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競馬 税金の国会答弁と質疑
宝くじの当せん金は非課税なのに、競馬の払戻金は主催者の取り分が引かれたうえで一時所得として課税されます。外れ馬券を経費にできるかが裁判で争われ、納税のルールが分かりにくいとの声もあります。競馬など公営競技の払戻金への課税について、国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2010-02)
競馬の課税は国会でどれくらい議論されていますか? 2010年2月19日から2026年4月16日までに、国会会議録には競馬の課税にふれた議員の質疑が21件、政府の答弁が30件あります。取り上げた議員は14人です(「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2024年の5件です。直近の2026年は3件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、維新 5件(24%)、NHKから国民を守る党 4件(19%)、その他 3件(14%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、齊藤健一郎(NHKから国民を守る党・1日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年4月16日の衆議院 総務委員会で、中島朗洋(財務省大臣官房審議官)が答えたものです。
集め方:「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-19 03:10。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
所得税は、個人が稼得した経済的価値であります所得に対して税を負担する能力を見出して課税するものでございます。 したがって、この原則に基づいて、こうした考え方から、公営競技の払戻金につきましても所得税の課税対象とされているものでございます。
競馬等の公営競技の払戻金につきましては所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当せん金については例外的に非課税ということであります。 これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下ということで、公営競技は七五%程度と比べて低くなっています。
競馬の払戻金につきましては、その他の所得と同様、個人が稼得した所得として課税すべきものであることはただいま財務省から御答弁申し上げたとおりでございます。 一方で、公営競技、公営ギャンブルである競馬につきましては、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。
直近の質疑
この配当率を上げていくと、公営競技と同様なので課税をしようという発想になるのかとか、そういった制度自体変えていく場合には、様々な影響というのを検討しなくちゃいけないんだろうなというのは勉強をさせていただいたところであります。 その一方で、公営競技も、要は、楽しみの部分というのはもちろんあるんだと思いますけれども、それだけではなくて、やはり公共の役に立つというところも大きな目的だから公営競技をやっているわけでありますので、そこについて、やはり課税ではなくて、宝くじと同じような発想で非課税にするというのも一つの方法ではないのかなというふうには思います。
宝くじは、今御説明いただいたように、課税されないというところで、地方公共団体の収益とかというところでもあるんですが、他の公営競技も、それぞれの自治体、主催する自治体のやはり大きな収入源になっているから。 私は、毎回言っているようですけれども、板橋区の区議会議員をずっとやらせていただいていましたので、特別区も大井競馬場で収益をいただいて運営をしているという部分もありますので、それはそれぞれの自治体において大きな要素なので、公営競技においても同様なのかなというふうに思うんですが、先ほど言ったように、公営競技については所得として課税をされるという今仕組みになっています。
これも比較できるものではないというお答えだったんですが、伺っていて本当に面白いなと思ったのは、競馬の払戻し率については、公営化する前の基準にのっとって歴史を踏まえながらやっているというお話も伺いまして、非常に勉強になるな、面白いなというふうに感じさせていただいているところではあります。 そういった中で、宝くじとそのほかの公営競技との違いはいろいろあるかというふうには思うんですけれども、課税についてもやはり大きな違いがある。
よくある質問
競馬の課税は国会でどれくらい議論されていますか?
2010年2月19日から2026年4月16日までに、国会会議録には競馬の課税にふれた議員の質疑が21件、政府の答弁が30件あります。取り上げた議員は14人です(「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を数えたもの)。
競馬の課税を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑21件を党(会派)ごとに数えると、維新 5件、NHKから国民を守る党 4件、その他 3件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
競馬の課税を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、齊藤健一郎(1日・最新 2024年3月22日)、高沢一基(1日・最新 2026年4月16日)、藤巻健太(1日・最新 2023年3月15日)です。
政府は競馬の課税について最近なんと答えていますか?
