衆議院 · 比例北関東ブロック
塩川鉄也しおかわ てつや
共産 会派: 日本共産党 当選10回
件数は 2023年1月1日〜2026年10月5日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。

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国会トラッカー:塩川鉄也議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は塩川鉄也議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 1,921件・答弁 353件・議員 279人
国会全体: 質疑 202件・答弁 39件・議員 91人
国会全体: 質疑 466件・答弁 344件・議員 147人
国会全体: 質疑 373件・答弁 98件・議員 134人
国会全体: 質疑 1,132件・答弁 574件・議員 290人
国会全体: 質疑 352件・答弁 99件・議員 185人
国会全体: 質疑 694件・答弁 778件・議員 231人
国会全体: 質疑 829件・答弁 610件・議員 299人
国会全体: 質疑 722件・答弁 515件・議員 143人
国会全体: 質疑 894件・答弁 863件・議員 321人
国会全体: 質疑 114件・答弁 39件・議員 57人
国会全体: 質疑 203件・答弁 112件・議員 45人
よく出ている会議
質疑・質問 1,704 答弁 0 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 衆議院 内閣委員会 | 1,147 | |
| 衆議院 政治改革に関する特別委員会 | 291 | |
| 衆議院 議院運営委員会 | 75 | |
| 衆議院 予算委員会 | 74 | |
| 衆議院 予算委員会第三分科会 | 23 | |
| 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 19 | |
| 衆議院 予算委員会第二分科会 | 17 | |
| 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 15 | |
| 衆議院 予算委員会公聴会 | 11 | |
| 衆議院 本会議 | 11 | |
| 衆議院 国土交通委員会 | 9 | |
| 衆議院 農林水産委員会 | 9 |
質疑・質問(1,704件)
副長官の関係なんですけれども。官房長官が全体の事務の統括を行う、実際の現場のコロナ室は内政担当の副長官補の下にあって、事実上の統括を行っていると。では、副長官はどうなんですか、ラインとして。長官があり、副長官補があった場合に、ラインとして、副長官については、政務の方なのか、事務の…
ですから、事実上、事務の統括は、コロナ室について内政担当の副長官補が行っているということで、そうしますと、副長官補についても、事実上事務を統括する方というのはあってしかるべきだと思うんですが、それは政務の方なのか、事務の方なのか。そこはどうなんでしょうか。
ただ、コロナ室は、副長官補の下の分室に置かれているわけですよね。その分室について言えば、コロナ室は内政に係る分室ということであれば、内政に係る副長官補の下にあるということではないんですか。
ですから、官房長官の内閣官房における事務統括、それを背景にしてということですから、前提は、官房長官の事務統括があって、その下でといいますか、背景という言い方をされましたけれども、その下で担当大臣が実際の事務の統括に係る総合調整を行っていくということであります。 それで、現行で、コ…
ただ、内閣官房において、担当大臣としてこの職務権限、事務統括を行っていくということですと、内閣官房ですから、当然、官房長官の下にあるわけで、その辺がどういう整理なんでしょうかね。
官房長官による内閣官房の事務統括において、必要な範囲内でその事務を行うということであります。ですから、この担当大臣は、官房長官の指揮命令下にあるという位置づけでよろしいんでしょうかね。
日本共産党の塩川鉄也です。 新型インフル特措法、内閣法について質問をいたします。 まず最初に、この統括庁にも係る司令塔機能の話、総合調整の権限のところを先に質問をいたします。 現在、新型コロナ・健康危機管理担当大臣が置かれております。後藤大臣が担当でありますが。何を担当する大臣な…
内閣府の設置法などでも、法律に基づきということで、どんな法律が対象になるかということについては、内閣府の方に問い合わせたところ、網羅的に整理したものはないという話であります。 非常に不分明なところでありまして、こういう規定があることによって内閣官房の機能が肥大化するんじゃないのか…
ほかに同じような規定を持つ法律には、同じような組織法、設置法ではどのようなものがあるのかについて御説明いただけますか。
総理の看板政策の名前だけは残したいというところが背景にあると思うところであります。 最後に、この間議論もされてきている内閣法の第十二条第二項第十五号、内閣官房の所掌事務のところの「法律」についてですけれども、今回、インフル特措法が入るということですけれども、現行の法律で既に対象と…
ですから、庁はエージェンシー、執行機関、分担管理事務を担うというのがあるのに、岸田総理が総裁選でも危機管理庁と言ってしまったから、結局、そこをこだわらざるを得なくて、統括庁と、表記から何だかよく分からない組織になったというのが実態なんじゃないでしょうかね。そう思いませんか。
今は統括庁、昨年六月は内閣感染危機管理庁ということですけれども、そもそも、岸田総理が二〇二一年の総裁選で掲げていたのは健康危機管理庁だったんです。この二一年総裁選で岸田総理が看板政策に掲げた健康危機管理庁というのは、どこに行ってしまったんでしょうか。
既存の庁とは区別すると。別に、庁という言葉をつけなければ区別する必要もそもそもないわけですよね、違うと言っているわけですから。 お話がありましたけれども、昨年六月のコロナ対策本部決定では、内閣官房に新たな庁を設置する、内閣感染症危機管理庁を置くと、庁の名称を使っていたんですけれど…
いわゆる庁がつくところというのは、分担管理事務になっているわけですよ。だけれども、統括庁は、分担管理事務はない、内閣補助事務のみというのが先ほどの答弁でもありました。その場合に、庁という名称をつけると非常に混乱を招くことになりはしませんか。
デジタル庁、復興庁とか消費者庁、金融庁、これはそれぞれエージェンシーがつくわけですよね。つまり、執行機関として、いわゆる分担管理事務、独立して行うといった機関になるわけですけれども、統括庁の場合にはエージェンシーという言葉は当てはまるんでしょうか。
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。