Diet Tracker
救急救命士 アドレナリンの国会答弁と質疑
アナフィラキシーは、アドレナリンを早く筋肉に注射すれば命を救える病気です。いまの制度では、救急救命士が打てるのは本人がエピペンを処方されている場合だけで、処方の無い人にも現場で打てるようにするかが、厚生労働省の研究と実証、国会の質疑で検討されてきました。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2007-02)
救急救命士のアドレナリン投与は国会でどれくらい議論されていますか? 2007年2月28日から2026年3月12日までに、国会会議録には救急救命士のアドレナリン投与にふれた議員の質疑が19件、政府の答弁が22件あります。取り上げた議員は12人です(「救急救命士 アドレナリン」「救急救命士 アナフィラキシー」「救急救命士 エピペン」「救急救命処置 拡大」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2014年の4件です。直近の2026年は2件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、公明 10件(53%)、国民民主 4件(21%)、維新 3件(16%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、福田徹(国民民主・3日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年3月3日の衆議院 予算委員会で、上野賢一郎(厚生労働大臣)が答えたものです。
集め方:「救急救命士 アドレナリン」「救急救命士 アナフィラキシー」「救急救命士 エピペン」「救急救命処置 拡大」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2006年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-17 00:56。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
そうした中にありまして、医師の業務のタスクシフト・シェアの観点から、救急救命士の皆さんに現場で頑張っていただく、そうした環境づくりを検討することは大切だと考えております。 今御指摘のありました、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与につきましては、令和五年度と六年度に研究を実施をいたしました。
救命救急士が実施できる救急救命処置において投与できる薬剤は、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして厚生労働大臣の指定するものに限られているという状況でございます。 救急救命士が行う救急救命処置の範囲の拡大につきましては、救急医療を担う多職種で構成された救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループにおいて検討しているところでございまして、例えば、現在は、アナフィラキシーショックに対するアドレナリンの筋肉内投与、いわゆるエピペン投与につきまして実証事業中でございます。
今後も救急搬送件数の増加が見込まれます中、救急救命士の活用についての検討というのは大変重要なことだと思います。 救急救命士の処置拡大に関しまして、アドレナリンの筋肉内投与に係る検討状況につきましては、令和五年度の研究事業において、救急救命士がアナフィラキシーの状態であることを適切に判断することが可能との結論を得たことを踏まえまして、令和六年度から、具体的な手順であったり安全性を検証するための研究を進めておりまして、本年三月からは、一部の地域において実証を開始したところでございます。
直近の質疑
私、先日、アナフィラキシーという病気に対して、病院に到着する前に現場で救急救命士がアドレナリンという薬を投与する、そんな質疑をさせていただきました。
アナフィラキシーという病気があります。 アナフィラキシーという病気に対する救急救命士による緊急処置について、お願いさせてください。
まさに、医学的に必要な使用場面というのが当然このアドレナリンの点鼻薬には生じますので、是非、厚労省と文科省で御協力をいただいて、発売された際には速やかに学校現場で使えるように手続を進めていただきたいと思います。 そしてもう一点、このアドレナリンの点鼻薬、今度は救急の現場でも救急救命士が使用する。
よくある質問
救急救命士のアドレナリン投与は国会でどれくらい議論されていますか?
2007年2月28日から2026年3月12日までに、国会会議録には救急救命士のアドレナリン投与にふれた議員の質疑が19件、政府の答弁が22件あります。取り上げた議員は12人です(「救急救命士 アドレナリン」「救急救命士 アナフィラキシー」「救急救命士 エピペン」「救急救命処置 拡大」を含む発言を数えたもの)。
救急救命士のアドレナリン投与を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑19件を党(会派)ごとに数えると、公明 10件、国民民主 4件、維新 3件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
救急救命士のアドレナリン投与を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、福田徹(3日・最新 2026年3月12日)、古屋範子(3日・最新 2023年3月29日)、上田勇(1日・最新 2024年6月7日)です。
政府は救急救命士のアドレナリン投与について最近なんと答えていますか?
