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小竹凱議員の質問と、政府の答弁

2026年5月26日 衆議院 本会議 第20号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。(拍手)まず、基本認識について伺います。昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪確定まで五十八年を要しました。これらは現行の再審制度に深刻な構造的課題があることを示しています。法務省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。総理に伺います。福井事件や袴田事件が示した現実を踏まえ、再審法改正の必要性を総理はどのように認識しておられるのでしょうか。また、本改正によって、これまで冤罪被害を生み出してきた制度的、構造的課題を克服し、無辜の人を二度と長年苦しめない制度へと改めることができると考えておられるのか、明確な答弁を求めます。

答弁

内閣総理大臣 高市早苗

再審制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは、議員御指摘のとおりです。本法律案は、そうした状況などに鑑み、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものであり、再審制度を大きく前進させることに資するものと考えております。再審請求審における証拠リストの開示についてお尋ねがありました。再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続です。したがって、御指摘のように証拠リストの開示を再審請求人側に一律に保障する仕組みではなく、裁判所の判断で証拠やその一覧表の提示命令を行うことが…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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