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歩積み両建ての国会答弁と質疑
融資を受ける側に、預金の積み増し(歩積み・両建て預金)や、望まない金融商品の購入を求める——金融機関が取引上の強い立場を使う行為は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」や金融庁の監督の対象になります。国会でだれがどう取り上げ、政府や公正取引委員会が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2000-04)
金融機関の優越的地位の濫用は国会でどれくらい議論されていますか? 2000年4月20日から2025年6月4日までに、国会会議録には金融機関の優越的地位の濫用にふれた議員の質疑が88件、政府の答弁が77件あります。取り上げた議員は46人です(「優越的地位の濫用 金融機関」「優越的地位 銀行 融資」「歩積み 両建て」「両建て預金」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2006年の18件です。直近の2024年は1件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、旧民主・民進 42件(48%)、共産 29件(33%)、公明 5件(6%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、大門実紀史(共産・8日)です。
- 直近の政府答弁は、2025年6月4日の衆議院 経済産業委員会で、岡田大(金融庁総合政策局参事官)が答えたものです。
集め方:「優越的地位の濫用 金融機関」「優越的地位 銀行 融資」「歩積み 両建て」「両建て預金」「拘束預金」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2000年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-23 01:21。
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いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
金融庁といたしましても、金融機関に対しまして、MアンドA支援についてアンケート調査やヒアリングを実施し取組状況などを確認する、その他のことを進めると同時に、よい取組事例などを横展開していくとか、そういったことを通じて、引き続き、地域金融機関に対してMアンドA支援の取組を後押ししてまいりたいと思います。 他方で、金融機関は企業の資金需要に対して融資を行うという立場でございまして、取引に際しては優越的地位の濫用に当たらないよう留意が必要でございます。
この担保権を活用した融資では金融機関による伴走支援等が想定されてございますところ、伴走支援におきましては、金融機関が決算など事業者の財務内容の確認ですとか事業者の事業計画を継続的にフォローアップするなど、事業状況を理解して実情に応じたきめ細やかな支援を行うことなどを通じまして金融機関と事業者が能動的なコミュニケーションを行い、事業の継続や成長などに向けて緊密に協力する関係となることを期待しているわけでございます。 伴走支援にはこうした緊密な協力関係の構築が重要でございまして、他方で、伴走支援の中で金融機関が債務者の経営に対して過度に、過剰に介入するということは私どもとしては基本的には想定しているような事態ではないということでございます。
また、これによって、他の金融機関からの借入れに充当することができる担保価値を残しておくということができ、債務者が希望すれば、他の金融機関からの融資も受けやすくする枠組みとするといった工夫をしております。 他方、委員御指摘のとおり、金融機関による企業に対する支配性の点に関しましては、例えば、企業価値担保権が設定されている場合に限らず、顧客企業に対しまして、金融機関が取引上の優越的地位を不当に利用し、取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為は、銀行法令等において禁止されております。
直近の質疑
私は、ただいま可決されました事業性融資の推進等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員大野泰正委員、神谷宗幣委員及び堂込麻紀子委員の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 事業性融資の推進等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
ここには、金融機関に対して、融資先の飲食店への特措法に基づく要請、命令の遵守等の働きかけを依頼するとあります。 撤回したとはいいますけれども、そもそも違法な優越的地位の濫用を政府が唆すようなやり方は極めておかしい。
七月八日の記者会見においては、金融機関に対する関係省庁からの協力依頼ということについて大臣から発言がありました。 これについては最終的には行わないことになったと承知していますが、改めて、どのような趣旨でこのような依頼を行うことにしたのか、そして、最終的には働きかけを行わないこととした理由について伺って、もしお時間があれば、これについては優越的地位の濫用に当たるのではないかという指摘もございましたけれども、それについても含めて、大臣の見解を伺いたいと思います。
よくある質問
金融機関の優越的地位の濫用は国会でどれくらい議論されていますか?