2026年4月16日の衆議院 総務委員会で、中島朗洋(財務省大臣官房審議官)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
競馬の課税が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2019年で、質疑2件・答弁6件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 競馬の払戻金への課税を、宝くじとそろえるべきか
- 外れ馬券を経費として扱う範囲を、どう決めるか
- 分かりにくい納税ルールを、どう簡単にするか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 1 | 2 | |
| 2011年 | 1 | 0 | |
| 2013年 | 1 | 2 | |
| 2014年 | 2 | 1 | |
| 2015年 | 1 | 5 | |
| 2018年 | 2 | 1 | |
| 2019年 | 2 | 6 | |
| 2020年 | 1 | 4 | |
| 2021年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 2 | 3 | |
| 2024年 | 5 | 4 | |
| 2026年 04月まで | 3 | 1 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤健一郎 議員ページ 参議院 | NHKから国民を守る党 | 1 | 4 | 1 | 2024-03-22 |
| 高沢一基 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2026-04-16 |
| 藤巻健太 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2023-03-15 |
| 岩永裕貴 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-14 |
| 佐々木規人 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-22 | |
| 古本伸一郎 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-04-28 |
| 竹谷とし子 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-04-08 |
| 柳麻理 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-29 | |
| 鈴土靖 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2018-11-22 | |
| 藤巻健史 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-14 |
| 西田昌司 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2015-04-07 |
| 金子洋一 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-30 |
| 田中康夫 衆議院 | 国民新党・新党日本 | 1 | 1 | 1 | 2011-09-26 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-02 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 8 | 8 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 3 | 3 |
| 吉川貴盛 | 農林水産大臣 | 2 | 2 |
| 原口一博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 1 | 3 |
| 瀬戸隆一 | 財務大臣政務官 | 1 | 2 |
| 中島朗洋 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 植松利夫 | 国税庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 武村展英 | 農林水産副大臣 | 1 | 1 |
| 高田陽介 | 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長 | 1 | 1 |
| 世耕弘成 | 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | 1 | 1 |
| 石井啓一 | 国土交通大臣 | 1 | 1 |
| 並木稔 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
| 佐川宣寿 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
| 小里泰弘 | 農林水産大臣政務官 | 1 | 1 |
| 西村善嗣 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の46人には、このことがらの質疑がまだありません。
愛知の46人の発言はことがら「税と減税」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
この配当率を上げていくと、公営競技と同様なので課税をしようという発想になるのかとか、そういった制度自体変えていく場合には、様々な影響というのを検討しなくちゃいけないんだろうなというのは勉強をさせていただいたところであります。 その一方で、公営競技も、要は、楽しみの部分というのはもちろんあるんだと思いますけれども、それだけではなくて、やはり公共の役に立つというところも大きな目的だから公営競技をやっているわけでありますので、そこについて、やはり課税ではなくて、宝くじと同じような発想で非課税にするというのも一つの方法ではないのかなというふうには思います。
宝くじは、今御説明いただいたように、課税されないというところで、地方公共団体の収益とかというところでもあるんですが、他の公営競技も、それぞれの自治体、主催する自治体のやはり大きな収入源になっているから。 私は、毎回言っているようですけれども、板橋区の区議会議員をずっとやらせていただいていましたので、特別区も大井競馬場で収益をいただいて運営をしているという部分もありますので、それはそれぞれの自治体において大きな要素なので、公営競技においても同様なのかなというふうに思うんですが、先ほど言ったように、公営競技については所得として課税をされるという今仕組みになっています。
これも比較できるものではないというお答えだったんですが、伺っていて本当に面白いなと思ったのは、競馬の払戻し率については、公営化する前の基準にのっとって歴史を踏まえながらやっているというお話も伺いまして、非常に勉強になるな、面白いなというふうに感じさせていただいているところではあります。 そういった中で、宝くじとそのほかの公営競技との違いはいろいろあるかというふうには思うんですけれども、課税についてもやはり大きな違いがある。
