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國重徹議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務においては、証拠開示が広く認められるようになった、よく機能している、このように法務省としては評価しているかどうか、お伺いします。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

御指摘の平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続それから期日間整理手続における争点及び証拠の整理と関連づけた証拠開示制度が導入されました。検察官請求証拠、類型証拠及び主張関連証拠の三種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては、法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上で、それを踏まえて、証拠開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているものと聞いているところでございます。また、検察当局におきましては、弁護人からの開示請求が類型証拠や主張関連証拠の開示の法定の要件を満たすかについて疑義がある場合においても、証拠開示の趣旨に沿いまして任意の開示をしているというふうに聞いておりまして、そのような…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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