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國重徹議員と再審法の改正
中道改革連合・衆議院。2026年4月10日から2026年6月12日まで、6日・1つの会議で、質疑23件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
政府及び最高裁判所は、冤罪の発生を未然に防ぐことはもちろん、冤罪被害者の救済に長い年月を要してきた実情を踏まえ、一定の重大な瑕疵があった場合に三審制の下で確定した有罪判決を是正する非常救済手続である再審制度について、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を保障している憲法の理念に基づいて、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 過去の再審無罪事件において再審請求審で開示された裁判所不提出証拠が重要な役割を果たしたこと及び開示されるまでに長期間を要した事例があったことに鑑み、検察官は公益の代表者であることを深く自覚した上で、裁判所から勧告があった場合は、裁判所の意向を十二分に踏まえ、任意での証拠の提出又は開示を適切に行うこと。
大臣は、冤罪被害者、その御家族の思いを真摯に受け止め、再審制度について、その趣旨に立ち返り、速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。 党派の違いを超えて、より実効性ある再審法改正を共に実現していきたい、そのことを心から願いまして、私の質疑を終わります。
再審法改正に至ったこれまでの苦い立法事実や、また、それらによって生じた国民の検察不信を踏まえて、検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために、出せるものは出していく。
一方当事者である検察の組織が多い者で構成されている法務省は、やはり、もう片方の当事者である弁護人、再審請求人、もちろん職権主義ですけれども、そういうことを踏まえて答弁すべきなんじゃないか。 大臣はこれまでの答弁で、本法案について、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためのものであって、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものだと繰り返し述べてこられました。
法制審の多数意見云々と言われましたけれども、西南大学の福永俊輔教授は、法制審の再審法部会には再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。 また、再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、四月六日、反対の緊急声明を公表されています。
再審請求審が職権主義一色で性格づけることができないことなども理由に、証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという、再審法を専門とする刑事法学者、当委員会にもお越しいただいた葛野参考人のような御意見があることは、もう十分法務省も分かっていると思います。 であれば、再審請求審が職権主義であることと、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人が確認することを認めない、これは論理必然とは言えない。
その確認作業すら負担だというのであれば、再審請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのかと私は疑問に思います。 検察官抗告を全面禁止ではなくて原則禁止、また証拠の目的外使用の禁止、これらを規定した理由は、主として、それぞれに被害者の利益など他方利益があるからだというふうに理解をしています。
しかし、最高検が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由について、弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり、五点の衣類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかが判然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。
しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。
検察官抗告の原則禁止、これは当初の政府案にはありませんでした。 しかし、自民党内で非常に激しい議論を経て、再審手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて、政府にとっては、政府にとってはですよ、法体系上極めて特殊であろうと考えた検察官抗告の原則禁止、これを政治判断で採用したと理解しています。
にもかかわらず、構造論だけを理由に、大臣、証拠一覧表の開示を拒むということは、冤罪救済という再審制度の本質よりも手続上の形式論を優先させることになっているんじゃないか、そう考えますが、いかがでしょうか。
政府案の証拠提出命令では、再審請求理由との関連性、必要性、相当性の要件を満たす必要があるとされています。 一方、これまでは、証拠開示に関する明文規定がなかったことから、再審請求理由との関連性には関わりなく、裁判所自らの裁量によって証拠開示が行われてきたという実態があります。
また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。 請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。
私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。 法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。
先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。 そもそも、再審というのは、無辜の人を救済するというのが一番の目的であって、本法案の大目的であると思います。
再審制度というのは、再審請求人又はその弁護人が新証拠を準備して請求して初めて始まる、入口は当事者に依存していることになりますよね。 入口のところまで裁判所がやっているわけではなくて、入口はやはり当事者がやっている、請求人、弁護人がしている、弁護人に依存しているというのであって、再審制度は純然たる職権主義ではないというふうに私は考えています。
今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。
捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。 だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。
再審の生命線、これは証拠開示です。 過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。
とすれば、再審部会で明確に異論が示されていました、私も議事録を読みましたけれども。 そうである以上、問われるべきは、過去にやったことがあるかどうかとかそういうことではなくて、今回の再審制度という重大な論点で明確な異論が存在したのに、なぜ多様な意見を答申に反映しなかったのか。
再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、今月六日、反対の緊急声明を公表しました。 再審部会の人選は本当に公正で均衡の取れたものだったのか。
なぜ再審制度の見直しが今求められているのかといいますと、これは重大な冤罪事件があったからです。
袴田ひで子さんは、その部会の中で、再審法に不備があることは間違いありません、是非改正を急ぎ、法律の不備についての訂正をお願い申し上げます、巌だけが助かればいいという問題ではございません、今も冤罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます、巌が長く苦労したということをせめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せなことはございません、法務省の皆様、弟、巌が四十七年七か月頑張ってきたということを、人間として考えて…
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。