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小竹凱議員の質問と、政府の答弁
2026年6月3日 衆議院 法務委員会 第17号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。また、二〇二五年五月十六日の法務委員会で、稲田委員の質問に対し、前刑事局長ですけれども、再審請求審における裁判所の証拠開示勧告は法的拘束力はないとして、場合によっては検察官が裁量権逸脱などを理由に従わないこともあり得る、これは一般論として答弁をされています。
答弁
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。なお、証拠の提出命令制度の下でも、個々の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えております。また、証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではないというものでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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