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佐々木憲昭議員と金融機関の優越的地位の濫用
共産・衆議院。2004年5月11日から2011年5月13日まで、6日・1つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今回のこの制度改正とあわせて、金融機関による優越的地位の濫用を回避する、そういう措置は今回、とっているんでしょうか。
銀行の役割というものをきちっと発揮できるような、そういう指導をしていただきたいということと同時に、今のお話にありましたが、やはり最終需要が伸びていないわけですよ。 次に、銀行の行動でもう一点ただしておきたいことがございます。
その本来の姿がそうなっておらない中で収益を上げろという指導が行われて、その結果、行き過ぎると、三井住友銀行のように、優越的地位の濫用で金融商品を押しつけるという形で法違反まで発生する。 先日、十七年十月以降十八年三月までの預金、融資等に関する相談等の受け付け件数、四千七百二十七件ということで報告がありました。
その結果というのは、調査の仕方というのは、結局は銀行に銀行の内部を調査させたということなんです。 これはみずほ銀行の例であります。
結局、法令違反を犯した、法令違反をしたその銀行自身に調査をさせた、こういうことですね。 つまり、銀行は、利用者から見ますと、中小企業から見ますと、大変力が強い、いわば優越的な地位を持っているわけです。
調査というものは、銀行業界の内部で行うものと、相手側といいますか、顧客に対して、一体どうだったかということを行う、この二つがあると思うんですが、今の説明ですと、業界の内部でどうだったかという調査をされたようですね。 それで、三井住友銀行の場合は、調査委員会を今回つくって、そして調査をしたということなんですが、調査票を配付して回収するというようなやり方をされている。
融資にかかわる間接的な業務はできるというわけであります。 例えば、大手スーパーが銀行の代理業者となった、その場合、納入業者に対してこういう優越的地位を乱用した不正取引というのが発生する可能性はあると私は思うんです。
まず、証券取引法案について、反対理由の第一は、銀行等金融機関への証券仲介業の解禁により、銀行の利益相反行為や不招請勧誘などを招き、顧客の利益を損なうものとなることであります。 とりわけ、投資家保護策の整備が不十分な今日、預金、融資、株式所有など経済的影響の強い銀行が窓口で株を仲介するようになれば、その優越的地位の乱用による投資家の被害拡大が大いに懸念されるものであります。
数えているのは「優越的地位の濫用 金融機関」「優越的地位 銀行 融資」「歩積み 両建て」「両建て預金」「拘束預金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。