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ステーブルコインの国会答弁と質疑
法定通貨と価値を連動させるステーブルコインは、2022年の資金決済法の改正で「電子決済手段」として制度ができ、円建てのステーブルコインも発行が始まりました。発行や仲介の規制、利用者の保護、国際競争が国会で問われています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2020-06)
ステーブルコインは国会でどれくらい議論されていますか? 2020年6月2日から2026年7月14日までに、国会会議録にはステーブルコインにふれた議員の質疑が90件、政府の答弁が90件あります。取り上げた議員は36人です(「ステーブルコイン」「電子決済手段」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2022年の54件です。直近の2026年は12件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、立憲民主 21件(23%)、維新 15件(17%)、共産 13件(14%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、中谷一馬(立憲民主・3日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年7月14日の参議院 財政金融委員会で、井上俊剛(金融庁企画市場局長)が答えたものです。
集め方:「ステーブルコイン」「電子決済手段」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2020年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-20 05:18。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。
まさに、昨年の一月に現政権がアメリカで発足したと同時に、この暗号資産の非常に有益な価値について、これを活用してアメリカの成長につなげるというようなことを大統領が演説、おっしゃっておられて、かつ、今はもう成立しておりますが、いわゆるステーブルコイン等を念頭に置いた法律が既に同じ月には提案されるというようなことがございまして、その背景や、そのときにいろいろ語られたことの中では、いわゆるクリプト、ビットコインに代表されるような、いわゆるブロッ…
委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブルコインや前払式支払手段、プリペイドカードはいずれも法定通貨ではなくて、法定通貨の価値と連動した価格で発行されることを前提とした決済手段というふうに制度上整理されております。
直近の質疑
だから、販売したこともそうだし、今のこの補償のやり方だって、これステーブルコインですから、交換対象は。
このノーボーダーDAOは、サナエトークンをステーブルコインであるソラナUSDCとの交換をしているわけですね。
かつてリブラというのが誕生して、このリブラはステーブルコインの一種だったと思うんですが、それでも、国家の通貨主権を侵すとか金融通貨政策を混乱させるということで、世界中の通貨当局が反発して潰されたと言われていますけれども。
よくある質問
ステーブルコインは国会でどれくらい議論されていますか?
2020年6月2日から2026年7月14日までに、国会会議録にはステーブルコインにふれた議員の質疑が90件、政府の答弁が90件あります。取り上げた議員は36人です(「ステーブルコイン」「電子決済手段」を含む発言を数えたもの)。
ステーブルコインを国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑90件を党(会派)ごとに数えると、立憲民主 21件、維新 15件、共産 13件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
ステーブルコインを国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、中谷一馬(3日・最新 2022年11月9日)、中川宏昌(2日・最新 2022年6月8日)、原田秀一(2日・最新 2026年7月14日)です。
政府はステーブルコインについて最近なんと答えていますか?
