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金子洋一議員の質問と、政府の答弁

2013年5月30日 参議院 財政金融委員会 第8号。「競馬の払戻金への課税(馬券・公営競技・宝くじとの違い)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。この方は、二〇〇五年から馬券購入を始め、そして当たり馬券の払戻金を次のレースに投入をするという方式で、五年間にこれは延べですけれども約三十五億円分購入をして、そのうち、そしてそこから一億五千五百万円の利益を得たと。ただ、確定申告をしていなかったので、税務当局が調査をして、これは利益の四倍以上に当たる所得税を課したという件でございます。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎

たしか宝くじとサッカーくじ、この二つだけは、今言われましたように、課税の対象になっていないという御説は正しいです。ただし、その代わり払戻金は五割ですから。競輪、競馬は七五%、サッカーくじとあれは五割なんですよ。これはもう、最初つくるときにこれが一番もめて、文部省でこれを所管するのに脱税をやるなんということになると話が込み入るではないかというんで、配当金は五割でいい、その代わり税金は払わないという方法をあのときは選ばさせていただきました。したがいまして、今のおっしゃることは決して分からぬわけではないし、気持ちとしても分からぬわけでもないし、俺もそれだけ万馬券当てたいなと思わない気持ちもないわけじゃないんですが、取ったら大体あれ身銭として使わずにみんなぱあっと使ってくれますので消費税は上がりますし、悪くないなと私自身は率直にそう思わないわけではありませんが、元々のあれは配当の額が七五と五〇の…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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