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田嶋要議員とネット選挙運動

無所属の会・衆議院。2013年3月15日から2018年11月29日まで、8日・4つの会議で、質疑22件。

田嶋要議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2018年11月29日衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会第3号田嶋要無所属の会

それから、世界で有名な、エストニアだけで、国政選挙も地方選挙もインターネット投票が実現していますね。 そのスタートを切ってほしいのは、やはりインターネット選挙運動ですよ、インターネット選挙運動。

2018年11月29日衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会第3号田嶋要無所属の会

インターネット選挙運動を解禁するのに二十年かかっている国だから、この国は。

2018年11月29日衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会第3号田嶋要無所属の会

ただ、大臣おっしゃったとおり、我々、既にやり遂げた、ほぼやり遂げたインターネット選挙運動の解禁も、各党、デジタルデバイドを抱えたと先ほどおっしゃったけれども、そのとおりなんですよね。 インターネット選挙運動解禁には二十年かかりました。

2018年11月29日衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会第3号田嶋要無所属の会

まずは、平井先生には、インターネットの選挙運動解禁をともに取り組ませていただいた、私は同志と思っておりまして、今日まで、ITそれからデジタルということに関しては非常によく発信をされて、思いを持って取り組んでこられたので、私は、大臣、こういうポストにつかれてよかったというふうに思っておるんです。

2018年11月19日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号田嶋要無所属の会

要するに、インターネットがこれだけ普及しているのに、なぜか選挙のフェーズだけでは暮らしの中でインターネットは使えなかったということですよね。 その異常事態を解消したのが、何年か前のインターネット選挙運動の解禁だったわけですね。

2018年11月19日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号田嶋要無所属の会

そこで、次の質問をさせていただきますが、先ほど申し上げたインターネット選挙運動の解禁、これも実行するのに二十年かかりましたね。 今席にいらっしゃいませんが、橋本先生などと一緒にやらせていただいたわけでありますけれども、二ページ目の資料をごらんください、インターネット選挙運動の公職選挙法の改正ということで、私もその場で答弁もやらせていただきました。

2018年11月19日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第3号田嶋要無所属の会

いろいろともう既に出ておりますけれども、来年が十二年に一度の選挙イヤーということもございますので、私も、かつてインターネット選挙運動の解禁などにもかかわらせていただきました。

2016年10月19日衆議院 経済産業委員会第2号田嶋要民進党・無所属クラブ

最後に、私と世耕さんは、以前インターネットの選挙運動の解禁法案というのをやらせていただいたとき、官邸におられて、大分応援をしていただいて実現したんですが、うれしくもあり悲しくもありなんですよ。 法案を五回出してやっと実現したのがインターネット選挙運動の解禁、今やここにいらっしゃるみんながインターネットで、当たり前のようにツイッターで選挙運動もやっていると思いますよ。

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号田嶋要民主党・無所属クラブ

先生、大変いい御指摘をいただいたと私は思うんですが、インターネット選挙運動を解禁するわけでございますから、まさに、その周知徹底もインターネットを使うべしというふうに思います。

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号田嶋要民主党・無所属クラブ

わかりにくいこと、そしてグレーな状況のようなことは、今の公選法でもいろいろございますが、この機会に改めて、ネット選挙解禁というタイミングで全てを確認していかなきゃいけないというふうに考えておりますが、対象は同じでございまして、一般有権者であり、そして、候補者であり、政党であり、各種団体であり、そういうところ全体にしっかりと周知をしていかなきゃいけない。 特に、今回はインターネット選挙だけを解禁するわけでございますので、これは現実的に公選法のほかの課題は残っている部分もございます。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号田嶋要民主党・無所属クラブ

委員御指摘のとおり、おかしなことがたくさんあるかと思いますが、おかしなことを是正していくための大きな部分の第一歩が今回のネット選挙の解禁だろうというふうに思っております。 一つ、例を挙げますと、インターネットの解禁の中で、私たちは選挙後の御礼、挨拶、それは解禁をしていくということにいたしておりますが、それはいわゆるリアルの世界では解禁はされていない、禁止条項というふうになっております。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号田嶋要民主党・無所属クラブ

佐々木先生の問題意識は、インターネット選挙運動の解禁とは直接関係はなかろうと思いますが、考え方としては、今、逢沢先生から発言があった内容と全く同じでございます。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号田嶋要民主党・無所属クラブ

もともと、有料のインターネット広告全般についても、候補者についても解禁するというような考え方も確かにありました。 現時点での私どもの案の唯一の違いというのは、自、公、維新案が、政党等に関して選挙運動をやっているサイトへ直接リンクを張られたバナー広告だけ認めるということに対して、それに加えて、私どもは、候補者に関しても同じことを認めていこうということでございます。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号田嶋要民主党・無所属クラブ

