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國重徹議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

刑事訴訟法三百十六条の十四の第二項の証拠の一覧表の交付手続といいますのは、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下で、公判前整理手続あるいは期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することによりまして、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われようとするためのものでございます。その上で、これに対しまして、再審請求審というのはちょっとジャンルとか時期が違いまして、既に有罪判決が確定して、その根拠となった証拠群が判決書や確定記録によって把握できる、その論理構造、全体構造が把握できる中で、どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある再審請求人の側から見て、その検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるの…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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