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競馬 税金の国会答弁と質疑
宝くじの当せん金は非課税なのに、競馬の払戻金は主催者の取り分が引かれたうえで一時所得として課税されます。外れ馬券を経費にできるかが裁判で争われ、納税のルールが分かりにくいとの声もあります。競馬など公営競技の払戻金への課税について、国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2010-02)
競馬の課税は国会でどれくらい議論されていますか? 2010年2月19日から2026年4月16日までに、国会会議録には競馬の課税にふれた議員の質疑が21件、政府の答弁が30件あります。取り上げた議員は14人です(「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2024年の5件です。直近の2026年は3件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、維新 5件(24%)、NHKから国民を守る党 4件(19%)、その他 3件(14%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、齊藤健一郎(NHKから国民を守る党・1日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年4月16日の衆議院 総務委員会で、中島朗洋(財務省大臣官房審議官)が答えたものです。
集め方:「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-17 17:02。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
所得税は、個人が稼得した経済的価値であります所得に対して税を負担する能力を見出して課税するものでございます。 したがって、この原則に基づいて、こうした考え方から、公営競技の払戻金につきましても所得税の課税対象とされているものでございます。
競馬等の公営競技の払戻金につきましては所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当せん金については例外的に非課税ということであります。 これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下ということで、公営競技は七五%程度と比べて低くなっています。
競馬の払戻金につきましては、その他の所得と同様、個人が稼得した所得として課税すべきものであることはただいま財務省から御答弁申し上げたとおりでございます。 一方で、公営競技、公営ギャンブルである競馬につきましては、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。
直近の質疑
この配当率を上げていくと、公営競技と同様なので課税をしようという発想になるのかとか、そういった制度自体変えていく場合には、様々な影響というのを検討しなくちゃいけないんだろうなというのは勉強をさせていただいたところであります。 その一方で、公営競技も、要は、楽しみの部分というのはもちろんあるんだと思いますけれども、それだけではなくて、やはり公共の役に立つというところも大きな目的だから公営競技をやっているわけでありますので、そこについて、やはり課税ではなくて、宝くじと同じような発想で非課税にするというのも一つの方法ではないのかなというふうには思います。
宝くじは、今御説明いただいたように、課税されないというところで、地方公共団体の収益とかというところでもあるんですが、他の公営競技も、それぞれの自治体、主催する自治体のやはり大きな収入源になっているから。 私は、毎回言っているようですけれども、板橋区の区議会議員をずっとやらせていただいていましたので、特別区も大井競馬場で収益をいただいて運営をしているという部分もありますので、それはそれぞれの自治体において大きな要素なので、公営競技においても同様なのかなというふうに思うんですが、先ほど言ったように、公営競技については所得として課税をされるという今仕組みになっています。
これも比較できるものではないというお答えだったんですが、伺っていて本当に面白いなと思ったのは、競馬の払戻し率については、公営化する前の基準にのっとって歴史を踏まえながらやっているというお話も伺いまして、非常に勉強になるな、面白いなというふうに感じさせていただいているところではあります。 そういった中で、宝くじとそのほかの公営競技との違いはいろいろあるかというふうには思うんですけれども、課税についてもやはり大きな違いがある。
よくある質問
競馬の課税は国会でどれくらい議論されていますか?
2010年2月19日から2026年4月16日までに、国会会議録には競馬の課税にふれた議員の質疑が21件、政府の答弁が30件あります。取り上げた議員は14人です(「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を数えたもの)。
競馬の課税を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑21件を党(会派)ごとに数えると、維新 5件、NHKから国民を守る党 4件、その他 3件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
競馬の課税を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、齊藤健一郎(1日・最新 2024年3月22日)、高沢一基(1日・最新 2026年4月16日)、藤巻健太(1日・最新 2023年3月15日)です。
政府は競馬の課税について最近なんと答えていますか?
2026年4月16日の衆議院 総務委員会で、中島朗洋(財務省大臣官房審議官)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
競馬の課税が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2019年で、質疑2件・答弁6件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 競馬の払戻金への課税を、宝くじとそろえるべきか
- 外れ馬券を経費として扱う範囲を、どう決めるか
- 分かりにくい納税ルールを、どう簡単にするか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 1 | 2 | |
| 2011年 | 1 | 0 | |
| 2013年 | 1 | 2 | |
| 2014年 | 2 | 1 | |
| 2015年 | 1 | 5 | |
| 2018年 | 2 | 1 | |
| 2019年 | 2 | 6 | |
| 2020年 | 1 | 4 | |
| 2021年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 2 | 3 | |
| 2024年 | 5 | 4 | |
| 2026年 04月まで | 3 | 1 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤健一郎 議員ページ 参議院 | NHKから国民を守る党 | 1 | 4 | 1 | 2024-03-22 |
| 高沢一基 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2026-04-16 |
| 藤巻健太 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2023-03-15 |
| 岩永裕貴 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-14 |
| 佐々木規人 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-22 | |
| 古本伸一郎 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-04-28 |
| 竹谷とし子 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-04-08 |
| 柳麻理 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-29 | |
| 鈴土靖 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2018-11-22 | |
| 藤巻健史 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-14 |
| 西田昌司 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2015-04-07 |
| 金子洋一 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-30 |
| 田中康夫 衆議院 | 国民新党・新党日本 | 1 | 1 | 1 | 2011-09-26 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-02 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 8 | 8 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 3 | 3 |
| 吉川貴盛 | 農林水産大臣 | 2 | 2 |
| 原口一博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 1 | 3 |
| 瀬戸隆一 | 財務大臣政務官 | 1 | 2 |
