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國重徹議員の質問と、政府の答弁
2026年6月10日 衆議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
その確認作業すら負担だというのであれば、再審請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのかと私は疑問に思います。検察官抗告を全面禁止ではなくて原則禁止、また証拠の目的外使用の禁止、これらを規定した理由は、主として、それぞれに被害者の利益など他方利益があるからだというふうに理解をしています。また、そのように答弁をしています。これに対し、証拠の一覧表等の弁護人への開示を拒む積極的な理由というのは、他方利益というよりも、別の理由、手続の構造論になるという理解でよろしいでしょうか。
答弁
本法律案におきまして、まず前提から申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて全面的な禁止としなかったのは、仮に誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととする制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるなどといった刑事司法制度の根幹に関わる問題が生じるためでございます。また、本法律案において証拠の目的外使用の禁止の規定を設けることとしたのは、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要があるだけでなく、今後の捜査、公判への協力確保の困難化や捜査の秘密の漏えいを防止するなどして、刑事司法制度が適切に機能することを確保する必要があるためでございます。その上で、今御指摘の証拠の一覧表の話でございますけれども、本法律案におきましては、再審請求審が、職権主義の下、裁判所が主体的に事実の取調べを行う手続である…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。