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特別市は国会でどう議論されたか
政令指定都市を道府県の区域の外に出し、道府県の仕事と税まで市が受け持つ「特別市(特別自治市)」。1947年に地方自治法に定められ、どの市も指定されないまま1956年に廃止されて、いまの指定都市制度になりました。2026年1月に発足した第34次地方制度調査会が「大都市地域における行政体制」を審議していて、指定都市市長会は法制化を求め、道府県の側は財政や警察への影響を心配しています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2011-02)
集め方:「特別市」「特別自治市」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-28 10:30。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
いわゆる特別市につきましては、総理から諮問を受け、先ほど来、早稲田先生が御指摘のように、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会で今議論されているところでございます。 調査会におけるヒアリングでは、指定都市、例えば、神戸市から、多極分散型社会の実現等の特別市の意義が述べられた一方、都道府県、これは熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに、国会議員から選任されている委員や地方六団体の委員からも様々な指摘があったものというふうに承知しております。
西岡委員からこの特別市についての質問は二回目だと思います。 前回よりも今回の方がより一歩踏み込んだ質問だと受け止めておりますが、いわゆる特別市につきましては、本年一月に発足いたしました、委員も御指摘のとおり、第三十四次地方制度調査会で議論をされております。
その中で、副首都の要件の一つとして、制度化された場合とした上で特別市が挙げられていることについても認識しているところでございます。
直近の質疑
その中でも最も大事な特別市に係る検討条項については、七月十日に始まった自民、維新、公明党、そして国民民主党、四党の政調会長による修正協議において、維新は、附帯決議の調整に終始し、法案の条文については一切変えないとして、具体的な話合いに入ることさえありませんでした。 しかし、そもそも特別市については私たちの発明ではありません。
その上で、そのメールが引用されたXについて、内容として、私は、その特別市をなぜ、橋下氏が特別市を検討したらどうかというような内容のメールだったのかなというふうに拝見をいたしましたが、この特別市について足立委員からこのような問合せが来ておりますということを、吉村代表に、これも公務の合間でありましたから非常に短時間でありますが確認をさせていただきましたところ、大阪府と大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例で、大阪において今広域行政…
加えて、特別市という、これが、何か私たちが特別なものを発明したんじゃないんです。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 特別市を法律で制度にするのか(第34次地方制度調査会の答申は2027年末ごろの見込み)
- 道府県の区域の外に出たとき、警察・税・周りの市町村への行政サービスはどうなるのか
- 住民の声を届ける区(公選の区長など)を置くのか
- 特別区の設置(いわゆる大阪都構想)と特別市を、住民がどう選べるようにするのか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2011年 | 1 | 5 | |
| 2012年 | 14 | 7 | |
| 2014年 | 9 | 7 | |
| 2015年 | 3 | 2 | |
| 2016年 | 0 | 2 | |
| 2017年 | 4 | 1 | |
| 2020年 | 7 | 3 | |
| 2021年 | 5 | 3 | |
| 2022年 | 2 | 0 | |
| 2023年 | 1 | 1 | |
| 2024年 | 1 | 1 | |
| 2025年 | 8 | 6 | |
| 2026年 07月まで | 57 | 10 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西岡義高 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 6 | 16 | 1 | 2026-07-15 |
| 足立康史 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 10 | 4 | 2026-07-24 |
| 向山好一 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 9 | 3 | 2026-07-15 |
| 奥野総一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2022-05-26 |
| 許斐亮太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 7 | 2 | 2026-07-14 |
| 岩谷良平 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2026-07-24 |
| 松沢成文 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2021-05-14 |
| 井上一徳 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2021-02-16 |
| 奥村祥大 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-22 |
| 簗和生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 1 | 2026-07-14 |
| 玉木雄一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2026-02-25 |
| 新原秀人 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2014-06-12 |
| 山花郁夫 参議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2012-08-28 |
| 逢坂誠二 参議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2012-08-28 |
| 高沢一基 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2026-03-05 |
| 高山聡史 衆議院 | チームみらい | 1 | 2 | 1 | 2026-07-15 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-13 |
