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学長選考は国会でどう議論されたか
国立大学の学長(東京大学では総長)は、学内外の委員でつくる「学長選考会議」が選びます。多くの大学では教職員の意向投票を行いますが、2014年の学校教育法・国立大学法人法の改正にあわせた文部科学省の通知は、意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させるような、学内の意見に過度に依存した選考方法は適切でないとしました。2021年の国立大学法人法の改正で、会議は「学長選考・監察会議」と改称され、学長の職務の執行を監督する役割も持つようになりました(2022年4月施行)。2026年9月28日、東京大学の総長選考・監察会議は、2回目の意向投票で1,107票を得た候補ではなく553票の候補を「総合的に考慮した」として次期総長に選び、選考の透明性が議論になっています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2003-04)
集め方:「学長選考」「学長 意向投票」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2003年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-29 14:56。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしております。
CSTIの最終まとめを踏まえ、私どももいろいろ検討してまいりましたけれども、仮に学長と運営方針委員が癒着あるいは対立関係に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといったような機能不全に陥った場合には、監事が状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告するという制度となっておりまして、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決をしていただくということになります。 こういった状況における解決方法を構築するに当たりましては、学長と運営方針委員の人事に関する機関、人事に関与する機関が運営方針会議とは別に必要であることから、文部科学大臣に学長の選考、解任に関する申出を行うこと、運営方針委員の選考、解任を学長と協議することについて権限を有する学長選考・監察会議を引き続き設置することとしたものでございます。
このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告、これらの機能を持つ合議体として運営方針会議を設けることとしたものでございます。
直近の質疑
そして、学長選考会議の選考委員については学長の任命だということだそうです。 そして、二〇二三年の学長選考では、選挙は行われず、永田学長の意向を受けて再任審査を行ったのみだというふうに報じられておりました。
二、新設される運営方針会議について、学長選考・監察会議や経営協議会などの既存の組織との役割の違いや責任の所在を明確にし、現場に混乱を生じさせることなく、国立大学の競争力強化に資するガバナンス体制となるよう、制度の周知徹底を図ること。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 意向投票の結果と選考会議の判断が食い違うとき、理由をどこまで公表すべきか
- 学外委員が加わった選考・監察会議の人選は、だれがどう決めているのか
- 意向投票を「参考」にとどめる文部科学省の方針と、大学の自治との関係
- 選考の過程と議事録の公開を、法律や通知で求めるべきか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 17 | 24 | |
| 2005年 | 5 | 4 | |
| 2010年 | 0 | 1 | |
| 2014年 | 52 | 51 | |
| 2016年 | 2 | 4 | |
| 2017年 | 4 | 3 | |
| 2018年 | 2 | 0 | |
| 2019年 | 7 | 9 | |
| 2020年 | 0 | 1 | |
| 2021年 | 46 | 41 | |
| 2022年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 21 | 27 | |
| 2025年 05月まで | 1 | 0 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉良よし子 参議院 | 日本共産党 | 5 | 12 | 2 | 2023-12-13 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 11 | 2 | 2021-04-21 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 4 | 7 | 1 | 2023-12-12 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 11 | 2 | 2023-11-07 |
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 3 | 8 | 2 | 2014-06-20 |
| 井出庸生 衆議院 | 結いの党 | 3 | 7 | 1 | 2014-06-06 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2023-03-22 |
| 石川大我 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 5 | 1 | 2021-05-13 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 1 | 2021-05-13 |
| 笠浩史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 藤田文武 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-13 |
| 松沢成文 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2021-05-11 |
| 岡本充功 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2017-05-24 |
| 児玉健次 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2003-05-22 |
| 山内惠子 衆議院 | 社会民主党・市民連合 | 2 | 2 | 1 | 2003-05-16 |
| 森山浩行 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2023-11-15 |