2000年4月20日から2025年6月4日までに、国会会議録には金融機関の優越的地位の濫用にふれた議員の質疑が88件、政府の答弁が77件あります。取り上げた議員は46人です(「優越的地位の濫用 金融機関」「優越的地位 銀行 融資」「歩積み 両建て」「両建て預金」を含む発言を数えたもの)。
金融機関の優越的地位の濫用を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑88件を党(会派)ごとに数えると、旧民主・民進 42件、共産 29件、公明 5件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
金融機関の優越的地位の濫用を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、大門実紀史(8日・最新 2013年11月28日)、佐々木憲昭(6日・最新 2011年5月13日)、近藤洋介(6日・最新 2009年4月22日)です。
政府は金融機関の優越的地位の濫用について最近なんと答えていますか?
2025年6月4日の衆議院 経済産業委員会で、岡田大(金融庁総合政策局参事官)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
金融機関の優越的地位の濫用が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2006年で、質疑18件・答弁26件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 融資の条件として預金を求める歩積み・両建て預金はどこから違反になるか
- 中小企業や自治体が金融機関から不当な要求を受けたときの相談先
- 公正取引委員会と金融庁の監督の分担
- デリバティブなど望まない金融商品の押し付け
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 5 | 4 | |
| 2001年 | 2 | 1 | |
| 2002年 | 4 | 4 | |
| 2003年 | 4 | 1 | |
| 2004年 | 8 | 5 | |
| 2005年 | 5 | 7 | |
| 2006年 | 18 | 26 | |
| 2007年 | 6 | 4 | |
| 2008年 | 8 | 9 | |
| 2009年 | 12 | 2 | |
| 2010年 | 1 | 0 | |
| 2011年 | 3 | 1 | |
| 2013年 | 2 | 0 | |
| 2016年 | 0 | 2 | |
| 2018年 | 2 | 2 | |
| 2021年 | 7 | 5 | |
| 2024年 | 1 | 3 | |
| 2025年 06月まで | 0 | 1 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大門実紀史 議員ページ 参議院 | 日本共産党 | 8 | 11 | 2 | 2013-11-28 |
| 佐々木憲昭 衆議院 | 日本共産党 | 6 | 8 | 1 | 2011-05-13 |
| 近藤洋介 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 6 | 8 | 3 | 2009-04-22 |
| 吉井英勝 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 3 | 2 | 2008-05-14 |
| 上田清司 議員ページ 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 3 | 3 | 1 | 2000-11-29 |
| 北神圭朗 議員ページ 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 2 | 4 | 1 | 2009-04-22 |
| 塩川鉄也 議員ページ 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2021-07-14 |
| 峰崎直樹 参議院 | 民主党・新緑風会・国民新・日本 | 2 | 2 | 2 | 2009-06-11 |
| 大塚耕平 参議院 | 民主党・新緑風会・国民新・日本 | 2 | 2 | 2 | 2009-06-09 |
| 小泉俊明 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 5 | 1 | 2004-05-18 |
| 清水忠史 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-23 |
| 松原仁 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2006-05-17 |
| 浜田昌良 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2006-03-16 |
| 西岡武夫 参議院 | 国会改革連絡会(自由党・無所属の会) | 1 | 2 | 1 | 2002-10-25 |
| 熊谷裕人 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 |
