Diet Tracker
日本版DBSは国会でどう議論されたか
「日本版DBS」は、学校や保育所、認定を受けた学習塾・放課後児童クラブなどで子どもと接する仕事に就く人について、雇用する側が性犯罪歴を国に照会して確かめる仕組みです(こども性暴力防止法)。政府は2025年6月の国会答弁で、施行日を法の施行期限である2026年(令和8年)12月25日とする方針を示しています。犯罪歴が確認された人は、子どもと接する業務に就かせないなどの措置が求められ、国会では施行時の現職者も対象になると答弁されています。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2021-03)
集め方:「日本版DBS」「日本版DBS」「こども性暴力防止法」「児童対象性暴力」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-29 20:11。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
こども・若者の性被害防止のための総合的対策を推進するとともに、本年末のこども性暴力防止法の円滑な施行に向けた準備を着実に進めてまいります。
こども・若者の性被害防止のための総合的対策を推進するとともに、来年末を予定しているこども性暴力防止法の円滑な施行に向けた準備を着実に進めてまいります。
また、特定免許状失効者管理システムのデータベースとこども性暴力防止法の犯罪事実確認の仕組みとの補完、連携についても、本年五月にこども家庭庁、文部科学省との間で審議官級の検討チームを立ち上げ、どのような対応が可能であるかについて課題の精査を進めるとともに、具体的な連携策を検討しているところであります。
直近の質疑
あと、冒頭申し上げましたけれども、この日本版DBSの議論が進んだ契機の一つは、間違いなく、ベビーシッターのマッチングサイトを通じて起きた性暴力だったと私は考えています。
その後も、個人事業主という扱いにしたり、様々な環境整備されていましたけれども、それでも足りなかったから、犯歴がある人はもうそもそも子供に近づけないんだと、イギリス型の制度を導入しようということで、それが今、間もなく始まろうとしている日本版DBSだと思います。
つまり、データベースを整備していても、日本版DBSを導入していても、それだけで全ての事案を防げるわけではないということです。 そして、今年の十二月から日本版DBSが始まりますが、学校や教育委員会の採用実務はますます複雑になります。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 施行前に、現職の教職員や保育士の性犯罪歴をどう確かめるか(自己申告・宣誓など、自治体独自の取り組みとの関係)
- 犯罪歴が確認された現職者の配置転換や雇用を、労働法制とどう両立させるか
- 学習塾・放課後児童クラブ・スポーツクラブなど、認定制の民間事業者にどこまで広げるか
- 性犯罪歴のない人による性暴力を、どう未然に防ぎ早く見つけるか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 11 | 1 | |
| 2022年 | 19 | 34 | |
| 2023年 | 13 | 2 | |
| 2024年 | 92 | 89 | |
| 2025年 | 14 | 6 | |
| 2026年 07月まで | 7 | 1 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浮島智子 衆議院 | 公明党 | 6 | 13 | 3 | 2025-06-10 |
| 大島九州男 参議院 | れいわ新選組 | 6 | 6 | 1 | 2024-06-11 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 4 | 4 | 1 | 2026-05-21 |
| 清水貴之 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 4 | 4 | 2 | 2024-03-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2024-05-22 |
| 高橋千鶴子 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 2 | 2024-05-22 |
| 高木かおり 参議院 | 日本維新の会 | 3 | 5 | 2 | 2022-06-15 |
| 田中健 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 4 | 1 | 2024-05-22 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 3 | 3 | 2 | 2024-06-18 |
| 柴田巧 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 6 | 1 | 2024-06-18 |
| 城井崇 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 6 | 2 | 2024-05-16 |
| 小林さやか 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 4 | 2 | 2026-07-10 |
| 松野明美 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 4 | 2 | 2023-11-29 |
| 水野孝一 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 1 | 2026-06-11 |
| 竹詰仁 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 1 | 2024-06-18 |
| 西岡秀子 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2024-05-15 |
| おおつき紅葉 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2024-03-27 |
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 2 | 2022-06-07 |
| 塩村あやか 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2024-06-18 |
| 伊東信久 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 2 | 1 | 2024-05-22 |
| 藤岡隆雄 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2024-05-22 |
| 赤木正幸 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 2 | 1 | 2024-05-16 |
| 石井啓一 衆議院 | 公明党 | 2 | 2 | 1 | 2024-02-01 |
| 藤井比早之 衆議院 | 自由民主党 | 2 | 2 | 2 | 2022-05-17 |
| 馳浩 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2021-05-27 |
| 広瀬めぐみ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 5 | 1 | 2024-06-11 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-22 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2024-05-14 |
| 安藤じゅん子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-12-04 |
| 宮崎勝 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2024-06-18 |
| 小野泰輔 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-24 |
| 黄川田仁志 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-09 |
