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鈴土靖議員の質問と、政府の答弁
2018年11月22日 参議院 財政金融委員会 第2号。「競馬の払戻金への課税(馬券・公営競技・宝くじとの違い)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
御質問の件は、先日公表いたしました平成二十九年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として掲記しました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況についてに関係するものと思われますので、その概要を述べさせていただきます。競馬等の払戻金に係る所得に対しては、一時所得として、又は一定の条件を満たす場合は雑所得として所得税を課税することとなっています。競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどに着眼して検査しましたところ、二十七年における高額払戻金五百三十一口、約百二十七億円に係る所得のうち百億円程度に係る所得の多くが申告されていないと考えられ、納税者において、競馬等の高額な払戻金を得た場合に申告を行うようにすることが定着していない状況がうかがわれました。
答弁
競馬、競輪などのいわゆる公営競技で得た所得につきましては、一般的には営利を目的とする継続的行為から生じたものではございませんので、一時的、偶発的な所得であると考えられるため、所得税法上、総合課税の対象となり、一時所得に区分されるものとなっております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。