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金子洋一議員の質問と、政府の答弁
2013年5月30日 参議院 財政金融委員会 第8号。「競馬の払戻金への課税(馬券・公営競技・宝くじとの違い)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。この方は、二〇〇五年から馬券購入を始め、そして当たり馬券の払戻金を次のレースに投入をするという方式で、五年間にこれは延べですけれども約三十五億円分購入をして、そのうち、そしてそこから一億五千五百万円の利益を得たと。ただ、確定申告をしていなかったので、税務当局が調査をして、これは利益の四倍以上に当たる所得税を課したという件でございます。
答弁
一般論として申し上げれば、競馬の馬券の払戻金から得た所得につきましては、所得税法上、一時所得となります。一時所得の金額は、一時所得の総収入金額からその収入を得るために支出した金額で直接要したものを控除し、さらにその残額から五十万円の特別控除額を控除した金額であり、その二分の一の金額が課税の対象となるものでございます。私ども国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づきまして、法令等に照らして適切に取り扱うこととしております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。