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畑野君枝議員の質問と、政府の答弁

2019年11月15日 衆議院 文部科学委員会 第7号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

しかし、給特法のもとでは、それが労基法上の労働時間としては認められておりません。ことし七月に確定判決が出された福井県若狭町立上中中学校新任教員過労死事件の損害賠償請求事件で、原告側の遺族が勝訴しました。長時間の残業が校長の指揮命令下の残業か自主的な活動だったかが争点の一つとして争われ、判決は、これらの事務を所定勤務時間外に行うことについて明示的な命令はないが、これらの事務を所定労働時間外に行わざるを得なかったものと認められ、自主的に従事していたとは言えない、事実上、本件校長の指揮監督下において行っていたものと認めるのが相当といたしました。これらの事務というのは、学級担任、一から三年生の社会科、二年二組の体育、交通安全指導係、野球部の副顧問と、これらに付随する業務である担当授業の準備、部活動指導、初任者研修の準備、保護者対応等なんですね。大臣、この判決、どう受けとめますか。

答弁

文部科学大臣 萩生田光一

このように、御指摘の点は、給特法の仕組みや解釈、超過勤務命令の有無が争われたものではなく、校長が果たすべき安全配慮義務の範囲について判示したものと認識しております。文科省としては、校務をつかさどる校長は、超勤四項目以外の業務については超過勤務命令を出すことはできないものの、これらを含めた業務量全体の縮減を図るという管理運営に関する責任を有するものと考えており、今回の判決はこれまでの文部科学省の考えと矛盾するものではないと認識します。その上で、志ある教師が勤務の長時間化等の中で過労死等の事態に陥ってしまうことは、本人はもとより、その御家族にとってもはかり知れない苦痛であるとともに、児童生徒や学校にとっても大きな損失であると考えており、文科省としては、いずれにせよ、教師の過労死等の事態が起こらないよう、学校における働き方改革の取組を更に進めてまいります。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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