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向山好一議員と特別市
国民民主・衆議院。2025年11月20日から2026年7月15日まで、4日・3つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
特別区制度を選択する地域もあれば、政令指定都市としての一体性を維持しながら権限と財源を一元化する特別市という選択肢を望む地域もあります。 副首都という国家的役割を担う都市についても、特別区のみを前提とするのではなく、特別市も制度上の選択肢として位置づけることこそが地方分権の理念にかなうものではないか、このこともしっかりと申し添えさせていただきたいと思います。
そういうことを排除する意味でも、やはり私は、将来、名古屋、福岡、札幌など、ポテンシャルを持った大都市がちゃんと特別市となって、副首都を目指す道を制度上開くということが必要じゃないか、これこそが本当の多極分散型経済圏の形成になるんじゃないかというふうに思っています。 だから、法案提出者にお聞きしますけれども、副首都指定要件上の必要な地方行政体制、これに、特別区と同様に制度化された特別市というのを附則で明記すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
そうであるならば、やはり、今同じように議論をしている私たちにしてみたら、多極分散型の経済圏の形成の上では、さらに、価値のある特別市というのもしっかり附則で規定されて、必要な行政体制の中の選択肢の一つとして位置づけていただきたい。
今御答弁にありましたとおり、この特別市ということを選択肢の一つとして認めてもらって、そして、名のりを上げるかどうかというのはその自治体の皆さんの御判断ですけれども、そういった選択肢を広げていって、今の、現状の課題というのを解決するためのチャレンジをしていくということは本当に必要なことじゃないかと思いますし、先ほど申しましたような目的の、国土全体にわたって適正に配置されるというのは、これは私は副首都じゃなくて特別市じゃないかというふうに思… もう一つ、特別市移行に関することで懸念があるのは道府県ですね。
先ほど来から議論している二重行政の解消というテーマ、その内容でいえば、都構想、特別区というのもその一つかもしれませんが、特別市ということになれば、元々、言うたら行政が二重になっていないんですから、その解消というのを完璧にできるので、非常にそういう意味ではこれは効果的というか、導入すれば二重行政の解消に最も直結する制度だというふうに思いますし、やはり、今、政令都市が二十ございます。 ですから、もう一つ法案提出者にお聞きしたいんですけれども、多極分散型の社会をつくっていく、これから非常に重要なテーマであることに関して、特別市の設置が具体的にどういう役割を担っていけるのか、その辺りをもう少しお聞きできたらと思います。
それでは、特別市の設置法の法案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、これは今、地方制度調査会でも答申されて議論がされておりますし、結構いろいろとマスメディアも注目している制度なんですね。 ですから、お聞きしたいのは、特別市を導入するということによって、今議論しました多極分散型の経済圏の形成、これを整備するということにつながっていくというふうには思いますけれども、この設置に関する制度を整備することにどのような意義があるのか、その辺りをまずお答えいただきたいと思います。
一方、ですから、そのツインエンジンという話をしますと、今、我が党は特別市設置法案というのを出しています。 副首都法案の中にも、政令の中の一つの想定されるものとして、制度化されたら特別市というのを指定するという方向性を明記されていますから、この特別市ということに対して、副首都法案の提出者というのはどういうふうな可能性を持っている、あるいはそういうことについての御認識というんですかね、お聞きしたいというふうに思います。
今大臣の御指摘のワーキンググループ、これは六月に報告書をまとめておられまして、そこの中に、特別市のメリットとして、二重行政が完全に解消される、国際競争力を有する魅力的な大都市が実現できる、多極分散型社会の実現につながる、こういった大きな三点の視点から高く評価をしているわけであります。 そして、最近の動きとしましては、これは大阪市の市長も入った指定都市市長会からの来年度の提案ですよ、特別市の創設をとうたっておられます。
そして、今、我が党が取り組んでいるのが特別市の創設、そのことによってマルチエンジンをどんどんどんどんと回転数を増やして、そして国土を引っ張っていくという新たな提案なんです。 その二十の中でそういったことを、特別市として独立して、そして周辺地域と一緒に発展していきたいというようなことを自ら思い、住民としっかりと合意を得た上で特別市に移行するということです。
数えているのは「特別市」「特別自治市」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。