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小竹凱議員と再審法の改正
国民民主・衆議院。2025年11月19日から2026年6月24日まで、11日・2つの会議で、質疑30件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。 事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。
閣法において再審開始決定に対する検察官の不服申立てが原則禁止にされたことを一定評価し、これをベースに、証拠開示の在り方や目的外使用禁止規定の見直しなどについて、修正、答弁によるピン留め、附帯決議への反映を通じて、よりよい制度の構築に努めてまいりました。 また、与党から提示された修正案は、従来の任意の証拠開示勧告が適切に行われる旨を附則に追加するものにとどまることであり、実質的な制度改革には全く踏み込んでおらず、賛成するに値しない修正であります。
そのときに、誤判からの救済、確実な救済ができる制度がつくられていなければ、この再審法改正は、真の再審法改正、冤罪被害者を救済する形にはならないというふうに指摘をさせていただきます。 私も、西村委員に続きまして、今回の改善の一番のポイントは、再審請求人への、本人への証拠の開示だというふうに思っています。
通告していない質問を一問しますけれども、今朝の朝日新聞で、再審法に関する記事が取り上げられておりました。 総理はこれまで、再審法が、これまでの反省の下に改善を行うというふうに言われておりますので、衆議院がこういった形ですから、鍵は衆議院なんですね。
本日は、高市総理に、再審法改正のテクニカルな話じゃなくて、この法律の根幹に関わる問題について、いろいろとお伺いしたいと思います。 これまでの再審制度は何が問題だったのか、本改正によって具体的に何がどう変わると考えておられるのか、条文の説明ではなくて総理御自身の言葉でお答えいただきたいと思います。
法務省としては、これまでも、判例とか運用でなされてきたものを明文化規定する整備というのは、この再審法に限らず行ってきたと思います。 であれば、これはまさに今回は同じだというふうに思いまして、これまで裁判官格差、再審格差が指摘をされてこの再審の改正につながったんじゃないかというふうに思いますし、これまで再審に関する刑訴法はたったの十九条しかなかった、ほとんどを運用に委ねていたということであれば、これを変えるのが今回の再審法改正なんじゃないかと思います。
では、なぜこのような懸念というか、意見書のようなものが出ているのかと私は謎なんですけれども、福井事件においては、裁判所が可能な限り幅広い証拠開示を求めたのは裁判所が職権で開示を促すべき局面が存在するという、この実証だというふうに思います。 第二次再審で二百八十七点出てきた経緯を政府はそもそもどういうふうに総括しているのか、これが一点。
四月十二日の朝日新聞朝刊にも掲載されておりましたが、職権による証拠開示命令を否定することは再審事件に真摯に向き合おうとする裁判官の手足を縛ることとなり、元裁判官や現役の裁判官からも懸念が出ているということであります。
証拠開示の部分に関しては、お聞きしたいと思っていたのですが、西村委員からありましたので、ちょっと飛ばして、村山参考人に改めてお聞きしたいと思います。 もちろん、最終的に司法権の独立、ここは尊重されるべきではありますが、立法府は再審格差を最大限小さくするための努力はしていかないといけないというふうに思っています。
五月二十六日の本会議から再審法の質疑が始まっていますけれども、ほぼ毎回、私は質問に立たせてもらっておりますが、立法府の立場として、再審請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなく、しっかりと正しい判決を受けられる、そういった条文を書き込む、こういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。 政府案では、検察官の再審開始決定に対する不服申立て、十分な根拠という新要件が作られております。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。 少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。
今日また質問しますけれども、今日で再審法についての質問は五回目となります。 再審請求人の手続保障の充実、また誤判からの確実な救済、そして審理の円滑、迅速化というところが本改正の趣旨であるということは書かれておりますよね。
今回の目的外使用の措置に対する考慮要素のときに、公判期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれども、この部分というのが、私が懸念しているのが、この考慮要素というのが再審制度の構造と整合しているのかという点でありまして、再審開始決定の要件では、刑訴法の四百三十五条の六号という、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が要件の必要性としてありまして、つまり、明白な証拠の存在が必要であるということで、そして、それを、この判断が… つまり、再審請求のために検察官から開示される証拠の多くは、元の確定判決の公判では取り調べられなかった検察官手持ち証拠であり、これらが新証拠としての意義を発揮するのは、まさに再審請求審という非公開の段階であるということであります。
再審確定後に国賠訴訟となった場合について、政府は、裁判所に棄却された検察官抗告について、国賠法上の違法性判断の対象となり得る行為だと考えるのか、それとも、単なる訴訟活動として原則としてその対象外と考えるのか、法的整理をお答えください。
今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。 そして、今日資料が配られましたけれども、今日、口頭でちょっと、もらったばかりなのであれですが、まず当時と現状では前提が違うということでありましたけれども、この説明は私は不十分だと思いますし、先ほどの國重委員の質問を聞いていても、この説明、中身についてはあした触れたいと思いますが、平成十六年の証拠開示というのが具体的に出てきて、再審の方では、法律ではないが運用の方で明確に証拠開示の方が、公判の方でも、公判前整理のときにもしっかりと導入され…