| 藤原崇 議員ページ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-07-14 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-19 |
| 牧山ひろえ 議員ページ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-18 |
| 日吉雄太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-23 |
| 福島みずほ 議員ページ 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 1 | 1 | 1 | 2018-03-22 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-20 |
| 藤田幸久 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2013-02-01 |
| 竹内譲 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2011-04-12 |
| 尾立源幸 参議院 | 民主党・新緑風会・国民新・日本 | 1 | 1 | 1 | 2009-06-16 |
| 轟木利治 参議院 | 民主党・新緑風会・国民新・日本 | 1 | 1 | 1 | 2009-05-13 |
| 下条みつ 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2009-04-24 |
| 平将明 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2009-04-22 |
| 田村謙治 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2009-04-09 |
| 荒木清寛 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2008-05-29 |
| 川合孝典 議員ページ 参議院 | 民主党・新緑風会・国民新・日本 | 1 | 1 | 1 | 2008-04-18 |
| 松本剛明 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2008-02-21 |
| 山井和則 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2007-11-07 |
| 大畠章宏 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2007-10-23 |
| 前田雄吉 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2007-06-13 |
| 岩井國臣 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2006-06-02 |
| 馬淵澄夫 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2006-03-02 |
| 松島みどり 議員ページ 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2005-03-11 |
| 野田佳彦 議員ページ 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2005-01-25 |
| 勝木健司 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2004-04-07 |
| 山口那津男 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2004-03-18 |
| 緒方靖夫 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-27 |
| 山田敏雅 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2003-05-09 |
| 奥田建 衆議院 | 民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2003-05-07 |
| 木俣佳丈 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2003-03-25 |
| 笠井亮 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2000-04-26 |
| 栗原博久 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2000-04-20 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 福留朗裕 | 一般社団法人全国銀行協会会長/株式会社三井住友銀行頭取CEO | 1 | 2 | 2024-05-14 |
| 井上聡 | 長島・大野・常松法律事務所弁護士 | 1 | 1 | 2024-05-14 |