2026年7月14日の参議院 財政金融委員会で、井上俊剛(金融庁企画市場局長)が答弁しています。答弁の一文:「また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。」前後の文脈は会議録で確かめてください。
ステーブルコインが国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2022年で、質疑54件・答弁58件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- ステーブルコインの発行と仲介を、どこまで規制し、どこまで認めるか
- 利用者を保護しながら、国内の事業者が国際競争に立てるようにするには
- 円建てステーブルコインを、決済や送金にどう生かすか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 1 | 2 | |
| 2021年 | 4 | 0 | |
| 2022年 | 54 | 58 | |
| 2023年 | 2 | 0 | |
| 2024年 | 0 | 1 | |
| 2025年 | 17 | 14 | |
| 2026年 07月まで | 12 | 15 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中谷一馬 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 4 | 2 | 2022-11-09 |
| 中川宏昌 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 2 | 6 | 1 | 2022-06-08 |
| 原田秀一 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 5 | 1 | 2026-07-14 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 4 | 1 | 2021-05-13 |
| 松田学 議員ページ 参議院 | 参政党 | 2 | 2 | 1 | 2026-07-14 |
| 浅田均 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2025-06-05 |
| 中山展宏 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 2 | 2 | 1 | 2022-12-06 |
| 三角創太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 9 | 1 | 2025-05-28 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 8 | 1 | 2022-05-13 |
| 赤木正幸 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 6 | 1 | 2022-05-13 |
| 岬麻紀 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 3 | 1 | 2022-11-11 |
| 大門実紀史 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 3 | 1 | 2022-06-02 |
| 伴野豊 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2022-05-13 |
| 斎藤アレックス 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2022-05-13 |
| 小池晃 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-14 |
| 牧野俊一 議員ページ 衆議院 | 参政党 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-22 |
| 堂込麻紀子 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-05 |
| 梅村みずほ 議員ページ 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-05 |
| 横山信一 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2022-11-10 |
| 山本博司 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-02 |
| 浜田聡 参議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-02 |
| 熊谷裕人 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-02 |
| 中川貴元 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-10 |
| 柴愼一 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| 神谷宗幣 議員ページ 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| 高井崇志 衆議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-28 |
| 牧山ひろえ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-28 |
| 平将明 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-01 |
| 上田勇 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-17 |
| 平沼正二郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 石原宏高 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 神田憲次 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 大塚耕平 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-02 |
| 藤末健三 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-02 |