2026年3月3日の衆議院 予算委員会で、上野賢一郎(厚生労働大臣)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
救急救命士のアドレナリン投与が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2014年で、質疑4件・答弁3件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- エピペンを処方されていない人にも、救急救命士がアドレナリンを打てるようにするか
- 実証の結果をいつ、どう制度にするか
- 救急救命士の処置の範囲を、ほかにどう広げるか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 2 | 2 | |
| 2008年 | 0 | 1 | |
| 2009年 | 2 | 3 | |
| 2010年 | 1 | 0 | |
| 2014年 | 4 | 3 | |
| 2016年 | 1 | 2 | |
| 2019年 | 0 | 2 | |
| 2021年 | 1 | 1 | |
| 2022年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 1 | 1 | |
| 2024年 | 2 | 1 | |
| 2025年 | 3 | 4 | |
| 2026年 03月まで | 2 | 1 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田徹 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 4 | 2 | 2026-03-12 |
| 古屋範子 衆議院 | 公明党 | 3 | 3 | 2 | 2023-03-29 |
| 上田勇 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2024-06-07 |
| 上西小百合 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2014-02-25 |
| 沼崎満子 議員ページ 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-28 |
| 竹内真二 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-16 |
| 水戸将史 衆議院 | 民主・維新・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-02-23 |
| 柏倉祐司 議員ページ 衆議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2014-03-19 |
| 荒木清寛 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2010-05-17 |
| 礒崎陽輔 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2009-04-23 |
| 浜四津敏子 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2007-10-16 |
| 江田康幸 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-28 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 森光敬子 | 厚生労働省医政局長 | 2 | 2 |
| 横田真二 | 消防庁次長 | 1 | 2 |
| 高島泉 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 上野賢一郎 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 福岡資麿 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 冨樫博之 | 総務副大臣 | 1 | 1 |
| 宮本直樹 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 岡田直樹 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・規制改革・地方創生・クールジャパン戦略・アイヌ施策) | 1 | 1 |
| 小宮大一郎 | 消防庁次長 | 1 | 1 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 梅田珠実 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 竹内譲 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 市橋保彦 | 消防庁次長 | 1 | 1 |
| 上西康文 | 内閣官房地域活性化統合事務局長代理兼内閣府構造改革特区担当室長 | 1 | 1 |
| 岡本保 | 消防庁長官 | 1 | 1 |
| 榮畑潤 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 樋口修資 | 文部科学省スポーツ・青少年局長 | 1 | 1 |
| 関有一 | 総務省行政評価局長 | 1 | 1 |