競馬、競輪、モーターボートというところに関しては課税をされるという現状なんですけれども、宝くじの購入代金の一部、こちらは地方公共団体の収益になり、少子高齢化や防災対策などの公共事業などの財源に充てられ課税されております。 しかし、当せん金には課税されない。
払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みというのは、実質、非常に難しいと思います。 要するに、馬券をあれだけ多くの人が買うのに対して、一人一人本人確認を行うというのは、現実的に、はっきり言って無理だと思っております。
今委員から御指摘がありました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税につきましては、委員からお話がありましたとおり、平成二十九年度の検査報告の中で検査の状況を御報告しておるところでございます。 そのように、会計検査院は、これまでもそうした課税が適正に行われているかといった点に注視して検査を行ってきたところでございますが、引き続きそうした点に留意して検査の方をやってまいりたいと考えてございます。
この問題を会計検査院は、払戻金の支払の際における本人確認に関しては、現行の法令において規定が設けられておらず、高額な払戻金であっても、払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みは整備されていないことから、高額な払戻金を得た納税者が自主的に所得税を申告することとされている。 しかし、二十九年度の検査報告で、二十七年における高額単位払戻金、こちら五百三十一口、百二十七億四千四百七十六万円のうち、申告されたのが六十九件、これに関わる払戻金の額は六十七億三千百九十三万円と、多くが申告されていない状況を検査で指摘されました。
本日は、競馬のいわゆる当たり馬券に対しての税制というところでございます。 まず、競馬というものは、基本的に売上げの二五%が控除され、残りの七五%が払戻金となるという形です。
そもそも、馬券を買う際、購入者はその時点で事実上の税金である国庫納付金を払っています。 その上で更に払戻金に課税をするのは、これは二重課税に当たるのではないでしょうか。
続きまして、話はちょっと大分変わるんですけれども、今度は競馬の払戻金、いわゆる当たり馬券に係る税金について、ちょっと議論させていただければと思っております。 競馬の払戻金に対する税金、どのような課税が適切であるか。
課税か非課税かで申し上げれば、これは非課税という整理は都度しているわけであります。 それは何となれば、こういった自然災害や今回のいわば感染症災害における一億二千万人全員が自宅で自粛していただきたいという協力に応じていただいている、いわば連帯的協力見舞金的な位置づけであって、それはリーマンのときの定額給付であり、東日本のときの福島の皆様にお届けした給付金であり、これらに共通する、性質上これは非課税であるというのを、実は野党の税調としても整理をした経緯があります。
続きまして、競馬等の払戻金に係る所得に対する課税について、農水大臣に伺いたいと思います。 競馬等の払戻金について税金を納めていない人がいるという、そういう指摘が会計検査院からあります。
その内訳は、社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響に関するもの、競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況に関するもの、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除に関するもの、量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等に関するものとなっております。
御質問の件は、先日公表いたしました平成二十九年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として掲記しました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況についてに関係するものと思われますので、その概要を述べさせていただきます。 競馬等の払戻金に係る所得に対しては、一時所得として、又は一定の条件を満たす場合は雑所得として所得税を課税することとなっています。
〔委員長退席、理事三木亨君着席〕 まずは、仮想通貨の税制についてお聞きしたいんですけれども、今、仮想通貨というのは、雑所得ということで総合課税になっています。 ほかの所得とは損益通算できないし、繰越しも、損失の繰越しもできないということになっていますが、仮想通貨は非常にボラタイルな値の動きをしておりまして、これだけボラタイルな商品に関して総合課税、そして他の所得と損益通算もできなければ、損の繰越しもできないという例は余り私の知る限りないですよね。
それで、一時所得というのは、要するに収入金額からその収入を得るために要した費用を引いて、そこから五十万円の特別控除を引いて、その二分の一が課税されるんですよね。 だから、競馬とか競輪とか、それもそういう形で当然所得が出たら申告してもらわなくちゃいけないんですね。
競馬を楽しまれる方が、勝った、払い戻しを受けられたときに、それが課税対象になるんだというようなこと、これはJRAさんのホームページ等でも周知をされていることでございます。 どれだけの国民の皆様方がそれをしっかりと認識しているかというと、少しわからないところではありますけれども、やはりそういった一時所得に関する課税というもの、もちろんルールどおりに支払っていただいている皆さん方もたくさんいらっしゃる中で、窓口で購入をされる方々が、どのぐらいそれについて認識をしていただいていて、そして税を納めていただいているのかということは、かなり不透明というか、把握のしようがないというのが今の現状ではないかというふうに思い…
きょうは、主には国家戦略特区について議論を深めさせていただくというか、農林水産省とのスタンスの整合というか、そのあたりについて整理をさせていただくための時間にさせていただきたいというふうに考えておりますが、その前に、競馬について少しお伺いをさせていただきたいと考えております。 これにつきましては、四十歳の方が二十八億七千万円の馬券を購入された、それで、その払い戻し金額の総計が三十億一千万円になって、利益を一億四千万円得られたというようなことがございました。
所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。 この方は、二〇〇五年から馬券購入を始め、そして当たり馬券の払戻金を次のレースに投入をするという方式で、五年間にこれは延べですけれども約三十五億円分購入をして、そのうち、そしてそこから一億五千五百万円の利益を得たと。
幸いに、財務省の中にも御理解を示す方が徐々にあらわれておりまして、例えば宝くじをとりに来ない方とか、あるいは万馬券でありますとか、こうしたものも社会的共通資本の休眠口座と同様にできないかという建設的な意見も生まれてきております。 もう一点は、無利子非課税国債の発行ということも、これは読売新聞が社説で繰り返し述べてきておりますが、私もこの予算委員会で幾たびも申し上げました。
この数字の読み方
この道具の作り方