| 門山宏哲 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-13 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田東彦 | 日本銀行総裁 | 2 | 3 | 2022-06-07 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 片山さつき | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 8 | 11 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 6 | 7 |
| 谷公一 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 5 | 8 |
| 古澤知之 | 金融庁企画市場局長 | 3 | 30 |
| 油布志行 | 金融庁企画市場局長 | 3 | 8 |
| 加藤勝信 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 2 | 3 |
| 黄川田仁志 | 内閣府副大臣 | 2 | 3 |
| あかま二郎 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 2 | 2 |
| 有泉秀 | 金融庁総合政策局審議官 | 2 | 2 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 2 | 2 |
| 尾崎有 | 金融庁総合政策局参事官 | 1 | 2 |
| 宗清皇一 | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 1 | 2 |
| 井上俊剛 | 金融庁企画市場局長 | 1 | 1 |
| 石田晋也 | 金融庁監督局長 | 1 | 1 |
| 屋敷利紀 | 金融庁総合政策局長 | 1 | 1 |
| 瀬戸隆一 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 平将明 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) | 1 | 1 |
| 大矢俊雄 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 |
| 藤丸敏 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 内野洋次郎 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 鈴木英敬 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 林伴子 | 内閣府男女共同参画局長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、ステーブルコインを国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の46人の発言はことがら「デジタルと科学技術」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
暗号資産を利用した資産凍結措置の回避のリスクに対しましては、既に、本年四月に外為法を改正していただき、暗号資産交換業者を介した取引を規制の対象とし、制裁の実効性を強化してきておるところでございますが、御審議いただいている今般のFATF勧告対応法案におきましては、同様の規制をステーブルコインに関しても導入するというものでございます。 以上に加えまして、今回の法案におきましては、制裁の実効性をより一層確保するため、暗号資産交換業者やステーブルコインの取引業者である電子決済手段等取引業者を含む外国為替取引等取扱業者に対しまして、資産凍結措置に係る体制整備義務を課すということとしておりまして、当局としても、これら手段に基づきまして、引き続き、制裁の実効性確保に万全を期してまいる所存でございます。
第二に、外国為替及び外国貿易法を改正して、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産凍結措置に係る確認義務を課すなど、電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引に係る規定の整備をするほか、外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等を行うに当たり遵守すべき基準に関する規定の整備を行うこととしております。 また、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払い又は移転の相手方の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とすることとしております。
次に、いわゆるステーブルコインの取引の規制とイノベーションのバランスについてお尋ねがありました。 ステーブルコインについては、幅広い分野において一般に利用される送金・決済手段となる潜在的な可能性が指摘される一方、マネロン、テロ資金供与対策を始め、利用者保護上の課題が指摘されるものもあると承知いたしております。
いわゆるステーブルコインの実態について御質問いただきました。 いわゆるステーブルコインについては、本年六月に成立した改正資金決済法において電子決済手段等として規定され、その仲介業者に対して規制が導入されることになりますが、現時点で同法は未施行であり、登録等を受けて取り扱う国内事業者は存在しないことから、マネロン等の手段として利用されている実態に関する公的な統計等は存在していません。
第二に、外国為替及び外国貿易法を改正して、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産凍結措置に係る確認義務を課すなど、電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引に係る規定の整備をするほか、外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等を行うに当たり遵守すべき基準に関する規定の整備を行うこととしております。 また、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払又は移転の相手方の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とすることとしております。
近年、法定通貨と価値を連動させましたステーブルコインを用いた取引が海外において増加してございます。 将来的に幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性がある、国際的に利用者保護、マネロン上の課題が指摘されているということを踏まえまして、先日、六月三日に成立いたしました改正資金決済法において、広く送金・決済手段として用いられるステーブルコインについて、その取引を行う事業者を登録制とするということなどの規律を導入したところでございます。
