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塩川鉄也議員とネット選挙運動
共産・衆議院。2015年5月27日から2026年6月25日まで、9日・2つの会議で、質疑16件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。 我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。
公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。 選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。
何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。 今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。
ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。
塩川事務所で各社に要請して確認をしたところ、インターネットのヤフー検索では、候補者、政党の検索において公式アドレスをトップ表示させることを継続して行うとの回答もありました。 二〇一三年のネット選挙運動解禁時の各党協議会では、協議内容を院の法制局が取りまとめて、各党が一言一句まで手を入れて合意したものを協議会名で総務省ホームページに掲載することとしたという経緯があります。
偽情報、誤情報に対し、反論されないままにインターネット上にさらし続けているという問題があります。 公職選挙法の選挙運動規制があることで、リアルの場で反論する手段が限られている。
この間、選挙権年齢の引下げやネット選挙運動の開始や小選挙区の区割りの変更など、選挙執行業務は大きく増えているという状況にあります。 選挙運動にビラは何枚とか、ポスターは何枚とか、選挙カーは何台、政見放送はなどなど公選法では規制をしております。
前回も述べたことですが、そもそも、選挙運動規制があっては、有権者が十分に政策比較できるとは言えません。 まずは、インターネット選挙運動の規制緩和について述べます。
日本の公職選挙法は、立候補や選挙運動に様々な規制を設けています。 二〇一六年の参議院選挙から、十八歳以上の若者も投票と選挙運動を行えるようになりました。
先ほど言ったインターネット選挙の中で、何ができる、できないみたいなこと、参加しようと思う市民の皆さんが戸惑うような選挙制度というのはそもそもおかしいんですよ。 こういうことこそ今見直すときだという点で、民主主義の発展を考えても、日常的に候補者、政党だけではなく、国民、有権者も含めて、政治的議論、選挙運動を自由に行うことができるようにすることが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
我が国の選挙は、選挙期日の公示、告示日に立候補の届出をして、そこから候補者が選挙運動を行って、有権者に投票のための情報を提供し、有権者が投票を行うという制度です。 しかしながら、公選法が公示、告示日から投票前日までを選挙運動期間と定め、その期間前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しているもとで、公示、告示日の翌日から投票できる期日前投票では、候補者情報が有権者に十分に渡っているとは言えない状況になっているのではないのか。
前回、二〇一六年の参議院選挙で、有権者が触れた選挙運動の媒体というのは、第一位が掲示場に張られた候補者のポスターであり、第二位に候補者の政見放送、経歴放送が挙げられております。 有権者が候補者の政見により多く触れ政策比較できるようにするには、放送時間が決まっているテレビでの政見放送だけに限らず、インターネットの利用も考えられるわけです。
この後予定しております委員会の決議案の案文の中にも、地方議員選挙の選挙運動用ビラの解禁は、「今後各方面の意見を聞くなど速やかに検討を進め、必要な措置を講ずるもの」となっております。 最後に、選挙制度改正の進め方についてですけれども、このことは、インターネット選挙運動が解禁をされた際に、各党協議に参加をしている全党が、今後も選挙運動規制のあり方について協議を続けていくことで合意をしておりました。
その課題の一つとして、ネット選挙後の宿題として、現行の選挙制度についても見直しをする必要があるだろうということがあったわけであります。 法律で選挙運動と政治活動を区別する、選挙運動期間を規定し、短い選挙期間になっている、国政選挙で三百万、六百万という高額な供託金、戸別訪問が禁止をされているなど、国際的に見ても極めて制限的な、まれな仕組みだと言わざるを得ません。
この点につきましては、この間、例えばインターネット利用の選挙運動の解禁や成年被後見人の選挙権回復など、各党で協議を行い、成立させてまいりました。 この点について、提案者の方にお尋ねをいたしますが、ネット選挙運動の解禁の際には、各党協議の中で、日本共産党は、ネットの世界だけをテーマにするのではなく、それ以外の現行の選挙運動のあり方も取り上げるべきだと主張し、各党が、今後も選挙運動規制のあり方について協議を続けていくことで合意をしておりました。
この間、インターネット選挙の利用も始まり、十八歳選挙権もきょうから議題となります。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。