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畑野君枝議員と給特法
共産・衆議院。2018年5月18日から2019年11月19日まで、5日・2つの会議で、質疑11件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
また、給特法第三条の時間外勤務手当、休日勤務手当を支給しないという規定はそのままで、労働基準法第三十七条の割増し賃金の支払いを適用除外し、時間外労働を規制する手段を奪っています。 教員の長時間労働改善には、業務の抜本的縮減、教員の大幅増員とともに、四%の教職調整額の支給と引きかえに残業代を支給せず、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきた給特法の抜本改正こそ必要です。
本法案は、教員の長時間労働を是正するためといいますが、教員に長時間労働を押しつけている給特法の枠組みには一切手をつけていません。 給特法では、四%の教職調整額の支給と引きかえに、労働基準法第三十七条の割増し賃金の規定を適用除外し、残業代を支給しないとしています。
給特法の矛盾に手をつけないような改正案は、これは教員の長時間労働に拍車をかけるものだと思います。
しかし、給特法のもとでは、それが労基法上の労働時間としては認められておりません。
この図で見ますと、十六時四十五分から退勤の二十時までの時間外の業務である会議・打合せ、部活動、校務分掌事務、学年・学級経営、授業準備は、制度導入前なら、給特法で、教員の自主的、自発的勤務と扱われるわけです。
そもそも、四%の教職調整額と引きかえに残業代を支給しないとしていることで時間外労働を規制する手段を奪い、異常な長時間労働を教員に押しつけているこの給特法の枠組みには一切手をつけない。 参考人質疑で、工藤祥子参考人は、教員だった夫の義男さんを過労死で亡くされた経験をお話しされる中で、他界一カ月前の二百六時間に及ぶ時間外勤務のうち、労災認定されたのは半分以下の九十七時間だった、認められなかった時間は、給特法で超勤四項目以外の超過勤務が命令によらないものとされ、本人が勝手にやった仕事だと扱われたからだとお話しされました。
前回に引き続き、給特法改正案について、萩生田光一文部科学大臣に伺います。 存在する超過勤務をなかったとする給特法の異常な世界を前提に、月四十五時間、臨時特別の場合には月百時間未満、連続する複数月の平均で八十時間以内と、過労死ラインまで残業を認めた上でこの制度を導入する。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法一部改正案について伺います。
給特法について伺います。 さらに、給特法が四%の教職調整額の支給と引きかえに労働基準法第三十七条の割増し賃金の規定を適用除外したことが、時間外勤務を規制する手段を奪い、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきました。
今後の中教審の議論に基づくことになると思うんです、給特法の問題ですね。
教員の過労死をなくすために一番してほしいことは何ですかと伺いましたら、教育に財政、つまり予算ですね、これを本当に注いでほしい、教員をふやしてほしい、人をつくる仕事に国がお金をかけてほしい、一クラスの生徒数を減らして本来の先生の仕事に専念させてほしい、そして給特法を改正してほしいことなどなどおっしゃってくださっておられます。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。