| 柳澤伯夫 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く46人のうち、救急救命士のアドレナリン投与を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の46人の発言はことがら「医療と介護」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
そうした中にありまして、医師の業務のタスクシフト・シェアの観点から、救急救命士の皆さんに現場で頑張っていただく、そうした環境づくりを検討することは大切だと考えております。 今御指摘のありました、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与につきましては、令和五年度と六年度に研究を実施をいたしました。
救命救急士が実施できる救急救命処置において投与できる薬剤は、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして厚生労働大臣の指定するものに限られているという状況でございます。 救急救命士が行う救急救命処置の範囲の拡大につきましては、救急医療を担う多職種で構成された救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループにおいて検討しているところでございまして、例えば、現在は、アナフィラキシーショックに対するアドレナリンの筋肉内投与、いわゆるエピペン投与につきまして実証事業中でございます。
今後も救急搬送件数の増加が見込まれます中、救急救命士の活用についての検討というのは大変重要なことだと思います。 救急救命士の処置拡大に関しまして、アドレナリンの筋肉内投与に係る検討状況につきましては、令和五年度の研究事業において、救急救命士がアナフィラキシーの状態であることを適切に判断することが可能との結論を得たことを踏まえまして、令和六年度から、具体的な手順であったり安全性を検証するための研究を進めておりまして、本年三月からは、一部の地域において実証を開始したところでございます。
救命救急士の業務につきましては、令和三年十月から医療機関の救急外来でも救急救命処置を実施できることとしまして、処置の拡大については、令和五年八月から御指摘のようにワーキングを開催し、御議論いただいているところでございます。 具体的な検討状況でございますが、令和六年度より、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与について、安全性や必要性、教育体制等に係る検討を進めてきたところでございまして、それを踏まえまして、令和七年三月、先月でございますが、法令の整備を行った上で一部の地域で実証を開始し、令和七年度末をめどにこの実証の結果が判明する予定となっております。
救急救命士による救急救命処置の範囲の拡大については、救急救命士法を所管している厚生労働省との検討会において検討が進められているものと承知はしております。 今後とも、救急救命士による救急救命処置の範囲の検討については、厚生労働省と連携をして対応してまいります。
現行制度におきましては、救急救命士は、自己注射可能なエピネフリン製剤を処方され、現に所持しているアナフィラキシーショックの傷病者に限ってこの製薬を救急救命士が本人に代わって使用することができるとされておりますが、この対象者の範囲を拡大し、同製剤を処方されていないアナフィラキシーショックの傷病者への投与も可能とすることで、先生御指摘のように、より多くの救命につながる可能性があるのではないかという御提案をいただいているところです。 このため、令和五年度において、専門家と連携し、傷病者がアナフィラキシーであるかどうかや、エピネフリン製剤を使用する必要があるかどうかを救急救命士が正確に判断できるかということについて観察研究を実施するとともに、処置の手順書の策定や人材育成に向けた必要な研修など、処置を拡大する場合における医学的に適切かつ安全な実施体制についても検討してきたところでございます。
六月一日に開催された国家戦略特区諮問会議において、スタートアップビザの全国展開、救急救命処置の範囲の拡大、小規模認可保育所の対象年齢拡大の特例の全国展開など、二十六項目の新たな規制改革事項を決定しています。
消防機関に所属いたします救急救命士の活動のうち、救急救命処置につきましては、厚生労働省において消防の現場の声を含めて関係者の要望を聞き取り、順次拡大がなされてきたと承知をしております。 その際、厚生労働省からの依頼を受けまして、消防庁から全国の消防機関に厚生労働省に対する提案書の募集を周知をいたしておりまして、実際に消防機関から厚生労働省に対して具体的な救急救命士処置の追加に係る提案書が提出をされています。
このため、今回の改正法案では、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用に向け、医療機関において長時間労働の医師の労働時間短縮や健康確保のための措置に取り組んでいただくとともに、タスクシフト、タスクシェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を生かせるようにする観点から、各職種の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることといたしております。 また、救命救急、救急救命士については、従前の病院前に加え、新たに、医療機関の救急外来において従前と同様の救急救命処置を行うことを可能とすることとしております。
