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ステーブルコインの国会答弁と質疑
法定通貨と価値を連動させるステーブルコインは、2022年の資金決済法の改正で「電子決済手段」として制度ができ、円建てのステーブルコインも発行が始まりました。発行や仲介の規制、利用者の保護、国際競争が国会で問われています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2020-06)
ステーブルコインは国会でどれくらい議論されていますか? 2020年6月2日から2026年7月14日までに、国会会議録にはステーブルコインにふれた議員の質疑が90件、政府の答弁が90件あります。取り上げた議員は36人です(「ステーブルコイン」「電子決済手段」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2022年の54件です。直近の2026年は12件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、立憲民主 21件(23%)、維新 15件(17%)、共産 13件(14%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、中谷一馬(立憲民主・3日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年7月14日の参議院 財政金融委員会で、井上俊剛(金融庁企画市場局長)が答えたものです。
集め方:「ステーブルコイン」「電子決済手段」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2020年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-20 05:18。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。
まさに、昨年の一月に現政権がアメリカで発足したと同時に、この暗号資産の非常に有益な価値について、これを活用してアメリカの成長につなげるというようなことを大統領が演説、おっしゃっておられて、かつ、今はもう成立しておりますが、いわゆるステーブルコイン等を念頭に置いた法律が既に同じ月には提案されるというようなことがございまして、その背景や、そのときにいろいろ語られたことの中では、いわゆるクリプト、ビットコインに代表されるような、いわゆるブロッ…
委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブルコインや前払式支払手段、プリペイドカードはいずれも法定通貨ではなくて、法定通貨の価値と連動した価格で発行されることを前提とした決済手段というふうに制度上整理されております。
直近の質疑
だから、販売したこともそうだし、今のこの補償のやり方だって、これステーブルコインですから、交換対象は。
このノーボーダーDAOは、サナエトークンをステーブルコインであるソラナUSDCとの交換をしているわけですね。
かつてリブラというのが誕生して、このリブラはステーブルコインの一種だったと思うんですが、それでも、国家の通貨主権を侵すとか金融通貨政策を混乱させるということで、世界中の通貨当局が反発して潰されたと言われていますけれども。
よくある質問
ステーブルコインは国会でどれくらい議論されていますか?
2020年6月2日から2026年7月14日までに、国会会議録にはステーブルコインにふれた議員の質疑が90件、政府の答弁が90件あります。取り上げた議員は36人です(「ステーブルコイン」「電子決済手段」を含む発言を数えたもの)。
ステーブルコインを国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑90件を党(会派)ごとに数えると、立憲民主 21件、維新 15件、共産 13件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
ステーブルコインを国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、中谷一馬(3日・最新 2022年11月9日)、中川宏昌(2日・最新 2022年6月8日)、原田秀一(2日・最新 2026年7月14日)です。
政府はステーブルコインについて最近なんと答えていますか?
