Diet Tracker
伊藤孝恵議員と給特法
国民民主・参議院。2019年12月5日から2025年6月11日まで、13日・3つの会議で、質疑18件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私は、会派を代表し、給特法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。 法案審議では、将来的な給特法の廃止を含む抜本的な見直しについての質問が相次ぎました。
まさに、給特法でなくても、一般の労働者と同じ。 もう矛盾をはらんでいる中でこの教職員の方々、教員の方々をこの後も給特法を適用し続けるという合理的理由を、大臣、いま一度御答弁ください。
もう本当に仕組みをつくらないと、抜本的に改善しないと、もうどうにもならないところまで来ているということを、この給特法の審議、最終日になってもその答弁では、大臣、残念ながら改善は見込めません。
そもそもの、公立学校の教員だけにこの給特法を適用し続ける合理的理由が今、現代においてもあるのか否かということを、私はずっといろんな方々の質疑を聞く上で、文科省はどうしてもそこには立ち入らない、絶対に立ち入らない、給特法の廃止なんて言ったら望月局長死んでしまうぐらいの勢いで絶対言わないですよね。 なぜ給特法というものと労基法というものを比べて、メリット、デメリット、それをちゃんと検証しないんですか。
衆議院で二十時間、参議院でも十九時間、この給特法について対政府質疑を重ねてまいりました。
今、ちょうど部活の地域移行等で、部活の先生は、また、学校は終わり、そして部活の指導をするなら、それはそれで一つの仕事としてまたそのフィーを得ていくというような議論も始まっている中で、放課後に先生が遊ぶことをもってその給特法の合理性というのはなかなか考えづらいなという中で、鍵本参考人にもお伺いしたいと思います。
更問いで恐縮ですが、その給特法立法時の合理性というのはよく理解できました。
昨年十二月の文科大臣と財務大臣の大臣合意のみならず、今般、給特法改正の衆院修正においても、中学校の三十五人学級への定数改善が令和八年度から実施されることが明記されました。
次に、ただいま議題となりました法律案について、令和元年の給特法改正に対する評価から伺います。 あわせて、教員の長時間労働の解消には給特法の廃止を含む見直しが必要と考えますが、先行する国立附属学校の評価と併せて総理の見解を伺います。
給特法改正に向けた財務省との予算折衝について伺いたいと思います。
本当に今の実態を早急に改善していただきたいのですぐに諮問、答申やってほしいんですけど、その際に大臣に要望いたしたいのは、この諮問される際に、是非、給特法のさてどこを変えましょうかなんて議論はなさらないでいただきたいと明確に言っていただきたいんです。 というのも、二〇二一年十月のさいたま地裁の判決では、もはや給特法は教育現場の実情に適合していないのではないかと、司法からもこういった改善要求が上がってきています。
というのもですね、さきの給特法改正の審議の際、当委員会でも、この先生方の定額働かせ放題、そういった過労死ラインもはるかに超えている、そういう環境の中で先生方が働いている労働実態、それから部活動指導の丸投げ等も含めてやりがい搾取、こういった現状が明らかになりました。
それから、全般的な労働環境というのを改善しなきゃいけないし、待遇も改善しなきゃいけないし、いわく、それ給特法の抜本見直しということになると思います。 これ、今直ちに給特法の抜本見直しについて発言はできないというようなことは事前に官僚の皆さんから伺っているんですけども、私思うんですよ。
この結果を基に、働き方を再考し、定額働かせ放題の給特法の抜本見直しに向けた検討が開始されるものと理解しています。
にもかかわらず、定額働かせ放題の給特法、形骸化している免許更新制度、処遇の改善や、公立小中学校でおよそ一六%、公立高校でおよそ一九%となった非正規教員の課題は放置する一方で、教員に求める資質、能力として、使命感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関する専門知識、実践的指導力、総合人間力、コミュニケーション能力に加え、今年からはファシリテーション能力やICT活用指導力、これを臆面もなく掲げているところです。
パソコンの保守管理の主体は誰か、これ、給特法の改正のときも質問させていただいたんですけれども、超過勤務がかまびすしいこれ教育現場に委ねるということにならないかどうか、大臣、御所見をお聞かせください。
まさに時同じくして国会では、先生たちの長時間労働をどうしたら解消していけるのか、長い時間、先生たちに強い続けてきた本来の業務以外の仕事をそいで、子供たちと向き合う時間をどうやったら増やしていけるのかというのを、給特法の審議を行っていました。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。