| 永易克典 | 全国銀行協会会長 | 1 | 1 | 2009-06-09 |
| 安東俊夫 | 日本証券業協会会長 | 1 | 1 | 2008-05-08 |
| 奥正之 | 株式会社三井住友銀行頭取 | 1 | 1 | 2006-05-10 |
| 清家孝 | 全国商工会連合会会長 | 1 | 1 | 2004-03-23 |
| 佐々木憲昭 | 1 | 1 | 2002-11-15 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 竹中平蔵 | 総務大臣 | 6 | 6 |
| 与謝野馨 | 内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策) | 5 | 6 |
| 伊藤達也 | 内閣府特命担当大臣(金融) | 5 | 5 |
| 竹島一彦 | 公正取引委員会委員長 | 4 | 5 |
| 三國谷勝範 | 金融庁総務企画局長 | 4 | 5 |
| 松山隆英 | 公正取引委員会事務総局審査局長 | 4 | 5 |
| 山本有二 | 内閣府特命担当大臣(金融) | 3 | 3 |
| 佐藤隆文 | 金融庁監督局長 | 3 | 3 |
| 渡辺喜美 | 内閣府特命担当大臣(金融・行政改革) | 2 | 3 |
| 相沢英之 | 金融再生委員会委員長 | 2 | 3 |
| 伊東章二 | 公正取引委員会事務総局経済取引局長 | 2 | 2 |
| 西村康稔 | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) | 1 | 2 |
| 岡田大 | 金融庁総合政策局参事官 | 1 | 1 |
| 井藤英樹 | 金融庁企画市場局長 | 1 | 1 |
| 神田潤一 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 1 | 1 |
| 石田晋也 | 金融庁総合政策局審議官 | 1 | 1 |
| 古澤知之 | 金融庁企画市場局長 | 1 | 1 |
| 栗田照久 | 金融庁監督局長 | 1 | 1 |
| 西田直樹 | 金融庁総務企画局審議官 | 1 | 1 |
| 遠藤俊英 | 金融庁監督局長 | 1 | 1 |
| 池田唯一 | 金融庁総務企画局長 | 1 | 1 |
| 山田昭典 | 公正取引委員会事務総局審査局長 | 1 | 1 |
| 和田隆志 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 山本和史 | 公正取引委員会事務総局審査局長 | 1 | 1 |
| 私市光生 | 金融庁総務企画局参事官 | 1 | 1 |
| 山田務 | 公正取引委員会事務総局審査局長 | 1 | 1 |
| 山本明彦 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 塩崎恭久 | 内閣官房長官 | 1 | 1 |
| 田村耕太郎 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 舟橋和幸 | 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長 | 1 | 1 |
| 中江公人 | 金融庁総務企画局総括審議官 | 1 | 1 |
| 西原政雄 | 金融庁検査局長 | 1 | 1 |
| 櫻田義孝 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 山崎穰一 | 金融庁総務企画局参事官 | 1 | 1 |
| 上杉秋則 | 公正取引委員会事務総局経済取引局長 | 1 | 1 |
| 五味廣文 | 金融庁監督局長 | 1 | 1 |
| 柳澤伯夫 | 金融担当大臣 | 1 | 1 |
| 楢崎憲安 | 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長 | 1 | 1 |
| 小泉純一郎 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 森昭治 | 金融再生委員会事務局長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の46人には、このことがらの質疑がまだありません。
愛知の46人の発言はことがら「中小企業」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
まずもって、銀行が融資業務等を通じまして顧客に優越的な地位の濫用、こういうことがあってはならないことは当然のことでございます。 また、同時に、一方、金融機関の組織形態の多様化あるいは金融サービスの多様化、高度化に伴いまして、今後、金融機関とその顧客の間などでこれまで以上に様々な利益相反、いろいろな形態のものが生じることもあり得ると考えているところでございます。
御指摘のように、銀行、保険会社には、経営の健全性を確保し、預金者、契約者保護を図るために法律で他業禁止が課されているところでございます。 これについては、まず第一に、本業に専念することによる効率性を発揮してもらう、第二に、本業以外の業務を営むことによる異種リスクの混入を阻止する、第三に、利益相反取引や銀行等による優越的地位の濫用の防止といった観点を踏まえたものであります。