それから、前払式支払手段を用いたデジタルマネーサービスにつきましては、先ほども御紹介させていただきましたけども、金融審議会の報告書におきまして、原則電子決済手段には該当しないということでございますが、パーミッションレス型の分散台帳で不特定の者に対して流通可能な仕様で発行され、発行者や加盟店以外の不特定の者に対する送金・決済手段として利用される蓋然性があるというようなものについては電子決済手段に該当し得ると考えられるというふうにされている… また、前払式支払手段を用いたデジタルマネーサービスにつきましては、発行者から利用者に対する償還が制限されてございますし、また、発行者に対して利用者資産の全額保全義務というものが課されているわけではないということでございまして、いわゆる電子決済手段として流通するということにつきましては利用者保護の観点から問題があると考えられるとされているところでございます。
御指摘の資金決済法改正案の第二条第五項第四号ということでございますが、これ電子決済手段の定義を定めている条文でございまして、前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるものというふうに規定しているところでございます。 例えば特定信託受益権に準じるようなもの、それから、先生の資料にもございます通貨建てのステーブルコインに準じるようなものと、こういったものにつきまして、内閣府令で定めた上で電子決済手段に係る規律を適用するというものでございます。
それから、もう一つございましたのはテザーでございますが、こちらは法定通貨の価値と連動した価格で発行され、基本的に発行価格と同額で償還するという説明をしておりまして、現時点におけるサービス対応などを前提といたしますと、電子決済手段として規律されると、こういう枠組みでございます。 報道などによりますと、こうした裏付け資産に関する懸念、それからそのステーブルコイン全体に関します弱気な見方ということが広がったことが要因として指摘されているというふうに承知してございます。
委員御指摘の電子決済手段等取引業でございますが、登録制を導入して利用者保護に必要な措置を講ずるわけでございますが、利用者保護の措置といたしましては、サービスの利用者がその業者について銀行などの他の事業者と誤認しないようにきちんと説明した上で、取り扱います電子決済手段の内容、それからその手数料等の契約内容について情報提供を行うと、それから利用者から預かりました電子決済手段をきちんと分別管理すると、それから利用者に損害が生じた場合における賠… こうした対応によりまして、我が国におけるステーブルコインの制度上の取扱いが明確化され、利用者保護、マネロン対策等を図りつつ、利便性の高いサービスの提供を始めとする金融イノベーションの促進が可能になると考えているところでございます。
その中で、グローバルステーブルコインについて、政策や規制に関連する一連のリスクに適切に対処しなければサービスを開始してはならないという認識を示したところでございます。 G20での議論も踏まえまして、二〇二〇年の十月に、金融安定理事会、FSBは、グローバルステーブルコインに関する十のハイレベルな規制、監督、監視上の勧告を公表しております。
委員の御質問のいわゆるステーブルコインについては明確な定義は存在しておりませんが、一般的には、特定の資産と関連して価値の安定を目的としたデジタル資産で、分散型台帳技術を用いるものとされております。 近年、金融のデジタル化が進む中で、法定通貨と価値を連動させたステーブルコインを用いた取引が海外において増加しております。
ステーブルコインを含むフィンテック分野の検査、監督におきましては、利用者保護が図られるよう、利用者財産の保全、システム管理体制や法令遵守体制の整備などを求めていくことと実効的なマネロン対策を確保すること、これが重要と考えております。
電子決済手段や暗号資産等を取り巻く環境がグローバルにかつ急速に変化する中、金融庁といたしましては、利用者保護やマネロン対策等の確保とイノベーションの促進による利便性の高いサービスの実現、この二つについて両立をさせていくことが重要であると認識をしているところでございます。
今回の電子決済手段の取引業者の行為というものは、利用者と発行者の間に立って電子決済手段の売買、交換、これらの媒介、管理を行うというものでございまして、現行の制度の下では発行者自身、銀行、資金移動業者が自らできるというものを、発行者以外でもできるというふうにしている枠組みでございます。 逆に申しますと、発行者が、自分が発行したものについて、所定の業登録の取消しから一定の期間を経過しないと、登録拒否事由に該当しない場合でございますけども、そういった場合には、改めて電子決済手段等の取引業の登録を受けることなく、届出で売買、交換、これらの媒介、管理を行うことができるようにするといった、行うようにできるとするとともに、こうした業務につきましては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして所要の規制を適用するということで、業者…
近年、金融のデジタル化というものが進む中で、法定通貨と価値を連動させた、先生御指摘のステーブルコインを用いた取引が海外において増加しているわけでございます。 こうしたステーブルコインは、元々、為替につきましては、発行者と仲介者、同じ方がサービスを提供するというのが従来の為替取引でございますが、そこが分離されているというところが一つの特徴でございます。
御指摘のとおり、本法案におきましては、信託を用いた電子決済手段として特定信託受益権を規定しているところでございます。
第一に、いわゆるステーブルコインへの対応として、電子決済手段の取引等を業として行う者について、登録制を導入し、利用者保護などの措置を求めることといたします。
先生御指摘のとおり、暗号資産というものがございまして、それからデジタルマネーというものがございまして、さらに今度、ステーブルコインで、デジタルマネー類似型、若しくは暗号資産に入るのか、こういう分類はどうなっているのかというところが、先生の御指摘の、分かりにくいじゃないかというところかと思います。 そういう意味では、今回のステーブルコインのデジタルマネー類似型というのは、送金・決済サービスに使われるじゃないかということで、同じような規律、デジタルマネーと同じような規律というところで全体のデザインをしているわけでございますけれども、まさに先生の御指摘のように、なかなか分かりにくい、特に消費者の方に分かりにくいじゃないかというところにつきましては、我々も気をつけながら、よく業者の方とも、説明責任を果たすなど、十分に連携してまいりたいと…
電子決済手段の取引業者につきましては、本法案におきまして、利用者への説明義務など、利用者保護策の措置を講ずることとしているところでございます。 また、先生御指摘の説明義務、適合性の原則でございますけれども、外貨建ての電子決済手段など為替変動リスクが生ずるようなものの売買を行う電子決済手段等取引業者につきましては、利用者保護の観点から、本法案におきまして、金融商品取引法の規定が準用されるということで、説明義務、それから適合性の原則の規定を及ぼすこととしているところでございます。
この数字の読み方
この道具の作り方