2026年7月14日の参議院 財政金融委員会で、井上俊剛(金融庁企画市場局長)が答弁しています。答弁の一文:「また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。」前後の文脈は会議録で確かめてください。
ステーブルコインが国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2022年で、質疑54件・答弁58件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- ステーブルコインの発行と仲介を、どこまで規制し、どこまで認めるか
- 利用者を保護しながら、国内の事業者が国際競争に立てるようにするには
- 円建てステーブルコインを、決済や送金にどう生かすか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 1 | 2 | |
| 2021年 | 4 | 0 | |
| 2022年 | 54 | 58 | |
| 2023年 | 2 | 0 | |
| 2024年 | 0 | 1 | |
| 2025年 | 17 | 14 | |
| 2026年 07月まで | 12 | 15 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中谷一馬 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 4 | 2 | 2022-11-09 |
| 中川宏昌 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 2 | 6 | 1 | 2022-06-08 |
| 原田秀一 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 5 | 1 | 2026-07-14 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 4 | 1 | 2021-05-13 |
| 松田学 議員ページ 参議院 | 参政党 | 2 | 2 | 1 | 2026-07-14 |
| 浅田均 議員ページ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2025-06-05 |
| 中山展宏 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 2 | 2 | 1 | 2022-12-06 |
| 三角創太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 9 | 1 | 2025-05-28 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 8 | 1 | 2022-05-13 |
| 赤木正幸 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 6 | 1 | 2022-05-13 |
| 岬麻紀 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 3 | 1 | 2022-11-11 |
| 大門実紀史 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 3 | 1 | 2022-06-02 |
| 伴野豊 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2022-05-13 |
| 斎藤アレックス 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2022-05-13 |
| 小池晃 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-14 |
| 牧野俊一 議員ページ 衆議院 | 参政党 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-22 |
| 堂込麻紀子 議員ページ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-05 |
| 梅村みずほ 議員ページ 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-05 |
| 横山信一 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2022-11-10 |
| 山本博司 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-02 |
| 浜田聡 参議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-02 |
| 熊谷裕人 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-02 |
| 中川貴元 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-10 |
| 柴愼一 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| 神谷宗幣 議員ページ 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| 高井崇志 衆議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-28 |
| 牧山ひろえ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-28 |
| 平将明 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-01 |
| 上田勇 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-17 |
| 平沼正二郎 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 石原宏高 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 神田憲次 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 大塚耕平 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-02 |
| 藤末健三 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-02 |
