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牧山ひろえ議員と特別養子縁組
旧民主・民進・参議院。2016年11月22日から2017年6月13日まで、2日・1つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
去年の児童福祉法の改正ですとか特別養子縁組あっせん法の成立など、社会的養護をめぐる法整備は最近では徐々に進みつつあることは確かですが、そのような法制度を実効性あらしめるためにはやっぱりしっかりとした財政措置が必要だと思うんですね。
日本にも、三十年以上にわたって特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託を里親委託の一つの方法としている、愛知県の愛知方式という好事例があります。
社会的信用の高い医療機関の協力は非常に効果的だと思いますし、また、学校の教育の中でこの特別養子縁組制度についてしっかりと教育の中に取り入れていただくこと、これもやはり周知への手段だと思うんですけれども、是非、この特別養子縁組制度の周知のための措置、これを積極的に講じていただき、特別養子縁組制度が広く実際に利用されるようにしていただきたいと思うんですね。
特別養子縁組が子供の永続的な家庭を保障するという観点から現実に機能するように、前に述べました要件を緩和するなど、子供の永続的家庭保障を重視した内容に見直すべきだと考えますので、よろしくお願いします。 こういった虐待によるゼロ歳児死亡事例の背景に鑑みますと、実母が特別養子縁組をもしも知っていれば子供の命を救えたケースもたくさんあったのではないかと思うんですね。
特別養子縁組制度の運用は、子供の永続的な家庭の保障という観点から程遠い状況なわけです。
民法では、請求時に子供の年齢が六歳に達している場合は特別養子縁組の養子となることができない旨が規定されているんです。 むしろ、子供のために必要と裁判所が判断したら、何歳であっても審判で特別養子縁組を可能にするべきではないかと思うんです。
また、その中において特別養子縁組や児童を養子とする養子縁組はどのように位置付けられるのか、お伺いしたいと思います。
その中でも特別養子縁組は、保護者のいない子供や実親による養育が困難な子供に温かい家庭を与えるとともに、その子供の養育に法的安定性を与えることができる、こういった制度であり積極的な活用が望まれます。 ですが、現状はと申しますと、法務省の平成二十六年度の統計で、普通養子縁組のうちで家庭裁判所の許可で成立した養子縁組の件数が七百十件、そして特別養子縁組の成立件数が五百十三件にすぎないんですね。
私は、民進党の子どもの社会的養護(特別養子縁組)制度検討ワーキングチームの事務局次長として、二月の上旬に、社会的養護の問題に取り組んでこられた児童相談所の方や里親会の会長などと家庭の中での養護推進の先進国とも言えるイギリスに視察に行ってまいりました。 今回は、そのイギリス視察から得た知見も含め、社会的養護や特別養子縁組について質問させていただければと思います。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。