銀行がその融資業務等を通じて顧客に優越的な地位を持ち得ることは御指摘のとおりでございます。 現行の銀行法令におきましては、顧客に対し、銀行またはその子会社等の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用供与を行うことを禁止しております。
御指摘のとおり、ヨーロッパではユニバーサルバンク方式でございますが、我が国におきましては、従来、銀行本体における証券業務を原則として禁止する一方で、持ち株会社、子会社方式による銀行、証券の相互参入は認めたわけでございますが、その際に、利益相反の弊害あるいは優越的地位の濫用の防止といった観点から、いわゆるファイアウオール規制を設けてきたところでございます。 しかしながら、この規制につきましては、金融機関のグループ化などが進展する中で、金融グループとしての総合的なサービスの提供の障害となっているのではないか、あるいは、金融グループとして要求される統合的なリスク管理あるいはコンプライアンスの障害となっているのではないかといった指摘がなされているところでございます。
これは簡単に言いますと、融資先への販売を規制するとか、担当者を分離して規制するとか、それから融資審査期間中の保険募集を禁止する、こういうような弊害防止措置を第三次のときに行っております。 そして、銀行窓販における優越的地位の濫用に対して政省令や監督指針を見直したらどうかというお話もございますけれども、約款の見直しにつきましては、今回法改正によりまして、告知義務違反による解除への対応につきましては、各保険会社において今回の保険法の規定に対応するため、必要に応じて適切に約款の見直しをしていくことが重要であるというふうに考えております。
個別金融機関の個別取引につきましてはコメントを差し控えさせていただきたいと思っております。 このような観点から、主要行等向けの監督指針等におきましては、金融機関が取引関係の見直し等を行う場合の説明体制の検証に当たっての着眼点として、これまでの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明体制が整備されているか等を示すとともに、不公正取引との誤認防止の観点からの着眼点として、優越的地位の濫用と誤認されないよう、客観的、合理的理由について顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明体制が…
現状では、銀行、証券、保険のそれぞれの業態間において、御指摘のとおり、子会社方式又は持ち株会社方式による相互参入が可能となっておりますけれども、これを更に進めて同一の法人内で銀行、証券、保険の各業務を営むことによりまして、リスク遮断や利益相反の防止等の観点から慎重な対応が必要と考えており、まだ銀証分離ということの枠の中で今運用されているところでございます。 また、保険業と銀行、証券の業務の兼営につきましても、リスク遮断等の観点から慎重な検討が必要でございます。
まず銀証分離でございますが、銀証間のいわゆるファイアウオール規制のあり方につきまして、我が国金融機関の国際的競争力や効率的な業務運営の確保の観点とともに、利益相反等の防止の観点も踏まえまして、必要十分なものとなることが必要というようにスタディグループでは指摘をされておられました。 銀行による証券業務につきましては、これまでも、弊害が小さいと考えられるものから順次拡大してきたところでございますけれども、スタディグループで指摘しておりますとおり、銀証分離の根拠となっている利益相反、銀行の優越的地位の濫用の可能性、今日においてもなおこうした論点についての解決策というのはクリアではありません。
一つ目は、りそな銀行による自由民主党に対する融資が独禁法で禁じている優越的地位の濫用ではないか、こういう御質問でございました。 二番目の質問でございますが、これは、優越的地位の濫用や不当廉売など、いわゆる不公正な取引に対して独禁法上罰則がないではないか、改正をして導入する考えはないかという御質問であったかと思うわけでございます。
まず一般論を申し上げまして、銀行等が証券業務を行う場合につきましては、例えば、銀行等が融資の回収を行うために融資先に社債や株式を発行させて、これにより調達した資金を回収する場合など、利益相反の問題が生じやすいこと、それから、銀行等が社債や株式の発行を含めた企業の資金調達に直接に関与するとすれば影響力の問題もあること、こういった利益相反や優越的地位の濫用が懸念されるところでございます。 このため、金融商品取引法第三十三条、これは現行証券取引法第六十五条でございますが、これにつきましては、今副大臣が申し上げましたとおり、銀行等に対しまして証券業務を原則禁止としているところでございます。
今公取の話がありましたけど、公取が出された、六月二十一日に公表された調査結果を踏まえまして、金融庁の方も優越的地位の濫用、こういうものがないように態勢面を含めてしっかり検証を行ってくださいと、こういう文書を出しております。 また、今後、これらの要請を踏まえて万全に金融機関が取引等の適切性に取組を行うことが重要と考えておりますんで、もし仮に新たな問題が見付かりましたら、更に厳正に対処していきたいと考えております。