| 門山宏哲 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-13 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-07 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田東彦 | 日本銀行総裁 | 2 | 3 | 2022-06-07 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 片山さつき | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 8 | 11 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 6 | 7 |
| 谷公一 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 5 | 8 |
| 古澤知之 | 金融庁企画市場局長 | 3 | 30 |
| 油布志行 | 金融庁企画市場局長 | 3 | 8 |
| 加藤勝信 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 2 | 3 |
| 黄川田仁志 | 内閣府副大臣 | 2 | 3 |
| あかま二郎 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 2 | 2 |
| 有泉秀 | 金融庁総合政策局審議官 | 2 | 2 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 2 | 2 |
| 尾崎有 | 金融庁総合政策局参事官 | 1 | 2 |
| 宗清皇一 | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 1 | 2 |
| 井上俊剛 | 金融庁企画市場局長 | 1 | 1 |
| 石田晋也 | 金融庁監督局長 | 1 | 1 |
| 屋敷利紀 | 金融庁総合政策局長 | 1 | 1 |
| 瀬戸隆一 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 平将明 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) | 1 | 1 |
| 大矢俊雄 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 |
| 藤丸敏 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 内野洋次郎 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 鈴木英敬 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 林伴子 | 内閣府男女共同参画局長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、ステーブルコインを国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の46人の発言はことがら「デジタルと科学技術」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
御指摘の電子決済手段、今回手当てされるものでございますけれども、金融商品取引法の金融商品の定義には含まれるわけでございますけれども、内閣府令におけるレバレッジ倍率の規制というものはまだ定められていないというところでございます。 今後、電子決済手段の性質ですとか、それから、他の金融商品を原資産とするデリバティブ取引のレバレッジ倍率の水準などを踏まえまして、レバレッジ規制の水準というものについても検討してまいりたいと考えてございます。
先生御指摘の外貨建ての電子決済手段でございますが、通貨の価格変動などによって電子決済手段の価格も変動するおそれがあるということで、こういった外貨建ての電子決済手段を売買する電子決済手段等取引業者につきましては、本法案で金融商品取引法を準用するということとしてございます。
ステーブルコインを取り扱う仲介者に対して求める利用者保護の措置といたしまして、本法案では、利用者が仲介者を銀行等と誤認することを防止するための説明、それから、取り扱うステーブルコインの内容それから手数料についての利用者への情報提供を行うために必要な措置を講ずべきだということを規定しているところでございます。 それから、本法案におきましては、情報漏えい防止等のセキュリティーの保護、確保、個人情報の管理を行うために必要な措置を講ずべきだということ、それから、利用者から預かったステーブルコインを分別管理するべきだということ、利用者に損害が生じた場合における賠償責任、これは先生の御指摘にあったところでございますけれども、この賠償責任の所在の明確化のため、発行者との間で契約締結を行うべきだということを規定してございます。
デジタルマネー類似型のステーブルコインの発行者といたしましては、銀行、それから資金移動業者、それから、先生の御指摘のございました特定信託会社というスキームがございます。 また、ステーブルコインの場合、仲介者が入るという枠組みでございますけれども、発行者が破綻した場合において、仲介者が入ったということで別に基本的な保護が変わるということではない、基本的にはそういうことは想定していないというふうに考えてございます。
一方で、デジタルマネー類似型のステーブルコインにつきましては、本法案におきまして、先ほど申し上げました、法定通貨と連動するということで発行されていて、それを約しているものということと整理しているところでございます。 他方、デジタルマネー類似型のステーブルコインの方でございますけれども、先ほど先生、テザーの例を出しておられましたが、発行する者とそれから仲介する者が分離した形でサービス提供がされる、これが一般的になっているというところが異なっているというふうに考えてございます。
先生御指摘のとおり、ステーブルコインについては明確な定義は存在しないということでございますけれども、一般的には、特定の資産と関連して価値の安定を目的とするデジタル資産で分散台帳技術を用いるものをいうというところと認識してございます。 前者のデジタルマネー類似型につきましては、銀行や資金移動業者が発行する既存のデジタルマネーと同様に、送金・決済手段として社会で幅広く使用されることが想定されるというところに着目いたしまして、本法案では、暗号資産型のステーブルコインとは異なる取扱いというふうにしているところでございます。
今回のステーブルコインに関する規律の導入でございますけれども、国際的には、先ほど来御紹介させていただいています、例えばG20におきます議論ですとかそれからFSBにおける議論、その中では、同じビジネス、同じリスクのものについては同じルールを適用しようよといったことを議論してきている中でございます。