| 菊田真紀子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2021-04-21 |
| 佐藤泰介 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 4 | 1 | 2003-07-08 |
| 蓮舫 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 3 | 1 | 2023-12-12 |
| 牧義夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2021-04-21 |
| 大島九州男 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-19 |
| 宮内秀樹 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-04 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 3 | 1 | 2014-05-23 |
| 加藤尚彦 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2005-04-20 |
| 宮口治子 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-12 |
| 下野六太 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2023-12-07 |
| 大平喜信 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2016-05-11 |
| 中根一幸 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 吉田泉 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 柏倉祐司 衆議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-23 |
| 後藤博子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2005-05-12 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 金子道仁 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-12 |
| 竹詰仁 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-01 |
| 白石洋一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-17 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-15 |
| 金村龍那 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-07 |
| 太田房江 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-14 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-13 |
| 左藤章 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-22 |
| 山内康一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-21 |
| 繁本護 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-26 |
| 高木かおり 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-16 |
| 石川昭政 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2018-02-23 |
| 柴田巧 参議院 | 日本維新の会・結いの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 矢倉克夫 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-19 |
| 新妻秀規 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-17 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-11 |
| 小渕優子 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-10 |
| 中野洋昌 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 鈴木望 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-22 |
| 有馬朗人 参議院 | 自由民主党・保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 草川昭三 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 西岡武夫 参議院 | 国会改革連絡会(自由党・無所属の会) | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 鈴木寛 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-29 |
| 斉藤鉄夫 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-22 |
| 牧野聖修 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2003-05-16 |
| 山谷えり子 衆議院 | 保守新党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-14 |
| 青山丘 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2003-04-16 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎光悦 | 福島国際研究教育機構理事長 | 2 | 4 | 2023-11-14 |
| 井出庸生 | 2 | 2 | 2014-06-06 | |
| 駒込武 | 国立大学法人京都大学教授 | 1 | 5 | 2021-05-11 |
| 平野俊夫 | 国立大学法人大阪大学総長 | 1 | 5 | 2014-06-04 |