先ほども申し上げましたとおり、病院の収容時間の延伸の原因といたしましては、現場活動におきます救急救命処置の拡大とか高齢者独居世帯への対応などの要因のほか、各地域の実情によりまして遠方の医療機関への搬送が必要となる場合、その際の道路状況など、地域ごとのさまざまな要因が考えられるところでございます。
病院収容時間が延伸をしている主な要因でございますが、先ほどお答えをしました現場到着時間が延伸しているという要因のほかに、救急救命処置の拡大に伴いまして、現場で救急救命処置を行う活動時間、これが延びているということ、それから、高齢者の独居世帯がふえておりまして、独居世帯等におけます、家族等に連絡をする、その連絡先でありますとか、既往症等の情報収集、これをやる必要がございますが、それにかかる時間が延びているなどが考えられるところでございます…
救急救命士制度でございますが、もとは、消防職員である救急隊員が傷病者を搬送する途上で救急救命処置を行うことにより救命率を上げることが議論され創設されたという、そのような経緯の制度でございます。 仮に、救急救命士の職務内容や業務を行う場所を拡大しようとする場合、そもそもの救急救命士の位置づけ、また、医師、看護師との職務分担等について根本的な議論を要するため、有識者の意見を踏まえ、慎重に検討していくことが重要というふうに考えております。
救急救命処置の範囲につきましての御指摘だというふうに理解いたしておりますが、救急救命士制度は、消防職員である救急隊員が傷病者を搬送する途上で救急救命処置を行うことによって、救命率を上げることを目的に創設された制度でございます。 救急救命処置の範囲につきましては、これまでも有効性や安全性の評価を行った上で拡大をしてきておりまして、最近では、平成二十六年四月に、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与などを加えたところでございます。
今回の検討会でございますけれども、この検討会を設けた趣旨が、救急医療体制におきます救急搬送の強化というものを目的としまして、消防機関に所属する救急救命士が行う救急救命処置に関する範囲を拡大する、こういうことで検討を始めたものでございます。 このため、消防機関に所属する救急救命士とか、それから、救急医療にかかわる医師などを中心に委員の選定をしたところでございます。
救急救命士の業務のあり方に関する検討会につきましては、救急業務の拡大の要請というものを受けまして、平成二十一年三月から平成二十五年三月まで、間に実証研究を挟みながら、四年間にわたって計五回開催をいたしました。 内訳としましては、医師が七名、救急救命士一名を含めた消防職員が二名、看護師が一名、その他、法学者及び新聞記者が各一名となっております。
エピペンの投与の関係でございますけれども、救急救命士以外の救急隊員や消防隊員につきましては、法令上、応急処置としてのエピペンの投与は認められていないところでございます。 また、消防本部が行います市民向けの救命講習におきましても、同じく、エピペンの投与については対応していないところでございます。
エピネフリンの投与に関しまして委員御指摘のような様々な御議論があるわけでございますが、本年の三月、厚生労働省で通知改正が行われまして、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリンの製剤、いわゆるエピペンと言っているものでございますが、を処方されている方がアナフィラキシーショックなどで生命が危険な状態の場合には救急救命士がエピペンを投与することは可能というふうにされたところでございまして、消防庁といたしましては、救急救命士による円滑な投与がなさ… また、現在、厚生労働省におきまして、救急救命士の業務のあり方に関する検討会が設置をされております。
それから、さっき申し上げました第十四次という直近の提案におきましては、この救急隊、救急車に乗り込んでおられる救急救命士の方の救急救命処置の範囲を拡大してほしいという一連の御提案がございまして、この中から可能なものについては、もう全国でそういった救急救命処置の範囲を拡大をしていこうということをこの特区の提案の制度を通じまして実現を見たところでございます。
救急救命士の業務範囲の拡大につきましては、これまでも現場のニーズとか関係者の御意見等もちょうだいしながら、その処置を救急救命士が現場で行うことが直ちに患者を救急医療機関に搬送してお医者さん等が処置を行うよりも救命率等が高くなることが考えられるか、さらには、その処置の難易度と実施体制等を勘案して、救急救命士でもその処置を安全に行うことができるか、また、救急救命士が行う場合にはどのような教育内容とかお医者さんによる指示体制、業務の手順等が必… また、救急救命士の研修につきましては、救急救命士による救急救命処置の質の向上を図る視点から大変重要なことであると考えておりまして、地域のメディカルコントロール協議会の協力のもとに、拡大された業務に関する現任の救急救命士の方の再研修等を行うようにお願いしておるところでありますし、また一般的に、救急救命士の養成課程において実習を受け入れていただいている医療機関への支援等も行っておるところでございます。
ただいま御指摘のアナフィラキシーの児童生徒にとりましては、アドレナリンの自己注射薬でありますエピペンは、重症化を防ぐ重要な緊急治療薬であると考えております。 エピペンは、アナフィラキシーの兆候を感じた場合に速やかに本人が注射することを意図し開発されたものでありますが、本人が注射することができない状況において救急救命士が注射することについては、現在厚生労働省において検討がなされているものとお聞きしております。
この数字の読み方
この道具の作り方