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小竹凱議員の質問と、政府の答弁

2026年6月10日 衆議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そのときに、誤判からの救済、確実な救済ができる制度がつくられていなければ、この再審法改正は、真の再審法改正、冤罪被害者を救済する形にはならないというふうに指摘をさせていただきます。次の質問に入ります。私も、西村委員に続きまして、今回の改善の一番のポイントは、再審請求人への、本人への証拠の開示だというふうに思っています。本人にしか見えない証拠がある、この一点です。第三者から見れば、ただの一枚の紙であったり、一文であったり、ただの記録に思えるかもしれませんが、しかし、本人が見れば重大な食い違いがあるということがこれまでも多々ありました。自分はそこにいなかった、自分はこういった記録、事実と決定的に違う、こういうことは、これまで事件は実際に起こってきたわけであります。これは法務省も認められておりますし、総理も、そのことに関しては、これまでの事件はお認めになるはずだというふうに思います。

答弁

内閣総理大臣 高市早苗

御質問の趣旨は、関連性や必要性などについて裁判所の判断を経ずに再審請求者が証拠を閲覧、謄写できる仕組みとすべきという問題意識でいらっしゃるのかなと思います。再審請求審は、裁判所が、職権主義の下、再審請求理由について審理、判断する手続でございますから、検察官に証拠の提出を命ずるに当たって、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性などを判断することには合理性があると考えております。その上で、関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますから、だから相当の広がりを持つものだと答弁をいたしております。ですから、証拠の提出命令制度によって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えておりますけれども、本法律案が改正法として成立しました場合には、この制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように政府として万全を期してまいります。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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