私どもの案も、まず選挙運動用の有料インターネット広告は禁止のままでございます。 そして、自公維案と同じように、今御説明ございましたが、政党等がバナー広告を張って、そのリンクで直接選挙運動をしている政党のサイトに飛ばすことは認めるという点も自公維案と同じでございます。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号田嶋要民主党・無所属クラブ

委員が御指摘のメールに関する懸念ということでございますが、これはおよそインターネット全般に関しての懸念でもあろうということであります。 インターネットは、選挙運動を除いて全ての暮らしの局面にもう隅々まで広がっているわけでございまして、それには政治活動ということも含まれておるわけでございますので、そういった観点から捉まえる問題であって、ネットの解禁と直結する問題というふうには思っておりません。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号田嶋要民主党・無所属クラブ

今第三者メールとおっしゃる一般有権者のメールなんですけれども、これは、メールを解禁する理由も、インターネット選挙運動を解禁する全体の一部というふうに考えておりますので、原則としてなるべく解禁するという前提に立ってこの部分も解禁しようじゃないか、ここだけ解禁しないという理由が私どもはないと考えて、全部を解禁していこうということでございます。 インターネットあるいはメールを解禁することによって、有権者同士の熟議、あるいは有権者と候補者とのいろいろなやりとり、あるいは候補者側、政党側からの発信、さまざまな情報の行き交いが格段に上がることによって、全体として、大きな言い方かもしれませんが、日本の民主主義を高めていくことができるという考え方に基づいております。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号田嶋要民主党・無所属クラブ

それではどういうようなケースが考えられるかですが、誹謗中傷とか成り済ましが典型的でございますが、あるいはウイルスのついたメールということで、いろいろ心配はあると思いますが、これはある意味、インターネットに共通の問題であり、かつ、今でも政治活動の中でもそういったことは十分考えられるわけでございますので、今回のインターネット選挙運動の解禁とは直結はしない問題であります。 現行法上の中で、虚偽事項の公表罪、これは公選法の中にある罪でございますが、そして、一般法の刑法の中には名誉毀損罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、こういう刑事罰の対象となっておるわけでございますので、これが一般に適用されるということでございますので、これはインターネットの解禁の話とは別次元の問題として広く取り締まられるということでございます。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号田嶋要民主党・無所属クラブ

私どもも、今回、ここでインターネット選挙解禁法案の質疑に至ったということを大変うれしく思うものでございます。 今の発言と重なる部分もございますけれども、まさにインターネットというのが社会の不可欠のインフラとして、あらゆる部分まで、隅々にまで広く行き渡っている、そういう時代が十年、二十年と続いてきているわけでございますが、非常に奇妙なことに、選挙運動の期間は一切さわれないという事態が続いていたわけでございます。

2013年3月22日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第4号田嶋要民主党・無所属クラブ

現在の公職選挙法においては、インターネット選挙運動は、法定外の違法な文書図画の頒布として禁止されております。 しかしながら、近年におけるインターネット等の普及に鑑み、インターネット等の活用によって、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進、有権者と候補者の対話の実現などが期待できることから、本法律案において、一般有権者を含む全ての者に、インターネット選挙運動を解禁することとしております。

2013年3月15日衆議院 法務委員会第2号田嶋要民主党・無所属クラブ

もう一つ、インターネットに関しまして、御提言も含めてでございますけれども、これは悪いことを考え出すと切りがありませんが、当然、これだけ広く早く普及しているということは、いいことがたくさんあるからでございます。 一つ手前にあります裁判員制度というのも、これは、遠い存在のようなリーガルな部分を国民に身近に感じてもらおうとするということで導入され、私もいろいろ心配もございましたけれども、かなり順調にいっているような印象も受けるわけでございますが、その後に発言されました法教育、こういった面でもインターネットの活用ということをより積極的に導入されたらどうなのかなというふうに思います。

2013年3月15日衆議院 法務委員会第2号田嶋要民主党・無所属クラブ

ネット選挙の解禁に関しましても、やはり議論が始まると、いろいろ悪い想像をし始めると、どこまでも、いろいろなよからぬことが起きるのではないか、こういう議論が出てくるわけでございますが、今大臣がおっしゃった中の捜査の難しさ、その難しさの一つの理由として、所信にも挙げられている匿名性ということがあろうかと思います。 その匿名性は大変インターネットの特徴でもございますが、もう一つ、私は、今日的に、あるいはこれから法務省としてもいろいろとかかわってくるのではないかということで、国際的なボーダーがない、国境のボーダーラインがないという点を強調させていただきたいというふうに思っております。

2013年3月15日衆議院 法務委員会第2号田嶋要民主党・無所属クラブ

私も、こういう状況だということは余り詳しく存じ上げておりませんでしたが、たまたま、現在、インターネットの選挙運動解禁の関係で公職選挙法の見直しの議論がずっと続いてございます。 この公選法も、まだまだネット選挙以外にいろいろな課題があるという状況でございますので、この点もひとつ、引き続き私たちも議論をしていかなきゃいけないことではないかなというふうに私自身も思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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