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國重徹議員の質問と、政府の答弁

2026年6月2日 衆議院 法務委員会 第16号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

検察官抗告の原則禁止、これは当初の政府案にはありませんでした。しかし、自民党内で非常に激しい議論を経て、再審手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて、政府にとっては、政府にとってはですよ、法体系上極めて特殊であろうと考えた検察官抗告の原則禁止、これを政治判断で採用したと理解しています。これと同じように、私は、証拠の一覧表の弁護人への開示についても政治決断で採用すべきだというふうに考えています。なぜか。再審無罪事件で明らかなように、意図的な証拠隠しや不注意による証拠漏れという現実の立法事実があるんです。しかも、通常審で、証拠の一覧表の弁護人への開示というのは実務上既に定着をしています。再審請求審でも開示された実例があります。開示の必要性は高い。その反面、それによる具体的弊害は示されていない。

答弁

法務大臣 平口洋

これまで申し上げてきたとおり、弁護人に検察官保管証拠の一覧表を交付する制度は、再審請求権の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があると考えられることから、御指摘のような制度を設けることは相当でないと考えております。その上で、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りる上、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしてありますことから、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。ただし、本法案が改正法として成立した場合には、適切な運用を確保するため、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容等について十分に周知してまいりたいと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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