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古賀千景議員と給特法
立憲民主・参議院。2022年10月27日から2026年5月11日まで、10日・5つの会議で、質疑18件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今回、昨年の六月の給特法改正により、教職員の教職調整額が一%、一月より上がりました。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。 しかし、この給特法も彼の死に大きく影響していると思います。
今言われた給特法は、四項目以外は残業はないと決められています。 ですので、私が一番給特法の問題だと思うのは、教職員から時間の概念を奪ったんです、この五十年間。
しかし、給特法という法律があり、勤務時間外の業務は教職員の自主的、自発的な業務と位置付けられ、過労死さえも認められない。
給特法の改正案も今審議されていますが、より突っ込んだ国の政策が必要だと思っております。
給特法の中にもう一つ気になっていることがあるので、ちょっと飛ばさせていただきます。
やっぱり給特法ということは廃止ということを含めてしっかり見直していかなければいけないと私も思っています。
今回の給特法改正案について、なぜ修正案を提出しようと思われたか、その意図、狙いを聞かせてください。
私は教員を七年前までしておりまして、今回国会にも給特法の見直しというところで法案が出てきますので、是非議員の皆さんにも知っていただきたくて、教員のことについてちょっと話をさせていただきます。 教員は、労基法ではなく給特法という法律、一九七一年に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法というのが本名ですが、これにおける公立学校の教育職員の給与や労働条件を定めた法律となります。
教職員は給特法、給特法と言っておりますが、元々労基法適用ですから。 給特法は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定める、この言葉で労基法から一部だけ除外されているんです。
私たちは給特法です。 給特法で時間外手当を付けるとしたら、マスコミが計算したら九千億です。
この給特法が教職員の勤務時間の概念を奪いました。 給特法が教職員の命と健康を奪い、そしてそのことは子供たちの笑顔を奪い、そして日本の教育に大きな影響を与えている。
大臣の方からも今言っていただきましたが、私は、この問題は給特法を廃止にしていかないといけないという方向で考えています。 今まで、勤務の態様の特殊性を根拠に、教職員は労基法ではなく給特法が適用されてきました。
先生もおっしゃられました給特法、この法律が大きく要にあると思っています。 教員の勤務の特殊性ということで、労基法ではなく給特法が使われておりますが、これは時間外勤務を一切認めていかない。
過労死ライン超えの時間外勤務が常態化している学校現場において、勤務実態に応じた処遇改善は当然のことであり、給特法の規定そのものがもはや現状にそぐわないと考えます。 給特法の廃止、抜本的見直しに取り組む必要があると考えますが、いかがでしょうか。
教職員が管理職に虚偽報告を行わざるを得ない、このような状況は、先ほどもありましたが、労基法と給特法の違いにもあると思います。 労基法は管理職の命令で労働時間というのが対象でありますが、給特法では管理職命令ではなく学校にいる在校等時間で学校にいた時間がカウントされます。
二一年四月、給特法の改正がなされ、学校にタイムカードの導入、パソコンによる客観的な時間管理がなされるようになりました。 給特法では、月に四十五時間、年間三百六十時間という時間外勤務の上限規制があります。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。