衆議院 · 比例北関東ブロック
塩川鉄也しおかわ てつや
共産 会派: 日本共産党 当選10回
件数は 2023年1月1日〜2026年10月5日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。数は会議録の発言の区切りごとで、1回の質疑の中の質問・再質問もそれぞれ1回と数えます(質疑の回数ではありません)。
国会ごとの記録:第222回(臨時会)第221回(特別会)第219回(臨時会)第217回(常会)第216回(臨時会)第214回(臨時会)第213回(常会)第212回(臨時会)第211回(常会)

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国会トラッカー:塩川鉄也議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は塩川鉄也議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 1,921件・答弁 353件・議員 279人
国会全体: 質疑 202件・答弁 39件・議員 91人
国会全体: 質疑 466件・答弁 344件・議員 147人
国会全体: 質疑 373件・答弁 98件・議員 134人
国会全体: 質疑 1,132件・答弁 575件・議員 290人
国会全体: 質疑 352件・答弁 100件・議員 185人
国会全体: 質疑 694件・答弁 778件・議員 231人
国会全体: 質疑 829件・答弁 611件・議員 299人
国会全体: 質疑 722件・答弁 516件・議員 143人
国会全体: 質疑 894件・答弁 863件・議員 321人
国会全体: 質疑 606件・答弁 509件・議員 208人
国会全体: 質疑 114件・答弁 39件・議員 57人
よく出ている会議
質疑・質問 1,704 答弁 0 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 衆議院 内閣委員会 | 1,147 | |
| 衆議院 政治改革に関する特別委員会 | 291 | |
| 衆議院 議院運営委員会 | 75 | |
| 衆議院 予算委員会 | 74 | |
| 衆議院 予算委員会第三分科会 | 23 | |
| 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 19 | |
| 衆議院 予算委員会第二分科会 | 17 | |
| 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 15 | |
| 衆議院 予算委員会公聴会 | 11 | |
| 衆議院 本会議 | 11 | |
| 衆議院 国土交通委員会 | 9 | |
| 衆議院 農林水産委員会 | 9 |
質疑・質問(1,704件)
答えていませんよ。 上場基準というのは、免許を受けた民間企業である証券取引所が市場運営の観点から定めたものにすぎません。それが何で、参政権に関わる問題、特にここで言っている外国からの影響力排除にとってどんな担保になるんですか。
いや、国民の参政権に関わる問題をこんな上場基準、市場のルールに任せてよいのかという話なんですよ。市場のルールでやっていますという答弁でしかないので、国民の参政権に関わる問題を何で市場のルールに委ねるんですか。お答えください。
今お話しされたような基準とかルールというのは、市場のルールの話ですよね。所有と経営の分離ですとか上場についての基準についてですとか市場の監視ということですけれども、あくまでも市場のルールの話であって、要するに政治資金の在り方の話ではないわけです。ですから、財務諸表などを公開し上場…
結局、政治資金委員会のチェックを受けたというお墨つきの仕組みということを言わざるを得ません。元々、登録人監査制度の問題は先日も質問したところですけれども、政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監視と批判の下に置き、国民の判断に委ねることが基本であって、収支はそのまま…
これまで確認してきましたけれども、私も国会の情報公開のルール整備が強く求められると思っております。しかし、現状で情報公開のルールの定めがない国会において政治資金を取り扱うんじゃなくて、やはり規正法に基づき公開して、国民の不断の監視と批判の下に置くことこそ必要ではないのか。その点、…
政治資金委員会の会議録もあるんですけれども、議員に提供するということなんですが、特に秘密を要するものと委員会で決議した部分についてはこの限りでないと規定しております。そういう点でも事故調の会議録の基本公表との違いもあるわけで、会議録全体の公開というのは行わないんでしょうか。
拝見しても、条文的にはスライドするような形での記載だろうなと思っておりますけれども、国会事故調の法律におきましては利害関係者との接触等の報告を委員に対して求めるとか会議の公開の原則、会議の公開が盛り込まれているんですが、今回の政治資金委員会の法案にはこのような利害関係者との接触等…
領収書等の写しについての公開は想定されていないということでありますので、そういう意味でいいますと、まさに、政治資金規正法で公開をもって国民の不断の監視と批判の下に置く、そういうスキームから外されているという仕組みにならざるを得ないという点でも、極めて懸念を持つところということは指…
ですから、政治資金委員会に出された領収書等の写しが公開をされるということは、この法律上は担保されていないということでよろしいですか。
議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。 その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文…
立法調査文書について、公開の対象外となっているという点について触れられなかったという点、その点では答弁に不備があったと。
ならばということで、現状は何もないということであります。 その点で、昨日お答えいただいた点で、長谷川委員が、現状の国会の保存する文書における情報公開はいわゆる行政機関の保存する情報公開と同じ取扱いになっている、国会の情報公開は行政機関の情報公開と同じ取扱いになっていると答弁されま…
つまり、この法案では、政治資金委員会に提出された領収書等の写しも公開をするという仕組みは入っていないということでよろしいですか。
公開方法工夫支出というのは、政治資金の収支公開、その原則を掲げた政治資金規正法の中で特別扱いをする、そういう点でもダブルスタンダードを持ち込むことになる、この点が極めて重大だと言わなければなりません。 その上で、政治資金委員会においての公開の問題がどうなるのかということであります…
総務大臣ではなく政治資金委員会に提出をするということです。 このように、政治資金収支報告書の記載事項の一部について書かなくてもよい、支出額の上限の規制もない、また、総務大臣に対して領収書等の写しを提出しなくてもよいということになりますと、政治資金規正法第一条で定めております、政党…
年間の上限額を設けることは考えていないということです。 次に、公開方法工夫支出については、総務省に領収書等の写しを提出しなくてもよいということでよろしいでしょうか。
収支報告書に記載される事項の一部について、それを記載しなくてもよいというスキームであります。 次に、公開方法工夫支出については支出額の上限の規制はないということでよろしいでしょうか。
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。