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小竹凱議員の質問と、政府の答弁

2026年6月2日 衆議院 法務委員会 第16号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

今回の目的外使用の措置に対する考慮要素のときに、公判期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれども、この部分というのが、私が懸念しているのが、この考慮要素というのが再審制度の構造と整合しているのかという点でありまして、再審開始決定の要件では、刑訴法の四百三十五条の六号という、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が要件の必要性としてありまして、つまり、明白な証拠の存在が必要であるということで、そして、それを、この判断が行われるのは非公開を基本とする再審請求審の段階であるということがここにかかってくるわけであります。つまり、再審請求のために検察官から開示される証拠の多くは、元の確定判決の公判では取り調べられなかった検察官手持ち証拠であり、これらが新証拠としての意義を発揮するのは、まさに再審請求審という非公開の段階であるということであります。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

公判で取り調べられた証拠といいますのは、通常審におきましては、証拠開示などを含めまして、それぞれが、証拠法則といいましょうか、通常審の証拠の提出のルールに従って取り調べられた証拠ということでございますので、それ以外に、関連する証拠として、ほかの、現に取り調べられなかった証拠に比べますと、比較的、もう既に開示されていて、法廷で要旨の告知などが行われている証拠関係だということが多いものですから、ここで書く意味は、公判で取り調べられた証拠というのは、それ以外に比べますとやや情状が軽いのではないか、使用の禁止違反がですね、という趣旨で書かれているものと理解しているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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