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齊藤健一郎議員と競馬の課税
NHKから国民を守る党・参議院。2024年3月22日から2024年3月22日まで、1日・1つの会議で、質疑4件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
競馬、競輪、モーターボートというところに関しては課税をされるという現状なんですけれども、宝くじの購入代金の一部、こちらは地方公共団体の収益になり、少子高齢化や防災対策などの公共事業などの財源に充てられ課税されております。 しかし、当せん金には課税されない。
払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みというのは、実質、非常に難しいと思います。 要するに、馬券をあれだけ多くの人が買うのに対して、一人一人本人確認を行うというのは、現実的に、はっきり言って無理だと思っております。
この問題を会計検査院は、払戻金の支払の際における本人確認に関しては、現行の法令において規定が設けられておらず、高額な払戻金であっても、払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みは整備されていないことから、高額な払戻金を得た納税者が自主的に所得税を申告することとされている。 しかし、二十九年度の検査報告で、二十七年における高額単位払戻金、こちら五百三十一口、百二十七億四千四百七十六万円のうち、申告されたのが六十九件、これに関わる払戻金の額は六十七億三千百九十三万円と、多くが申告されていない状況を検査で指摘されました。
本日は、競馬のいわゆる当たり馬券に対しての税制というところでございます。 まず、競馬というものは、基本的に売上げの二五%が控除され、残りの七五%が払戻金となるという形です。
数えているのは「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。