再審開始決定に対する検察官抗告の在り方について、お二方の意見が相反しているというか、対立しているように感じました。 池田参考人からは、全て禁止となれば再審請求審が公判に場所を移すだけであって、判決にまた控訴をすれば、また結果として迅速化というか期間が短縮化されることにはつながらないというような意見を承りました。
それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふうに考えます。 この新証拠を獲得する活動の場面についてですけれども、再審制度の本質はやはり新証拠の発見にあると思いまして、この新証拠というのは、専門家が分析することなどによって新たに見出されてきたという構造が過去にもございます。
昨日からいよいよ再審法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありまして、これまで自民党部会の中で長い時間をかけて様々議論をいただきまして、私も外から報道等で伺わせていただきましたけれども、本当に皆様の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。 冒頭、ちょっと大臣に一問お伺いしたいんですけれども、昨日の答弁の際に、再審開始決定に対する検察抗告を全面的に禁じることに対して、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りで判断をやり直すことになると裁判の紛争解決機能が損なわれるということを複数回答弁をされておったように思います。
会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。 昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。
答弁が全く進展しないというか、なかなかこっちの理解を進めていただけないということは本当につらく思いますし、やはり、一つ一つの事案を見ても、今の新しい改正案でいいのかということは大臣自身もしっかりと疑っていただいて、一刻も早くこの再審法が改正されて、そして充実した中身になっていくことを強く求めまして、質問を終わります。
時間がなくなりましたので最後の問いに行きたいと思いますけれども、まずは、やはり唯一の立法機関である国会において、議員立法、昨年、再審法改正案の議連案を出しましたけれども、まずはこの議員立法を早期に実現させて、速やかに方向性を示すことが重要であると思いますし、法制審自体を全く否定するものではなくて、法案で早く改正案を成立させて、残された論点について審議会の中で審議を尽くしていくという役割分担にした方がいいんじゃないかと思いますが、この進め…
答えになっていないというふうに思うんですけれども、今、証拠開示のところがありましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、本当に、一昨日ですかね、再審抗告後の審理を一年とするという、こんな修正案が報じられている中身について、まだちょっとクリアになっていない部分もありますので推察で話してしまう部分もあるかと思いますが、この書き方ですと、検察官による抗告を前提としたまま審理期間だけを短縮しても、無辜の救済につながるのかというと懸念がありますし、検… 証拠に関して検察だけじゃないというふうに言いましたけれども、圧倒的に多く持っているのは検察側でありまして、弁護側との間には構造的な格差がかなりあると言われている点を踏まえると、証拠開示の在り方もクリアにならないと、今出ている再審抗告後の審理を一年とするというのはかえって後退するおそれすらあると思います。
本件は、長期間にわたり再審請求が繰り返され、証拠の評価や捜査の在り方について重大な疑問が次々指摘されてきた事案であります。 再審無罪となった事件については、単に個別の救済にとどまらず、なぜ誤判が生じたのか、その原因を客観的かつ徹底的に検証し、制度反映させることが不可欠だと考えております。
刑事訴訟法の再審規定について伺います。 まず、連日のように報道が変わっていく中で、自民党部会の中で様々議論をされているというふうに思いますが、今回、再審制度の見直しに向けた法案提出に至った立法事実について伺いたいと思います。
まずは国の唯一の立法機関である国会において、今議員立法が継続審議されておりますので、速やかに成立をさせて再審法改正の方向性をまず示す、これが非常に大事だと思います。
さきの通常国会で、野党六党が再審法改正議連でまとめた改正法案を出しました。 一方で、再審法改正に関し、先ほどから大臣がおっしゃられているように、本年の四月二十一日以降、法制審議会で審議が行われていることも承知しております。
大臣は、この再審制度の意義についてどういうふうに考えておられるでしょうか。
本件の長期化ですね、長期間にわたる審理の過程に関しては、第一に、これは何度も言われています、再審請求における証拠開示規定が存在しないこと、また第二に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることなどが、今回の事案で特にですけれども、再審に関する現行法の問題点を如実に示すことになったと考えます。 大臣は、昨日の発言の中で、この再審法の不備、問題点について、再審法をスピード感を持って改正するというような、スピード感を持ってというような文言がありましたけれども、私が今言いました第一、第二、こういったところに対して同じような考えであるというふうに伺ってよろしいでしょうか。
次は、刑事訴訟法の再審規定、いわゆる再審法について質問させていただきます。 今国会冒頭の高市総理による所信表明演説には、再審制度の見直しについて言及がありました。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。