私ども公正取引委員会といたしましては、銀行等の金融機関が取引上の優越的地位を利用しまして金融商品を販売すると、そういった不公正な取引方法でございますけれども、これにつきましては今から五年ちょっと前、平成十三年七月に調査報告書を出しておりまして、実態を明らかにし独禁法上の考え方を示したと、そういう経緯ございますけれども、その後、先生ただいま御指摘のとおり、三井住友銀行によるそういう優越的地位の濫用行為と、これが独禁法違反事件として明らかに… この結果を五年前の平成十三年の調査結果比較しますと、数字的には減少はいたしてはおるところでございまして、一定の改善といいますか、そういう傾向は見られるわけでございますけれども、依然としてそういう金融機関と借り手企業の取引においては独禁法上問題が生じやすいと、そういう状況にあるということで、金融機関側の更なる改善への取組ということで、いろんな金融関係の団体に対しまして、この調査結果報告書の趣旨を再度徹底するよう要請をいたしたところでござい…
この利用者相談室に入ってまいります情報というのは、それだけでは直ちに行政処分の根拠とはなりにくいわけでございまして、例えば、具体的な問題があれば、それを銀行に対してヒアリング等をして確認する、さらに、重大な問題があるという場合であれば、より強い権限を行使して事実確認を行う、そういった事実認識に基づいて処分を行うということでございます。 それで、三井住友以外の銀行への対応というお尋ねでございますので、これはことしの一月五日でございますけれども、私どもからすべての預金取扱金融機関に対しまして、「取引等の適切性確保への取組みについて」、こういう文書を発出いたしまして、要請を行っております。
今委員御指摘の、昨年十月以降本年三月までの間に、預金、融資等に関する相談といたしまして四千七百二十七件受け付けておりますが、このうち、委員御質問の、銀行の優越的地位の濫用に当たるものとして利用者から申し出を受けているものは、六十六件となっております。 これを業態別に見ますと、この六十六件のうち、主要行が五十件、地域銀行が四件、その他の銀行が二件、協同組織金融機関が四件、金融機関名が提示されていないものが六件となっております。
現行の証券取引法においては、銀行等の金融機関について同一法人内における融資業務と証券業務の間の利益相反への懸念等から、証券取引法第六十五条による銀証分離を図ってきたところでございます。 金融機関による証券仲介業務の解禁について提言した平成十五年十二月二十四日の金融審議会第一分科会報告、「市場機能を中核とする金融システムに向けて」という文書の中においても、依然として金融システムにおける資金仲介の大宗を担っているのは銀行であり、第六十五条の根拠となった利益相反や銀行の優越的地位の濫用の可能性は今なお重要な論点であると指摘されておりまして、なお証券取引法第六十五条の意義が失われていないとの現状認識を踏まえて、金融商品取引法案…
三井住友銀行、これは日本を代表する金融機関でありますから、その金融機関が優越的地位の濫用の事案によって金融庁から行政処分を受けたと、これはもう大変遺憾であるというふうに思っております。
御指摘のとおり、例えば欧州においては銀行と証券の垣根は、ユニバーサルバンク方式により、銀行、証券の兼業が可能となっております。 一方、アメリカにおいては、一九九九年にグラム・リーチ・ブライリー法により、金融持ち株会社制度が創設されて、銀行持ち株会社に比べてその業務範囲が拡大されましたが、銀行、証券の直接的な兼業は引き続き禁止されております。
先生の御質問は、銀行と証券の垣根はほとんどなくなっているではないかと、そういうことを前提の御質問でございますが、現行の証券取引法においては、銀行等の金融機関について、同一法人内における融資業務と証券業務の間の利益相反の懸念等から、証取法第六十五条による銀証分離を図ってきたところでございます。 金融機関による証券仲介業務の解禁について提言した平成十五年十二月二十四日の金融審議会第一分科会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」、この文書の中においても、「依然として金融システムにおける資金仲介の大宗を担っているのは銀行であり、六十五条の根拠となった利益相反や銀行の優越的地位の濫用の可能性は、今なお重要な論点である。
銀行の合併、統合に際しましては事前に独禁法上の問題がないかの相談があるわけでございまして、私どもそれには基本的に応じておると、こういうことでございます。 なお、こういう要請が当然のことながら直ちに独禁法上問題となるということではございませんが、取引先の事業者に対して融資比率あるいは出資比率が高いこと等を背景といたしましてこういう要請を行うと、その場合に、当該要請に応じない場合に不利益な取扱いをする旨示唆するという場合には不公正な取引方法、優越的地位の濫用ということで不公正な取引方法につながるおそれがあると、こういうことになるわけでございます。
以前から、個別の金融機関の検査内容について言及するということは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、あらゆるケースにおきまして、やはりいろんな情報それからいろんなそういった置かれた法令の状況、そういう下におきまして、コンプライアンス上問題がないかどうか、あるいは顧客保護等の管理体制が問題がないかどうかという観点からチェックをしております。 そうした検証の結果で仮に問題があるということが確認できれば、その販売した金融機関につきまして法令等遵守体制あるいは顧客保護管理体制が不十分であると、こういう指摘を行うことになるわけでございます。
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