近年、金融のデジタル化というものが進む中で、ステーブルコインを用いた取引は主に海外において非常に広がっているというふうに承知してございます。 こうしたステーブルコインにつきましては、将来的には幅広い分野、例えば暗号資産同士を取引するときにステーブルコインを使うといったものも広まってございます。
こういった中で、ステーブルコインにつきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、デジタルマネー類似型、それから暗号資産型というものに区分いたしまして、それぞれの性質に応じた規律を適用することといたしてございます。 暗号資産型のステーブルコインにつきましては、一般論といたしまして、日本の暗号資産交換業者は上場審査といったことも行ってございますし、それに加えまして、利用者に対して暗号資産の性質の説明を行うなど、利用者保護のための体制整備を構築することが求められているというところでございます。
現在海外で流通しているステーブルコインの中には、こうした分散台帳を利用しているものというものも見られるものというふうに考えてございます。 電子決済手段等取引業者につきましては、適切な体制整備を求める観点から、本法案を踏まえて、今後検討いたします内閣府令におきまして、電子決済手段の特性それから自己の業務体制に照らして、利用者保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないということを求めることを想定してございます。
今後広く送金・決済手段として利用されることが想定されるステーブルコインにつきましては、マネロンの防止とそれから利用者保護の観点から、利用者の資産が適切に管理され、仮に発行者が破綻した場合には利用者が円滑に償還を受けられるといったことが重要であると考えてございます。 御指摘の海外のステーブルコインでございますけれども、海外のステーブルコインを国内の事業者が仲介するといった場合には、こうした点が確保されているということが必要だと考えてございます。
いわゆるステーブルコイン、幅広いものを含み得るわけでございますけれども、御指摘のとおり、本法案におきましては、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの、これをデジタルマネー類似型、それ以外を暗号資産型と区分いたしまして、それぞれの性質に応じた規律を適用するというふうにしているところでございます。 デジタルマネー類似型のステーブルコインにつきましては、銀行、資金移動業者が発行する既存のデジタルマネーと同様に、送金・決済手段として社会で幅広く使用される、ここは踏まえまして、本法案におきまして、その取引を行う業者に登録制を導入するなどの措置を講ずるということでございます。
電子決済手段等取引業者に対して求めます利用者保護に関する措置といたしましては、本法案において、例えば、利用者が電子決済手段等取引業と銀行等が行う業務との誤認を防止するということできちんと説明するといった点ですとか、取り扱う電子決済手段の内容それからその手数料などにつきまして利用者へきちんと情報を提供するなど、利用者の保護を図り、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないとされているところでご… また、御指摘のございました、本法案におきましては、情報漏えいなどの、そのセキュリティーの確保とそれから個人情報の管理を行うために必要な措置を講ずべきことといったことも規定してございますし、それから、御指摘のございました、利用者に損害が生じた場合におけます賠償責任の所在の明確化ということで、このための電子決済手段等の発行者との間で契約締結を行うべきことといったことも規定しているところでございます。
電子決済手段や暗号資産等を取り巻く環境、これがグローバルに、かつ急速に変化する中で、金融庁といたしましては、赤木先生今御指摘のございましたとおり、利用者保護やマネロン対策等の確保と、イノベーションの促進による利便性の高いサービスの実現、この二つを両立させていくこと、これが重要であると認識をしております。 金融庁としては、例えばFSBにおけるステーブルコインへの対応に関する議論に積極的に参加、貢献しているなど、取組を行っているところでございます。
ステーブルコインのリスクにつきましては、まさに利用者に対するリスクと申しますか、先ほどからございますけれども、きちんとステーブルコインが償還できるのか、それから、そのサービスが提供されるのかといったまずリスクがございます。
繰り返しになりますけれども、二〇二〇年のFSBの原則、同じビジネス、同じリスクには同じルールといった原則ですとか、G20の声明で、必要な規制監督上の対応が取られるまではサービスを開始するべきじゃないといったことも言われているところでございまして、並行して、米国や欧州におきましてもステーブルコインに関する規制案が公表され、導入に向けた議論が本格化しているというところでございます。 こういった中で、先生から先行しているんじゃないかという御指摘もございましたけれども、今回の法案の中では、広く送金・決済手段として用いられるステーブルコインについて仲介者に登録制を導入するということによりまして、こういった措置を講じることによって、今まで規制が明確でなかった部分につきまして、取扱いが明らかになるという面もございます。
資金決済のインフラにつきましては、従来は現金決済中心ということでございましたが、キャッシュレス決済が普及するという中で更にデジタル化が進んでいるというのが全体の状況の中で、そうした中で先ほどの二〇一九年六月のリブラ構想といったものが出てまいりまして、法定通貨と価値を連動させたステーブルコインというものが特に海外において増加しているということでございます。
御指摘のリブラ構想につきましては、二〇一九年の六月でございますけれども、当時のフェイスブックを中心とするリブラ協会が公表した、通貨を裏づけにする、今回の通貨建てということと共通いたしますけれども、そういうステーブルコインの発行計画でございます。 リブラを発行いたしまして、それを協会が預金などで管理するということでございますけれども、先ほど来ございますように、グローバルステーブルコインという議論がございました。
本法案におきまして、ステーブルコインを取り扱う電子決済手段等取引業者の制度につきましては、先生が御指摘のとおり、規模別の規制というものにはなってございませんが、今後、実務関係者からよくヒアリングもいたしまして、政省令、ガイドライン、モニタリングなどにおきまして、規模に応じました運用を行っていくということを含めて、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
先ほども御紹介申し上げましたけれども、通貨建てのステーブルコインは、デジタルマネー類似型というものと、それに該当しない暗号資産型というものに分かれるわけでございます。 デジタルマネー類似型に該当する、ステーブルコインに該当するという場合につきましては、先生御指摘のとおり、その発行は銀行法上の為替取引に該当するということでございます。
この数字の読み方
この道具の作り方