| 草間剛 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-14 |
| 水戸将史 衆議院 | 維新の党 | 1 | 2 | 1 | 2015-04-16 |
| 吉川沙織 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-15 |
| 行田邦子 参議院 | みどりの風 | 1 | 2 | 1 | 2012-08-28 |
| 石田真敏 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2012-03-01 |
| 横沢高徳 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-24 |
| 岡崎太 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-23 |
| 岸真紀子 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-23 |
| 司隆史 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-22 |
| 日野紗里亜 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-07-15 |
| 國重徹 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-09 |
| 阿部司 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-15 |
| 舞立昇治 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-16 |
| 柳本顕 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-10 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-19 |
| 柳ヶ瀬裕文 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-17 |
| 務台俊介 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-12 |
| 浅田均 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-06 |
| 泉健太 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-04-06 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2017-06-09 |
| 細野豪志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-18 |
| 佐藤正久 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-04-25 |
| 後藤祐一 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2015-03-10 |
| 石井正弘 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-13 |
| 椎名毅 衆議院 | 結いの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-04-25 |
| 井上英孝 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2014-04-10 |
| 桝屋敬悟 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2014-04-10 |
| 山下芳生 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-28 |
| 礒崎陽輔 参議院 | 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-28 |
| 斎藤やすのり 衆議院 | 国民の生活が第一・きづな | 1 | 1 | 1 | 2012-08-07 |
| 柿澤未途 衆議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-07 |
| 中村博彦 参議院 | 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-18 |
| 中後淳 衆議院 | 新党きづな | 1 | 1 | 1 | 2012-03-06 |
| 赤松正雄 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2011-02-25 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 井戸敏三 | 兵庫県知事関西広域連合長 | 2 | 2 | 2015-04-22 |
| 西尾勝 | 東京大学名誉教授地方公共団体情報システム機構理事長 | 2 | 2 | 2015-03-04 |
| 橋下徹 | 大阪市長 | 1 | 2 | 2014-04-24 |
| 小原隆治 | 早稲田大学政治経済学術院教授 | 1 | 1 | 2026-07-23 |
| 稲継裕昭 | 早稲田大学政治経済学術院教授 | 1 | 1 | 2022-02-14 |
| 佐々木信夫 | 中央大学大学院経済学研究科教授 | 1 | 1 | 2015-04-22 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 川端達夫 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・地域主権推進) | 4 | 8 |
| 林芳正 | 総務大臣 | 4 | 6 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 4 | 4 |
| 新藤義孝 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) | 4 | 4 |
| 武田良太 | 総務大臣 | 3 | 3 |
| 小川康則 | 総務省自治行政局長 | 2 | 3 |
| 熊田裕通 | 総務副大臣 | 2 | 3 |
| 高橋克法 | 総務副大臣 | 2 | 2 |
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 2 | 2 |
| 門山泰明 | 総務省自治行政局長 | 2 | 2 |
| 片山善博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 久元喜造 | 総務省自治行政局長 | 1 | 2 |
