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國重徹議員の質問と、政府の答弁
2026年6月10日 衆議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
法制審の多数意見云々と言われましたけれども、西南大学の福永俊輔教授は、法制審の再審法部会には再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。また、再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、四月六日、反対の緊急声明を公表されています。この中のお一人である明治大学の石田倫識専任教授は、法制審にも研究者が入っているが、今回の百四十二人とは正反対の意見で、学界の通説、多数説ではない、このように指摘をされています。職権主義は、弁護人が入口資料を確認する制度を論理必然的に排斥するものじゃありません。ただ、私は、これは本当に冤罪被害者のための修正、法案にしていかないといけないということで、百歩譲って、そこまで声高に職権主義というのであれば、譲歩して、次のような制度ではどうかと。
答弁
手続構造論の話と、再審請求人あるいは被疑者、被告人が置かれた立場の違いということで、その手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれども、済みません、先ほどの問いで、論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたが……(國重委員「もういいです、それは」と呼ぶ)済みません。その上で、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちの開示になじまないものというのは当然入っているわけで、委員は御案内のとおり……(國重委員「もちろん、これはやっちゃいけないんです」と呼ぶ)そういうことになっているわけです。その上で、じゃ、どのような範囲で裁判所が標目の一覧表を作るかというのはまさに裁判所の御判断なわけでありますので、その中で、そういうふうにできてきた標目の…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。