| 中島朗洋 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 植松利夫 | 国税庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 武村展英 | 農林水産副大臣 | 1 | 1 |
| 高田陽介 | 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長 | 1 | 1 |
| 世耕弘成 | 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | 1 | 1 |
| 石井啓一 | 国土交通大臣 | 1 | 1 |
| 並木稔 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
| 佐川宣寿 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
| 小里泰弘 | 農林水産大臣政務官 | 1 | 1 |
| 西村善嗣 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の46人には、このことがらの質疑がまだありません。
愛知の46人の発言はことがら「税と減税」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、デフレ脱却と経済再生に向け、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引上げの施行日の変更等、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等、平成二十七年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都… 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の確保に資するため、地方交付税の率の変更等を行い、平成二十七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、公営競技納付金制度の延長等を行おうとするものであります。
その一は、地方法人課税の改正であります。 デフレ脱却と経済再生に向け、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うこととしております。
現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から、法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行います。 さらに、平成二十七年度分の震災復興特別交付税について、新たに五千八百九十八億円確保するとともに、公営競技納付金制度の延長を行うこととしております。
初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、法人税改革の一環として法人事業税所得割の税率の引き下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引き上げの施行日の変更及び個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うほか、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等、ま… 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の確保に資するため、所得税等に係る地方交付税の率の変更等を行うとともに、平成二十七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保、公営競技納付金制度の延長等の措置を講じようとするものであります。
その一は、地方法人課税の改正であります。 デフレ脱却と経済再生に向け、法人事業税の所得割の税率の引き下げと外形標準課税の拡大等を行うこととしております。
現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から、法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税率引き下げと外形標準課税の拡大等を行います。 さらに、平成二十七年度分の震災復興特別交付税について、新たに五千八百九十八億円確保するとともに、公営競技納付金制度の延長を行うこととしております。
払戻金の所得税課税の取り扱い、これは当然国税当局の所管でありますが、競馬ファンへのサービス向上の観点からは、やはり競馬主催者がそれを周知することが必要であると考えております。 競馬主催者におきましては、今委員から御指摘がありましたように、払戻金が課税対象となるケースがある旨の注意喚起をホームページ上で行っているところでございますが、農水省としても、引き続き、的確な周知が図られますように、競馬主催者に対して指導してまいりたいとしているところでございます。
競馬を楽しまれる方が、勝った、払い戻しを受けられたときに、それが課税対象になるんだというようなこと、これはJRAさんのホームページ等でも周知をされていることでございます。 どれだけの国民の皆様方がそれをしっかりと認識しているかというと、少しわからないところではありますけれども、やはりそういった一時所得に関する課税というもの、もちろんルールどおりに支払っていただいている皆さん方もたくさんいらっしゃる中で、窓口で購入をされる方々が、どのぐらいそれについて認識をしていただいていて、そして税を納めていただいているのかということは、かなり不透明というか、把握のしようがないというのが今の現状ではないかというふうに思い…
きょうは、主には国家戦略特区について議論を深めさせていただくというか、農林水産省とのスタンスの整合というか、そのあたりについて整理をさせていただくための時間にさせていただきたいというふうに考えておりますが、その前に、競馬について少しお伺いをさせていただきたいと考えております。 これにつきましては、四十歳の方が二十八億七千万円の馬券を購入された、それで、その払い戻し金額の総計が三十億一千万円になって、利益を一億四千万円得られたというようなことがございました。
一般論として申し上げれば、競馬の馬券の払戻金から得た所得につきましては、所得税法上、一時所得となります。 一時所得の金額は、一時所得の総収入金額からその収入を得るために支出した金額で直接要したものを控除し、さらにその残額から五十万円の特別控除額を控除した金額であり、その二分の一の金額が課税の対象となるものでございます。
たしか宝くじとサッカーくじ、この二つだけは、今言われましたように、課税の対象になっていないという御説は正しいです。 ただし、その代わり払戻金は五割ですから。
所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。 この方は、二〇〇五年から馬券購入を始め、そして当たり馬券の払戻金を次のレースに投入をするという方式で、五年間にこれは延べですけれども約三十五億円分購入をして、そのうち、そしてそこから一億五千五百万円の利益を得たと。
幸いに、財務省の中にも御理解を示す方が徐々にあらわれておりまして、例えば宝くじをとりに来ない方とか、あるいは万馬券でありますとか、こうしたものも社会的共通資本の休眠口座と同様にできないかという建設的な意見も生まれてきております。 もう一点は、無利子非課税国債の発行ということも、これは読売新聞が社説で繰り返し述べてきておりますが、私もこの予算委員会で幾たびも申し上げました。
軽油引取税については、現行の十年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持するほか、揮発油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を創設することとしております。 あわせて、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長するとともに、平成二十二年度に限り、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方債を起こすことができるとする旨の特例を設けることとするほか、地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置を三年間延長することとしております。
本則税率を上回る新たな課税根拠は何なのか。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案については、地方財政の収支が著しく不均衡であることを踏まえ、平成二十二年度分の地方交付税等の増額を一・一兆円確保するほか、行政経費の財源措置のため地方交付税の単位費用等の改正をするとともに、地方公共団体が借り入れた旧資金運用部資金等の公的資金の補償金免除繰り上げ償還措置を平成二十四年度まで延長し、また、公営競技納付金制度を平成二十七年度まで延長するものであります。
軽油引取税については、現行の十年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持するほか、揮発油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を創設することとしております。 あわせて、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長するとともに、平成二十二年度に限り、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方債を起こすことができるとする旨の特例を設けることとするほか、地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金等の繰り上げ償還に係る措置を三年間延長することとしております。
この数字の読み方
この道具の作り方