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井上哲士議員と企業・団体献金
共産・参議院。2010年10月27日から2025年3月19日まで、14日・4つの会議で、質疑38件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
こういう問題を解決するのには、企業・団体献金の禁止以外はありません。 各党にも、国民に応えて、声に応えて企業・団体献金禁止踏み出すように強く求めまして、質問を終わります。
そして、こういう政治と金をめぐる国民の怒りに応えて、金で動く政治をなくす要は企業・団体献金の全面禁止、パーティー券の原資もこれが多く使われているわけですね。
企業・団体献金の全面禁止こそ、政治改革の核心です。 今こそ、パーティー券を含め、企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきです。
自民党はこの間、企業・団体献金について言うと、禁止よりも公開、透明性が重要と繰り返し強調をされてきました。 要旨を使って三年より前のこの収支報告書を確認できたことで、例えば自民党派閥への企業・団体献金の禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より一気に三・六倍増えたと、こういうことも明らかになりました。
そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。
我が党は、法律で禁止されていなくても、自ら企業・団体献金は受け取っておりません。 企業・団体献金禁止を政策では掲げてもまだ受け取っているという党が受取をやめて個人献金に転換をしたらこんなに有権者との結び付きが広がったと、などアピールすることによって、企業・団体献金にしがみついておられる自民党を包囲をして、禁止へ進めていく大きな力にはなると思います。
例えば、自民党の国民政治協会から自民党への寄附はできなくなるわけでありまして、企業・団体献金をなくせば国民政治協会の意味がなくなるのかもしれませんが、こういうこの政治団体と政党の間の資金移動などが禁止されるということは大変大きな政治活動に対する制約となり得るということでありまして、こういう問題が起きるということで、私たちはこの規定を残しているわけであります。
そういう点でも、企業・団体献金は、パーティー券購入も含めて禁止すべきだというのが我が党の法案であります。
この政治団体を除くという規定が企業・団体献金の抜け穴になることは全くありません。 ですから、政治団体が政党に寄附をしても、その政治団体がそもそも企業・団体献金の受取を禁じられているわけでありますから、政治団体を抜け道にして企業、団体が政党に献金することはできないと、抜け道はあり得ないということであります。
企業・団体献金がやはり全面禁止をするべきだということを強く求めまして、質問を終わります。
しかし、その中でも抜け道があって今回の事件になったということであるならば、その後の中身見たときに私は立法政策としてもう企業・団体献金禁止に踏み込むべきときだということを申し上げているんです。 透明であったって、結局やっぱり企業・団体献金がゆがめるんじゃないですか。
対価だと言いますけど、実際は企業・団体献金にほかならないと。 その下で、先ほど言ったような、まさに組織ぐるみの違法行為である、これが大きい、その原資がこのパーティー券だったと、事実上の企業・団体献金だったと。
この組織ぐるみの違法行為であるこの裏金議員の事件の原資が、企業によるパーティー券の購入という事実上の企業・団体献金でありました。 この金権政治の根を絶つためには、企業・団体献金の禁止こそが肝腎要だと私たちは訴えてまいりました。
冒頭、私の趣旨説明で、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で企業・団体献金が約二割であるとの答弁を引用して、依存していると述べたことについて、先ほど審議の中で、企業・団体献金二割で依存していると言えるのかという趣旨の発言がありました。 先ほど趣旨説明しましたように、我が党は、まだ施行前のざる法である改正規正法は廃止をして、企業・団体献金の全面禁止、政策活動費の廃止などの政治資金規正法改正案と政党助成法廃止法案を提出をしております。
国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。 抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
本法案の最大の問題は、政治改革の核心である企業・団体献金の禁止がすっぽり抜け落ちていることです。 本質的に賄賂性を持つ企業・団体献金は、政治をゆがめ、国民の参政権を侵害しています。
