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國重徹議員の質問と、政府の答弁

2026年6月3日 衆議院 法務委員会 第17号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

しかし、最高検が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由について、弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり、五点の衣類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかが判然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。つまり、最高検自身が、弁護人の請求が抽象的、漠然としていたことを開示が進まなかった一因として指摘しているわけであります。これは、概括的な特定で足りるといっても、実際には検察官の受け止め方一つで開示の有無が左右される危険性があることを示す重要な立法事実と言えると思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございました。ですけれども、これはあくまで、平成初期の段階における、その当時の対応を事後的に判断した、当時の対応が当時のシステムの中で正しかったかを記載したものでございまして、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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