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佐々木憲昭議員とネット選挙運動
共産・衆議院。2013年4月2日から2013年5月21日まで、5日・1つの会議で、質疑14件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
それから、ネット選挙運動の解禁ということもありますので、例えばウエブ上で選挙運動なども自由に今度はできますから、そういう点も障害者の方々が参加していく非常にいいきっかけにもなると思います。
私は、日本共産党を代表して、インターネット選挙運動の解禁法案二案に対し、討論を行います。 日本共産党は、有権者個人が選挙運動にインターネットを利用できるよう、全面解禁を求めてまいりました。
本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。 したがって、インターネットを利用した選挙運動の解禁に当たっては、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウエブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであります。
新しくネット選挙運動をやっていく、周知徹底をし啓発をしていく、そういうことをやろうというときに、こんなに予算が減ったんじゃ、これは非常に問題があると思うんです。
その企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を仮に行った場合、選挙に大変大きな影響を与える。
これはあらゆる選挙の基本原則でありまして、当然、ネット選挙運動でも踏まえなければならない原理だと思いますけれども、提案者、いかがでしょうか。
ネット選挙運動を解禁するという場合、誰に対して解禁するか、これが重要であります。
次に、今度はネット選挙の運動の自由化に踏み出すわけですけれども、それ以外の現実の選挙運動、リアルの世界といいますけれども、これはなかなか、さまざまな規制が残ってしまうわけですね。
したがって、現状の選挙費用と間が相当あいているわけですから、これを使ってネット選挙の広告も可能になるということはあるわけでありまして、参考人の御意見というのはなかなかリアルな話だなと私は受けとめております。
今回は、その中のネット選挙運動に限っては自由化する、こういう方向ですね。
きょうは、私、有権者に対してネット選挙運動の解禁というのは非常に大事なことであるという立場で質問させていただきたいと思います。 本来、自由な選挙運動というのは有権者に保障されて当たり前だというふうに思います。
今、判例を言われましたけれども、現行公選法上は、法律で定められた手段だけで選挙運動を認めているわけです。 街頭宣伝とか演説会、ビラ、この場合はこうできますよ、それ以外の選挙運動は実質的に制限、規制する、こういう仕組みになっていますね。
そこで、具体的な法案の内容ですけれども、自、公、維新の案は、趣旨説明の中で、「候補者、政党等以外の者、すなわち第三者のウエブサイト等による選挙運動も解禁する」、こういうふうになっております。 それから、民主、みんな案は、提案理由説明の中で、「電子メールを利用する方法も含めて、一般有権者、政党、候補者全ての者がインターネット選挙運動を行えるように」とありますけれども、全ての者、この中に企業、団体を含むのか。
私どもは、選挙権と選挙の自由というのは、主権者である国民の基本的権利であり、本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきだと考えております。 この点でそれぞれの提案者に確認をしたいんですが、ネット選挙運動の主役は一体誰なのか、それぞれお答えをいただきたいと思います。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。