本当に変わる決意があるんなら、このような法案を数に頼んで成立させるのではなくて、政治改革の要である企業・団体献金の禁止にこそ踏み込むべきだと、このことを申し上げて、終わります。
こういう下請分散によって企業名を出さないようにしながらパーティー券購入を通じた事実上の企業・団体献金というやり方は、公開基準下げても続くと思いますよ。
さらに、派閥は企業・団体献金を受け取ることができませんが、パーティー券代の形で受け取ることは可能で、これが裏金の原資になってきました。
これを見ても、政治資金パーティーの収入は形を変えた企業・団体献金になっているのではありませんか。
結局、真相解明もしないと、そういう下で、自民党案が、肝腎要の企業・団体献金がすっぽり抜け落ちているわけであります。
しかし、この要旨があったからこそ、派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に、自民党派閥の政治資金パーティーの収入が前の年よりも一気に三・六倍も増えたことが分かりました。 パーティー券収入が形を変えた企業・団体献金であることが浮き彫りになったわけであります。
次に、企業・団体献金についてお聞きをいたします。 現状ではまずいというのは共通の認識なんだろうと思うんですが、私どもは企業・団体献金は全面禁止の法案も出しておりますが、総理などは過去の最高裁判決を持ち出して、企業も社会的な存在であり政治活動の自由があるんだということで合理化をされるわけでありますけれども、やはり大きな財政力を持つ、しかし投票権は持たない企業がお金を出して影響を与えることは、非常に政治をゆがめますし、国民の参政権を侵すのではないかと私たちは考えておりますけれども、飯尾参考…
その立場から、日本共産党は、自ら企業・団体献金受け取らないことと同時に、政治革新の、政治改革の核心として、企業・団体献金をパーティー券購入も含めて全面禁止するということを今回提案をしております。
この自民党の裏金事件の原資は、三十年前の政治改革の際に政治資金パーティー購入という抜け穴がつくられて、これを使った企業・団体献金であります。
裏金事件を始め金権腐敗政治を根絶するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。 抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
その中で、一九九三年八月、細川総理は、企業・団体献金については廃止の方向に踏み切ると述べました。 ところが、政治改革と称して行われたのは、政治と金の問題を選挙制度の問題にすり替えて小選挙区制を導入し、企業・団体献金は政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け穴をつくって温存して、政党助成金との二重取りを認めることでした。
大半は、本来、政党と政党の政治資金団体以外には企業・団体献金はできないのに、このパーティー券購入という形で、こういうお金が入っていても全く公開をされないという事態になっております。
そこにありますように、総額は一千五百三十一万円、企業、団体は二百五十八団体、千百九十七万円、個人は百二十九人、三百三十四万円が購入し返金をされているわけで、総額に占める企業、団体の割合は七八・二%になっておりまして、これは形を変えた企業・団体献金ではないかと、こういう指摘がされるわけですね。
企業・団体献金の割合が低下する一方で、政治資金パーティーの比重が拡大をしております。
政治資金規正法が改正された直後の九四年と直近の一七年で、政治資金全体に占める企業・団体献金及び政治資金パーティーの収入、それぞれ割合はどうなっているでしょうか。
一方、現行法では企業・団体献金と政治資金パーティーの取扱いが違っておりますけれども、その内容と理由はどういうことでしょうか。
我々は労働組合も含めて企業・団体献金は禁止を主張し、いただいておりません。
国民の税金で政党助成金を出す代わりに企業・団体献金を廃止するはずだったんじゃないですか。
私は、一刻も早く企業・団体献金の禁止も行うし、その前にも自らやるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
この企業・団体献金禁止というのは、我が党がやっていますように、法律がなくてもその党ができるんです。
それから、企業・団体献金の問題であります。 民主党は十月の二十六日に企業・団体献金の一部自粛をやめて再開するということを決めました。
民主党は昨日、自粛していた企業・団体献金の受入れを再開をするということを決めております。 これはマニフェストにも反するものだと思いますし、この企業・団体献金について各党の合意が進まないのでということでありますが、暫定措置として再開するということですが、私はこれは理由にならないと思うんですね。
数えているのは「企業・団体献金」「企業団体献金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。