| 石原俊 | 明治学院大学社会学部教授 | 1 | 4 | 2021-04-20 |
| 光本滋 | 北海道大学大学院教育学研究院准教授 | 1 | 3 | 2021-04-20 |
| 小倉康嗣 | 国立大学法人東京工業大学監事(常勤)/国立大学法人等監事協議会会長 | 1 | 2 | 2021-05-11 |
| 大野英男 | 国立大学法人東北大学総長 | 1 | 2 | 2021-04-20 |
| 永田恭介 | 筑波大学長 | 1 | 1 | 2025-05-07 |
| 千葉一裕 | 国立大学法人東京農工大学学長 | 1 | 1 | 2023-11-14 |
| 菊田真紀子 | 1 | 1 | 2021-04-21 | |
| 池内了 | 名古屋大学名誉教授 | 1 | 1 | 2014-06-04 |
| 神山佐市 | 1 | 1 | 2014-06-04 | |
| 田端博邦 | 東京大学社会科学研究所教授 | 1 | 1 | 2003-06-03 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 下村博文 | 文部科学大臣 | 8 | 27 |
| 盛山正仁 | 文部科学大臣 | 7 | 10 |
| 吉田大輔 | 文部科学省高等教育局長 | 6 | 24 |
| 伯井美徳 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 26 |
| 萩生田光一 | 文部科学大臣 | 5 | 18 |
| 遠藤純一郎 | 文部科学省高等教育局長 | 5 | 15 |
| 池田貴城 | 文部科学省高等教育局長 | 3 | 13 |
| 遠山敦子 | 文部科学大臣 | 3 | 6 |
| 柴山昌彦 | 文部科学大臣 | 2 | 3 |
| 浅田和伸 | 文部科学省大臣官房審議官 | 2 | 3 |
| 石川明 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 3 |
| 増子宏 | 文部科学省高等教育局長 | 2 | 2 |
| 白間竜一郎 | 文部科学省高等教育局私学部長 | 2 | 2 |
| 河村建夫 | 文部科学副大臣 | 2 | 2 |
| 常盤豊 | 文部科学省高等教育局長 | 1 | 3 |
| 伊藤学司 | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 2 |
| 塩見みづ枝 | 文部科学省研究振興局長 | 1 | 1 |
| 青山周平 | 文部科学副大臣 | 1 | 1 |
| 大塚幸寛 | 内閣府大臣官房長 | 1 | 1 |
| 馳浩 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 高井美穂 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 中山成彬 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 若松謙維 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、学長選考を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「子育てと教育」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案(2021年・文部科学省)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律案 本文(衆議院)
- 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(2014年・文部科学省の説明資料)
- 投票で「大差の2位」の人が学長に選出…(東京新聞)
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 356 質疑 157 答弁 166 参考人 33 新しい順
学長選考に当たりましては、教学と経営の双方、両方の側面から学内の意向を反映させるとともに、やはり学外者の意見も反映させることが必要ではないかということから、経営協議会の学外委員の代表者と教育研究評議会の代表者とが同数で構成する学長選考会議において選考を行う仕組みとしたところでございます。 この制度に基づきまして、各法人の学長選考会議において具体的な選考の基準とか手続が定められて、その会議の責任のもとに適切な学長選挙が行われているもの、行ってほしいと考えているわけでございます。
国立大学法人におきます学長の選考につきましては学長選考会議で選考を行うというような仕組みになっておるわけでございまして、その選考を行うに際しまして、さまざまな参考資料を参考にしたり、あるいは学内のメンバーの意向を聴取したりというようなことなども行われているわけでございます。 滋賀医科大学のケースなどにつきましては、例えば学内の意向聴取の結果と異なるような選考を学長選考会議が実施したというようなケースがあると聞いておりますが、いずれにいたしましても、さまざまな情報、さまざまな意向、こういったものを踏まえまして、最終的には学長選考会議が学長を選考するという仕組みとしておるところでございまして、その基本的な線はしっかり維持されるべきものだと考えております。
国立大学法人法案第十二条第三項におきまして、学長選考会議の定めるところによって、学長選考会議の委員に学長を加えることができるといたしておるところでありますが、制度上、現学長が学長候補になり得ないことがあるといったことを考慮したものであるわけでありまして、具体的には、学長選考会議に学長が加わることができるのは、例えば各国立大学法人の規定等で再任が認められておらず、現在の学長が学長候補において当事者にならない場合に限られるということが望まし…
具体的には、地方独立行政法人法案におきましては、国立大学法人法案が法律上詳細に定めているわけでありますが、例えば法人の理事、監事の数、学長選考会議の構成、経営協議会、教育研究評議会の構成、審議事項、こういう形になっているわけでありますけれども、公立大学法人についてはやはり具体的な定めは定款にゆだねていると、こういったまず大きな違いがございます。
学長の選考につきましては、法律で、学内の学長選考会議で決めたルールに基づいて、そしてそのルールに基づいてその学長選考会議が選んで、それを文部科学大臣に申出をすると、こういう手続、形になっているわけでございますけれども、いろんな事情、内紛その他あってその手続を踏んでいない、明らかに法律に決められている手続どおりになっていないといったような場合については、それをやはり、言わば拒否といいますか、ちょっと発令をそのままするということはしないとい…
通常の独立行政法人では、法人の長は大学の裁量で任命するということになっておりますのに、大臣の裁量で任命することになっているのに対しまして、国立大学の学長につきましては、大学の自主性、自律性を尊重する観点から、学長選考会議の選考によりまして国立大学法人が申出を行いまして、それに基づいて任命するということになっておるわけでございます。
