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畑野君枝議員の質問と、政府の答弁

2019年11月15日 衆議院 文部科学委員会 第7号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そもそも、四%の教職調整額と引きかえに残業代を支給しないとしていることで時間外労働を規制する手段を奪い、異常な長時間労働を教員に押しつけているこの給特法の枠組みには一切手をつけない。大問題です。参考人質疑で、工藤祥子参考人は、教員だった夫の義男さんを過労死で亡くされた経験をお話しされる中で、他界一カ月前の二百六時間に及ぶ時間外勤務のうち、労災認定されたのは半分以下の九十七時間だった、認められなかった時間は、給特法で超勤四項目以外の超過勤務が命令によらないものとされ、本人が勝手にやった仕事だと扱われたからだとお話しされました。ここに、超勤四項目以外の超過勤務を命令によらないものとして認めないというところと現実との矛盾があると思います。大臣には、そういう認識はございますか。

答弁

文部科学大臣 萩生田光一

給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。しかしながら、この仕組みにより、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は、教師がみずからの判断で自発的に働いているものと整理され、この時間については勤務時間管理の対象にならないという誤解が生じているのも事実だと思います。また、教員勤務実態調査の結果によると、教師の長時間勤務の実態が改めて判明した中で、所定の勤務時間外に行っている業務としては、超勤四項目に関する業務以外のものが多くを占めていると考えられます。このため、本年一月に公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを策定し、超勤四項目以外の業務を行う時間も含めて在校等時間として勤務時間管理の対象とすることを明確にした上で、その上限の目安時間…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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