| 中川郁子 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-03-13 |
| 川田龍平 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 2 | 1 | 2022-06-07 |
| 吉田とも代 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2022-04-27 |
| 上野通子 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 2 | 1 | 2021-03-16 |
| 三原じゅん子 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-27 |
| 渡辺藍理 愛知 衆議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-04 |
| 奥村政佳 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-17 |
| 萩原佳 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 |
| 大森江里子 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-14 |
| 小林史明 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-19 |
| 阿達雅志 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-19 |
| 石垣のりこ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-18 |
| 高橋はるみ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-18 |
| 鬼木誠 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-13 |
| 窪田哲也 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-11 |
| 小林史武 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-07 | |
| 金子道仁 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-07 |
| 和田義明 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-17 |
| 坂本祐之輔 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-15 |
| 菊田真紀子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-15 |
| 山崎正恭 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-09 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-09 |
| 天畠大輔 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-09 |
| 早坂敦 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-03 |
| 勝目康 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-27 |
| 玉木雄一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2024-02-01 |
| 漆間譲司 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-05-17 |
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-10 |
| 高瀬弘美 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-19 |
| 浅川義治 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-27 |
| 三木圭恵 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-01-25 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-21 |
| 吉川ゆうみ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-26 |
| 木村弥生 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-09 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 末冨芳 | 日本大学文理学部教授 | 2 | 4 | 2024-05-16 |
| 渡邉正樹 | 東京学芸大学名誉教授 | 1 | 4 | 2024-05-16 |
| 浅井春夫 | 立教大学名誉教授/一般社団法人“人間と性”教育研究協議会代表幹事 | 1 | 2 | 2024-06-13 |
| 寺町東子 | 弁護士/社会福祉士/保育士 | 1 | 2 | 2024-05-16 |
| 竹詰仁 | 1 | 1 | 2024-06-18 | |
| 井上哲士 | 1 | 1 | 2024-06-13 | |
| 内田貴 | 東京大学名誉教授 | 1 | 1 | 2024-06-13 |
| 福井裕輝 | NPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える会性障害専門医療センター代表理事 | 1 | 1 | 2024-06-13 |
| 清水秀行 | 日本労働組合総連合会事務局長 | 1 | 1 | 2024-02-29 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 加藤鮎子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策) | 8 | 59 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 8 | 13 |
| 野田聖子 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画) | 7 | 8 |
| 藤原朋子 | こども家庭庁成育局長 | 6 | 18 |
| 蝦名喜之 | 内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官 | 3 | 4 |
| 黒瀬敏文 | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 3 |
| 谷内繁 | 内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長 | 3 | 3 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 2 | 2 |
| 松本洋平 | 文部科学大臣 | 2 | 2 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 2 | 2 |
| 盛山正仁 | 文部科学大臣 | 2 | 2 |
| 浅野敦行 | 文部科学省大臣官房学習基盤審議官 | 2 | 2 |
| 古賀友一郎 | 内閣府大臣政務官 | 2 | 2 |
| 小倉將信 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画) | 2 | 2 |
| 橋本泰宏 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 2 | 2 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 1 | 1 |