| 堀内詔子 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 1 | 1 |
| 古川直季 | 総務大臣政務官 | 1 | 1 |
| 山野謙 | 総務省自治行政局長 | 1 | 1 |
| 吉川浩民 | 総務省自治行政局長 | 1 | 1 |
| 岸田文雄 | 外務大臣 | 1 | 1 |
| 二之湯智 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、特別市を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「地方と自治体」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
- 総務省 地方制度調査会(第34次の審議資料)
- 内閣総理大臣の諮問(第34次地方制度調査会)
- 指定都市市長会「特別市の法制化を含む多様な大都市制度の早期実現について」(2026年4月15日 専門小委員会)
- 全国知事会「「特別市」制度について」(2026年3月23日 大都市制度のあり方に関する検討PT)
- 指定都市市長会「特別市(特別自治市)」の創設に向けて
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 190 質疑 112 答弁 48 参考人 9 新しい順
その中でも最も大事な特別市に係る検討条項については、七月十日に始まった自民、維新、公明党、そして国民民主党、四党の政調会長による修正協議において、維新は、附帯決議の調整に終始し、法案の条文については一切変えないとして、具体的な話合いに入ることさえありませんでした。 しかし、そもそも特別市については私たちの発明ではありません。
その上で、そのメールが引用されたXについて、内容として、私は、その特別市をなぜ、橋下氏が特別市を検討したらどうかというような内容のメールだったのかなというふうに拝見をいたしましたが、この特別市について足立委員からこのような問合せが来ておりますということを、吉村代表に、これも公務の合間でありましたから非常に短時間でありますが確認をさせていただきましたところ、大阪府と大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例で、大阪において今広域行政…
加えて、特別市という、これが、何か私たちが特別なものを発明したんじゃないんです。
第一は、私たちが求めている特別市に係る検討事項を副首都法案の附則に追記せず、国民、そして特に大阪市民に選択肢隠しをしている点であります。 しかし、そもそも特別市は私たちの新しい提案ではありません。
委員会におきましては、両法律案に加え、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案を一括して議題とし、総務委員会との連合審査会を行ったほか、参考人を招致し、その意見を聴取いたしました。
関西広域連合、吉村さんは、私たちが特別市と言っているのは、知事も市長も大阪市内のことばっかりやっているんですよ。 なぜ私たちが特別市というのを提案しているかというと、知事も市長も都心のことやるんですよ。
ただ、今こうやってお話聞くと、そういった中でも、ちょっと特別市にも、ごめんなさい、中核市にも係る権限のところまで東京の特別区が手を出してきているというと、これ、どちらかというと、もう制度よりも予算の問題に関わっているんじゃないかなと、都市制度自身が。
四つ目の項目として、政令市プラス道府県、連携協約等、特別区の設置、制度化された場合は特別市を想定というものがあります。
その本質に入る前にお聞きしたいことは、今回の副首都になれる要件の、行政体制の条件として、連携協定と特別区と制度が決まれば特別市ということがあったと思うんですけれども、連携協定で副首都になることと、特別区で副首都になること、これは何かできることというのは違いあるんですか。
先ほど我々の概要版の資料を引用して御発言されましたが、ここには制度化された場合は特別市を想定と書かれておりますが、特別市は今現在制度化されておりませんので、追加することはできません。
ごめんなさい、御質問というのは、特別市と呼ばない理由ですか。 御質問というのは、特別市というのをなぜ言わないでくれと言ったかということですか。
要は、もう一つの選択肢である特別市についても、あれだけ政令に委ねている、全て政令に委ねていると言っている地方行政体制について、なぜか附則に大都市法が出てくるのであれば、同じ附則に特別市だって出てきていいだろうと。 ところが、もちろんですよ、大都市法はあるが、特別市の法律は今、自治法には書いてない。
ただいま議題となりました特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。
本来、広域行政の一元化や大都市のガバナンス改革を進めるのであれば、かつて地方自治法から削除され、現在は指定都市市長会などが強く法制化を求めている特別市という二重行政を解消する大都市の明確な選択肢を今こそ提示し、大都市制度全体の抜本的な見直しこそを優先すべきです。
また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。
今、指定都市の試算というところをいただきましたが、まさに、この特別市の候補に当たるような指定都市に関しては前向きな声が聞かれている一方で、現に、都道府県側からはこれに懸念を表明するような声が多くあるわけです。 いずれにしても、今後検討されるということでありますが、都道府県との連携がきちんと担保できるのかということはこの特別市の制度において非常にクリティカルなポイントであるというふうに考えます。
本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。 特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。
本日は、衆法第二四号、国民民主党提出の特別市の整備に係る法律案について伺います。 一部では、特別市の取扱いが副首都法案への賛否にも関わるというお考えもあるようですが、私としては、大規模災害への備えを目的とする副首都法案と、少子高齢化、人口減少時代の大都市制度の整備を目的とする特別市法案は、採決のタイミングも別々に御設定されていることからも分かるように、それぞれ切り離して議論できるという立場です。
特別区制度を選択する地域もあれば、政令指定都市としての一体性を維持しながら権限と財源を一元化する特別市という選択肢を望む地域もあります。 副首都という国家的役割を担う都市についても、特別区のみを前提とするのではなく、特別市も制度上の選択肢として位置づけることこそが地方分権の理念にかなうものではないか、このこともしっかりと申し添えさせていただきたいと思います。
特別市につきましては、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会において議論がなされているものと承知をしておりまして、ここにおいて、都道府県の財政や周辺市町村に与える影響等、国会議員や地方六団体からも様々な課題、論点が指摘をされておりまして、広範な合意を得るに至っていないというふうに承知をしているところでございます。
この数字の読み方
この道具の作り方