一つは、選び方でございますけれども、法人化後は、学内者のみで構成される評議会が学長選考を行っておりましたこれまでの方式を改めまして、法案第十二条におきまして、経営協議会の学外委員の代表者と教育研究評議会の代表者とが同数で構成する学長選考会議におきまして、学長選考の基準や手続を定めるとともに、具体の候補者の選考を行うという方式を導入をするということにしておるわけでございます。 この新しい方式によりまして、学外者の知見も取り入れまして、経営面の手腕も十分見極めながら、広く学内、学外から法人化後の学長にふさわしい人を求めまして、学長選考会議が責任を持って選考するということになるものと考えておるわけでございます。
ただ、今回の、大学の自治は、先ほど来議論になっておりますように、教育研究に対する大学の自主性を尊重する制度と慣行でございまして、これらにつきましては、教育研究に直接責任を負う教員の組織が教育研究に関する大学の自主的決定の基盤となる限り多様な大学の自治の仕組みを考えることが可能ではないかと考えておりまして、今回の法人化は、大学の自主性、自律性が大幅に拡大するものであるということとともに、学長の選考を各大学に置かれる学長選考会議で行うことや…
法人化後の学長選考は、その職務の重要性を踏まえたふさわしい仕組みが必要であるということで、教学及び経営の双方の側面から学内の意向を反映させるということで、学外者の意向を反映させることを考慮しまして、経営協議会の学外委員の代表者と、学長、役員以外の教育研究評議会の代表者から成る学長選考会において選考を行うと、こういう仕組みとするものでございます。 その上で、大学によっては、例えば各国立大学法人の規定等で再任が認められておらず、現在の学長が学長選考において当事者にならない場合などもあり得るということもございますので、学長選考会議の定めるところによりまして、学長又は理事を加え得ると、いろんなパターンができるというような柔軟な仕組みとさせていただいたところでございます。
通常の独立行政法人では、法人の長は大臣の裁量で任命することになっているわけでありますが、国立大学の学長については、大学の自主性、それから自律性尊重という立場で、学長選考会議の選考結果を大学が申し出て、それに基づいて行う、こうなっておりまして、したがいまして文部科学大臣は、大学の申出に法的に拘束をされて、例えば所定の手続を経ていないとかの申出があった場合に、あるいは学長に誠にふさわしくない著しい非行がある、申出に明白な形式的な違反性がある… しかし、万一、学長個人の職務執行に起因して学内が混乱をしたというようなケース、それから正常な教育活動ができない、これが長期にわたるという場合に、学長が交代しない限り改善の余地がないと、こうなった場合には、第十七条に基づいて学長選考会議が学長の解任を大臣に申し出ることが可能になっておるわけでございます。
今回の法人化後でございますけれども、これについては、学内者のみで学長選考を行ってきたという方式を改めまして、学内の教育研究評議会の代表者だけではなくて、それと同人数の経営協議会の学外委員の代表者で構成されます学長選考会議が学長選考を行うと、ルールも決めるという方式を導入するということでございます。 法人後につきましては、どういうやり方で学長を選ぶかということについてもその学長選考会議が定めるということでございまして、各大学の御判断ではありますけれども、例えば学長選考会議の選考のプロセスにおきまして何らかの形で学内者の意向聴取ということも行うということも考えられるわけでございますけれども、その場合でありましても、例えば学長選考会議が広く学内者から候補者を調査をし絞った上で学内の意向聴取を行って、その結果を参考にしながら最終的に責任を…
この点につきまして、国立大学法人法案におきましては、まず人事の面につきましては、文部科学大臣による学長の任命、これについては学長選考会議の選考による国立大学法人の申出に基づき行うということにしておりますし、教員の任命は学長が行うと、こういうことになっておるわけでございます。
これに対しまして、法人化後の国立大学におきましては、教職員の任命権はすべて学長が持つということになっておるわけでございまして、しかもその学長の選考が学内の学長選考会議によって行われると、こういう仕組みになっておりまして、言わばその法人化後の教員人事につきましては法律によって公権力による影響を排除すると、こういう従来の考え方を取る必要がなくなったということがあろうかと思います。
このため、学長の選考でございますが、学部長など学内者により組織される教育研究評議会の代表者と協議会の学外委員の代表の同数で構成される学長選考会議が行うということになっておりまして、学外者とともに学内者の支持を前提として選考が行われるという仕組みとしているところでございます。
大臣による任命というのは学長と監事に限られておりまして、その学長につきましても学長選考会議の議を経て大学の申出に基づき行うということでございまして、今、有馬委員が御心配の点は、更にその方向に行きこそすれ、何ら御心配はないということでございます。
学長選考会議の枠組みは決めておりますけれども、そこにおいてどのような形で学長を選んでいくかというのは、先ほど申しましたような趣旨を考えながら、各大学でお決めいただくものだと思っております。
先ほど申しました学長選考会議におきまして、どのような形でその大学の学長を選んでいくかということを、ルールづくりも含めて決めるわけでございます。
法人化ということに伴って、学長に必要な資質というものも、これまでよりは経営面でのすぐれた手腕が必要になる、もちろん教育研究に関する高い見識というのは必要なわけでございますが、そういったことをかんがみまして、学内の学部長等の代表者で構成される評議会が学長を選ぶというこれまでの方式を改めて、経営協議会の学外委員の代表者と、それから学内者で構成されるところの教育研究評議会、この代表者とが、同数で構成する学長選考会議におきまして、どのような形で…
そのために、学内の学部長等の代表者で構成されます評議会が学長を選ぶというこれまでの方式を改めて、経営協議会の学外委員の代表者と教育研究評議会の代表者とが同数で構成する学長選考会議というもので、経営の手腕も加味しながら、広く学内外から学長の適任者を責任を持って選考するというシステムにしようとするわけでございます。 そうなりますので、法人化後の学長選考に当たりましては、経営協議会の学外委員の代表者と学内者でございます教育研究評議会の代表者とが同数で構成される学長選考会議において適切な選考ルールを決めて、そして実際の選考を行うということになるわけでございます。
学長選考会議に学長が入るということでございますけれども、基本的には、経営協議会の学外委員の代表者と学長や役員以外の教育研究評議会の代表者から同数ずつの学長選考会議で選考を行う仕組みということでございますが、大学によりましては、例えば規定などで学長が再選できないといったようなこともあるわけでございまして、要するに、学長選考においてその学長が当事者にならないといったような場合もあるということで、いろいろな選び方があっていいのではないかという…
この数字の読み方
この道具の作り方