。
緊急銃猟においては、実際に銃による捕獲を行うこと、これ地元の猟友会の会員といったハンターに委託するということが想定されます。 今回創設される緊急銃猟では、ハンター自身の責任が問われることは決してないということを確認したいと思います。
今大臣からもお言葉にありましたこの危険鳥獣なんですけれども、衆議院でも議論になりました緊急銃猟の対象とするこの危険鳥獣、この名前なんですけれども、これが適切であるかどうか、ほかの名称は検討されなかったのか、改めてこちらの委員会でも伺います。
本改正案では、人の日常生活圏に出没した鳥獣を一定の条件を満たす場合に銃による捕獲ができるようにする緊急銃猟、これが定められたということが大きな改正です。 緊急銃猟の対象となる緊急鳥獣として、熊類のほかにイノシシを対象とする方針です。
一方で、九州ではツキノワグマは絶滅をして、四国では環境省のレッドリストにおいて絶滅のおそれのある地域個体群とされ、地域によって分布、そして生息状況がもうばらばら、非常に異なっています。
令和五年には、熊による人身被害の人数、過去最多の百九十八件、二百十九名が被害に遭われ、うち死者は六人にも上りました。 人里近くに住み着くいわゆるアーバンベアの出没、そして被害は近年後を絶ちません。
数えているのは「クマ 人身被害」「クマ 出没」「ツキノワグマ」「ヒグマ」「指定管理鳥獣 クマ」「緊急銃猟」「クマ類」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。