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山本香苗議員と罹災証明と応急修理
公明・参議院。2011年4月19日から2020年1月30日まで、8日・4つの会議で、質疑13件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
次に、罹災証明についてお伺いします。 御存じのとおり、罹災証明書は被災者にとって一番大事な書類で、これがなければ支援が始まらないと言っても過言ではありません。
ただ、現行の被災者支援策のほとんどというのは罹災証明に基づいて実施されています。 罹災証明というのは、災害によってお住まいの家に被害が発生した場合に、被災者からの申請によって、そして市区町村が被害状況の調査を行って、その被害状況に応じて交付されるものです。
今日は総務大臣政務官お越しいただきましたけれども、罹災証明が発行できないという自治体がございます。 その結果、罹災証明はもちろんのことですが、その他義援金の支給などでも効果を十分に発揮したわけです。
また、先ほど片山大臣がおっしゃったように、庁舎が被害を受けている、そういった福島県の須賀川市でも罹災証明とほぼ同時に義援金の振り込みができるようになっています。
そうすれば、罹災証明の発行から義援金、支援金の支給、仮設住宅の入居等、被災者に関する情報が一元的に管理ができます。
副大臣、今冒頭におっしゃっていただきましたけど、被災証明、罹災証明、一緒のものだという形で防災基本計画に書き込んだということなんですが、市町村の現場ではそういうふうな認識はされていないんです。 ですから、罹災証明については計画の中にきちんと位置付けられていないということで、平時から用意しておかなくちゃいけないものだという認識がないんです。
罹災証明をただ単に出すというだけじゃなくて、スムーズに出す、そして被災者支援につなげていく、これが重要でありまして、そのために被災者情報を一元的に管理する被災者台帳、これというものを平時から作成しておくということが必要であります。
しかし、家を失った住民が生活再建に向けてなくてはならないのは被災証明ではなくて罹災証明、そして被災者生活再建支援金を含む各種被災者支援で必要とされるのは被災証明ではなく罹災証明。 しかし、現行の防災基本計画におきましては罹災証明については一切記述がございません。
実際、手作業でやった罹災証明、七、八時間の分が一時間に西宮は短縮できましたし、阪神・淡路のときは五時まで義援金の支給がありましたけれども、これも全てこれでスムーズにやれました。
罹災証明の発行、義援金の交付、支援金の支給、避難所及び仮設住宅管理など、被災者支援業務に極めて効果的なんです。
本日の毎日新聞に、宮城県石巻市で罹災証明を求めて早朝から多くの市民があふれているという報道がありました。 罹災証明を求めて七時間、八時間待たなくちゃいけなかったんです。
今回、支給申請に当たって、県が長期避難エリアを設定すれば罹災証明は不要です、住民票も本人申告でオーケーというふうにされたんですが、振り込み口座だけは被災者に用意してもらわなきゃいけないわけです。
数えているのは「罹災証明」「り災証明」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。