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天畠大輔議員と防災庁
れいわ・参議院。2026年5月29日から2026年7月10日まで、5日・1つの会議で、質疑20件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
本法案は、近年の災害が大規模化、広域化していることに加え、南海トラフ地震を始めとする国難級の災害の発生が予想される中で、人命、人権最優先の防災立国の実現を目指し、事前防災から災害対応、その後の復旧復興までを一元的に担う防災庁を創設するためのものです。 防災庁の設置を機に、政府からは、世界一の防災大国を目指すという発言も出ています。
阪神・淡路大震災から三十年がたち、防災庁が新設される今、次の世代に向けた言葉に見直すいい機会ではないでしょうか。
今後も防災庁の動きに注視していくことを申し上げて、質問を終わります。
これらの答弁に関連して、災害発生直後の負傷者対応に関する答弁もありますが、地域レベルでの事前防災や医療対応などを念頭に置くのであれば、負傷者だけでなく、投薬が止まることが即生命に影響のある疾患を持つ人たちをどう守るか、休薬危険薬剤をどのように確保するのかについても防災庁で対応すべきではないでしょうか。 つまり、今後は防災庁が主体になります。
防災庁には、対象を定めて明文化したガイドラインの策定をいま一度求めたいと思います。 四月二十八日の衆議院災害対策特別委で牧野大臣は、関連死を減らすことに関連した質問に関して、防災庁としては、地域レベルのリスク評価を進めて、大規模な災害が発生したときに、実際にそこの場所で医療等が提供できるかといった観点も含めて、弱い部分を把握して対策をしっかりしていくことが大事だと思っていると答弁しています。
通知の周知ではなく、防災庁自身に障害当事者の人材登用の検討をお願いしております。
大事なのは、防災庁自身が障害者避難の実態を知ることです。 防災庁で、障害者雇用促進法や国及び地方自治体の法定雇用率、公務部門の障害者雇用マニュアルといった最低限の目標の枠内だけでなく、女性と同じように、防災対策の観点からの障害者の登用が進めば、障害当事者の視点が入り、今伺ったような二十四時間ヘルパーが必要な重度障害者の避難生活を改善する施策の立案も含めて、当事者目線からのお困り事の掘り起こしも進むのではないでしょうか。
ところで、牧野大臣は四月十六日の衆議院の災害対策特別委員会で、避難所運営などについて女性の視点を確実に取り入れるためには防災庁内部に女性幹部や女性専門職員が配置されていることが重要ではないかという問いに対して、過去に内閣府防災担当で女性の声を反映させるために女性職員が中心となって提言をまとめた事例を紹介していました。 その上で、働き方改革や防災分野における女性の参画を推進することで、女性を含む防災分野の人材の充実を図り、防災庁における女性幹部の積極的な登用にも力を入れていきたいという考えを示されています。
また、防災庁は、そうした要配慮者や障害者などの当事者をどのように参画させ、その専門性や経験を生かすべきだとお考えでしょうか。
また、例えば防災庁が、今後、人材活用を進める中で、そうした当事者を職員として組織内部に迎えることで視点が多様化し、要配慮者などへの対応の取組が進むという効果は期待できないものでしょうか。
本日は、防災庁設置法の法案そのものとは少し離れて、誰一人取り残さないことや、そのための当事者参画を考える観点から、インクルーシブ防災に関連する質問をさせていただければと思います。
防災庁設置準備アドバイザー会議の報告書では、事前防災の一部として、女性、高齢者、子供、障害者、外国人、多様性の視点や、在宅避難、家屋保全、食と栄養等の様々な視点での支援における課題検証や支援の在り方を検討する場の設置を提案しています。 ジェンダーや障害者、外国人、障害者団体、福祉系団体、地域の団体など、多様な当事者が入る検討の場が必要という指摘について、防災庁はどう対応する方針でしょうか。
改めて、復興庁や原子力防災と防災庁の関係を整理、統合し、被災者、被害者が支援の網からこぼれ落ちないような対策を確実に実行すること、及び災害対応の記録の蓄積と検証、反映ができる仕組みの構築を求めます。 それから六年後の今、防災庁設置準備室の大臣は復興庁の牧野大臣が併任しております。
そこで、例えば防災庁の活動について国会への報告義務を課すことは考えられないでしょうか。 また、防災庁設置準備アドバイザー会議報告書が指摘している災害対応の記録の蓄積と検証、反映の仕組みについてはどのような対応を考えていますか。
前回に引き続き、災害対応を担う窓口を防災庁に統合すべきという視点からお伺いします。 防災庁設置法案で原子力災害を防災庁の所掌外としたことについては、原子力災害特有の専門性があるためという御説明がありました。
また、先ほどから一段高い立場の司令塔を強調される言葉があったと思いますが、原子力災害では、防災庁の立場は一段低いのではないでしょうか。 本来は法律の条文改正をすべきだと思いますが、まずは原子力災害対策マニュアルなどの改定により、防災庁の機能を強化することを求めます。
原子力災害時においても、防災庁の役割の強化を強く政府に要請します。
原子力災害の進行に沿った各フェーズの中での役割について明確な御説明がないということは、防災庁の役割が原子力災害の中で明確化されていないこと、あるいは役割がないことを示していると考えます。 原子力災害において防災庁による司令塔の役割や被災自治体のワンストップ窓口という目的が果たせないことは、防災庁の設置意義を大きく損ねるのではないでしょうか。
防災庁設置法によれば、武力攻撃時の対応は防災庁が所掌することになっています。 そもそも、専門性のある部署が防災庁の中にあると何か問題が起きるのでしょうか。
今日は、防災庁設置法案のうち、特に東日本大震災の経験が生かされているかどうかに焦点を絞って質問をしたいと思います。 この点については、防災庁の設置によって一貫性が出るのではないかという期待もありました。
数えているのは「防災庁」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。