| 金城泰邦 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 竹林悟史 | こども家庭庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 渡辺公徳 | 内閣府規制改革推進室次長 | 1 | 1 |
| 望月禎 | 文部科学省総合教育政策局長 | 1 | 1 |
| 保坂和人 | 法務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 相川哲也 | 内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官/内閣府子ども・子育て本部審議官 | 1 | 1 |
| 丹羽秀樹 | 文部科学副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、日本版DBSを国会で取り上げているのは次の議員です。
- 伊藤孝恵(参議院) 4件・4日、最後は2026年5月21日 発言を読む
- 田中健(衆議院) 4件・3日、最後は2024年5月22日 発言を読む
- 水野孝一(参議院) 3件・2日、最後は2026年6月11日 発言を読む
- 渡辺藍理(衆議院) 1件・1日、最後は2026年3月4日 発言を読む
愛知の45人の発言はことがら「子育てと教育」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 332 質疑 156 答弁 133 参考人 17 新しい順
本法律案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしており、犯罪事実確認書に記載する内容は児童対象性暴力等の防止措置に必要最小限の情報としてございます。 以上から、本法案では、事業者に児童対象性暴力等を防止する責務があることを明確化し、その責務を実行する手段として事業者が犯罪事実確認を行うこととし、そのための必要最小限の情報として、性犯罪歴がある場合は、刑の種類の重さ、拘禁刑や罰金刑かですとか、拘禁刑の場合、実刑か執行猶予かといったことや、裁判が確定した日を記載した犯罪事実確認書を交付することとしてございます。
休憩前に引き続き、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
本法律案の六条におきまして、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。 このおそれについては事業者が判断することになりますけれども、児童対象性暴力が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであり、具体的には、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、あるいは、面談、相談、通報などの状況から特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられるわけでございます。
それで、次は、この学校設置者等や民間教育保育等事業者、第六条、犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずるべき措置に基づいて、事実確認の結果や面談、相談を通して児童対象性暴力が行われるおそれがある場合、前科のあるなしにかかわらず防止措置をとることになると。
本法案におきましては、児童等に対する性暴力等がその権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることを踏まえ、性犯罪歴を確認の対象として事業者に提供し、これによって事業者が児童対象性暴力等を防止する措置を講ずることとしているところでございます。
そうした事態が起こらないよう、法の施行に当たりましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの考え方、また事業者においておそれを判断するに当たっての判断プロセス、また児童対象性暴力を防止するための措置、これらについて、雇用管理上の措置における濫用等が生ずることのないよう、関連するガイドライン等の策定を予定をしてございます。
現時点での記載内容としましては、施設や利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、繰り返しになりますけれども、労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容やその判断プロセスとおそれに応じた防止措置などの事項、また、個人情報保護制度等との関係も踏まえた情報管理措置の具体的な内容や留意点等につきまして、関係者の方々にできるだけ分かりやすく伝わるものにする必要があると考えております。
本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。
一般的な対策とともに、法案の五条には、児童対象性暴力等を把握するための措置として、一項で、児童等との面談そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならないと定めてあります。
先ほどの質問に追加して、子供の立場の弱さを改善していくには、子供が一人の人間として尊重されるべき存在であるということ、子供に対する性加害がはびこっており、これを強力に防止する必要があること、そのために日本版DBSをつくったことを社会に向けてしっかりと啓発していくことが必要かと思います。
まさに日本版DBSを検討する際の有識者会議においても、子供の性被害は、子供の性的知識の未熟さ、立場の弱さに乗じて行われ、第三者が被害に気付きにくいと言われているところでございます。
本法律案におきましては、学校設置者等が、教員等に、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めております。
また、この点、保育士についてもお話がありましたとおり、令和四年の児童福祉法等の一部を改正する法律によって、保育士の欠格事由の期間が伸長されたほか、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備について教育職員と同様の規律が設けられているということですので、これもまた日本版DBS制度にしっかり取り入れていってほしいと思います。 また、少年の保護処分については、確かに可塑性、つまり少年は変化をする可能性、更生の可能性が高いということはございますが、事子供に対する性加害事件については慎重に考える必要があると思いますので、例えば、少年の保護処分については、処分後もしっかりとした追跡調査を行って、再犯がないかどうか、更生をしているかどうかの検証が行えるデータを作って、それを日本版DBSに取り入れていけるような制度構築を目指していただけたらというふうに考えております。
まず、本法律案の六条でございますけれども、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしてございます。 その上で、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すと考えておりまして、具体的には、犯罪事実確認の結果、犯歴照会でございますけれども、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明をした場合に加えまして、常日頃の児童等の面談、相談、通報などの状況から、特定の教員に不適切な行為があって児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。
ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁刑事局長渡邊国佳君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
今般のこども性暴力防止法案が成立した場合においても、引き続き適切な対応がなされるよう一層の取組の徹底を図ってまいります。
本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を求めています。 本法律案第五条第一項では、児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施を学校設置者等に求めるとともに、同法第六条において、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしております。
この数字の読み方
この道具の作り方