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競馬 税金の国会答弁と質疑
宝くじの当せん金は非課税なのに、競馬の払戻金は主催者の取り分が引かれたうえで一時所得として課税されます。外れ馬券を経費にできるかが裁判で争われ、納税のルールが分かりにくいとの声もあります。競馬など公営競技の払戻金への課税について、国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2010-02)
競馬の課税は国会でどれくらい議論されていますか? 2010年2月19日から2026年4月16日までに、国会会議録には競馬の課税にふれた議員の質疑が21件、政府の答弁が30件あります。取り上げた議員は14人です(「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2024年の5件です。直近の2026年は3件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、維新 5件(24%)、NHKから国民を守る党 4件(19%)、その他 3件(14%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、齊藤健一郎(NHKから国民を守る党・1日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年4月16日の衆議院 総務委員会で、中島朗洋(財務省大臣官房審議官)が答えたものです。
集め方:「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2010年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-17 17:02。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
所得税は、個人が稼得した経済的価値であります所得に対して税を負担する能力を見出して課税するものでございます。 したがって、この原則に基づいて、こうした考え方から、公営競技の払戻金につきましても所得税の課税対象とされているものでございます。
競馬等の公営競技の払戻金につきましては所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当せん金については例外的に非課税ということであります。 これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下ということで、公営競技は七五%程度と比べて低くなっています。
競馬の払戻金につきましては、その他の所得と同様、個人が稼得した所得として課税すべきものであることはただいま財務省から御答弁申し上げたとおりでございます。 一方で、公営競技、公営ギャンブルである競馬につきましては、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。
直近の質疑
この配当率を上げていくと、公営競技と同様なので課税をしようという発想になるのかとか、そういった制度自体変えていく場合には、様々な影響というのを検討しなくちゃいけないんだろうなというのは勉強をさせていただいたところであります。 その一方で、公営競技も、要は、楽しみの部分というのはもちろんあるんだと思いますけれども、それだけではなくて、やはり公共の役に立つというところも大きな目的だから公営競技をやっているわけでありますので、そこについて、やはり課税ではなくて、宝くじと同じような発想で非課税にするというのも一つの方法ではないのかなというふうには思います。
宝くじは、今御説明いただいたように、課税されないというところで、地方公共団体の収益とかというところでもあるんですが、他の公営競技も、それぞれの自治体、主催する自治体のやはり大きな収入源になっているから。 私は、毎回言っているようですけれども、板橋区の区議会議員をずっとやらせていただいていましたので、特別区も大井競馬場で収益をいただいて運営をしているという部分もありますので、それはそれぞれの自治体において大きな要素なので、公営競技においても同様なのかなというふうに思うんですが、先ほど言ったように、公営競技については所得として課税をされるという今仕組みになっています。
これも比較できるものではないというお答えだったんですが、伺っていて本当に面白いなと思ったのは、競馬の払戻し率については、公営化する前の基準にのっとって歴史を踏まえながらやっているというお話も伺いまして、非常に勉強になるな、面白いなというふうに感じさせていただいているところではあります。 そういった中で、宝くじとそのほかの公営競技との違いはいろいろあるかというふうには思うんですけれども、課税についてもやはり大きな違いがある。
よくある質問
競馬の課税は国会でどれくらい議論されていますか?
2010年2月19日から2026年4月16日までに、国会会議録には競馬の課税にふれた議員の質疑が21件、政府の答弁が30件あります。取り上げた議員は14人です(「競馬 払戻金 課税」「馬券 課税」「競馬 一時所得」「公営競技 課税」を含む発言を数えたもの)。
競馬の課税を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑21件を党(会派)ごとに数えると、維新 5件、NHKから国民を守る党 4件、その他 3件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
競馬の課税を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、齊藤健一郎(1日・最新 2024年3月22日)、高沢一基(1日・最新 2026年4月16日)、藤巻健太(1日・最新 2023年3月15日)です。
政府は競馬の課税について最近なんと答えていますか?
2026年4月16日の衆議院 総務委員会で、中島朗洋(財務省大臣官房審議官)が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
競馬の課税が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2019年で、質疑2件・答弁6件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 競馬の払戻金への課税を、宝くじとそろえるべきか
- 外れ馬券を経費として扱う範囲を、どう決めるか
- 分かりにくい納税ルールを、どう簡単にするか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 1 | 2 | |
| 2011年 | 1 | 0 | |
| 2013年 | 1 | 2 | |
| 2014年 | 2 | 1 | |
| 2015年 | 1 | 5 | |
| 2018年 | 2 | 1 | |
| 2019年 | 2 | 6 | |
| 2020年 | 1 | 4 | |
| 2021年 | 0 | 1 | |
| 2023年 | 2 | 3 | |
| 2024年 | 5 | 4 | |
| 2026年 04月まで | 3 | 1 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤健一郎 議員ページ 参議院 | NHKから国民を守る党 | 1 | 4 | 1 | 2024-03-22 |
| 高沢一基 議員ページ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2026-04-16 |
| 藤巻健太 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2023-03-15 |
| 岩永裕貴 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2014-05-14 |
| 佐々木規人 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-22 | |
| 古本伸一郎 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-04-28 |
| 竹谷とし子 議員ページ 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-04-08 |
| 柳麻理 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-29 | |
| 鈴土靖 参議院 | 1 | 1 | 1 | 2018-11-22 | |
| 藤巻健史 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-06-14 |
| 西田昌司 議員ページ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2015-04-07 |
| 金子洋一 参議院 | 民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-30 |
| 田中康夫 衆議院 | 国民新党・新党日本 | 1 | 1 | 1 | 2011-09-26 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-02 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高市早苗 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 8 | 8 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 3 | 3 |
| 吉川貴盛 | 農林水産大臣 | 2 | 2 |
| 原口一博 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) | 2 | 2 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 1 | 3 |
| 瀬戸隆一 | 財務大臣政務官 | 1 | 2 |
| 中島朗洋 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 植松利夫 | 国税庁長官官房審議官 | 1 | 1 |
| 武村展英 | 農林水産副大臣 | 1 | 1 |
| 高田陽介 | 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長 | 1 | 1 |
| 世耕弘成 | 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | 1 | 1 |
| 石井啓一 | 国土交通大臣 | 1 | 1 |
| 並木稔 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
| 佐川宣寿 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
| 小里泰弘 | 農林水産大臣政務官 | 1 | 1 |
| 西村善嗣 | 国税庁次長 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の46人には、このことがらの質疑がまだありません。
愛知の46人の発言はことがら「税と減税」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
この配当率を上げていくと、公営競技と同様なので課税をしようという発想になるのかとか、そういった制度自体変えていく場合には、様々な影響というのを検討しなくちゃいけないんだろうなというのは勉強をさせていただいたところであります。 その一方で、公営競技も、要は、楽しみの部分というのはもちろんあるんだと思いますけれども、それだけではなくて、やはり公共の役に立つというところも大きな目的だから公営競技をやっているわけでありますので、そこについて、やはり課税ではなくて、宝くじと同じような発想で非課税にするというのも一つの方法ではないのかなというふうには思います。
所得税は、個人が稼得した経済的価値であります所得に対して税を負担する能力を見出して課税するものでございます。 したがって、この原則に基づいて、こうした考え方から、公営競技の払戻金につきましても所得税の課税対象とされているものでございます。
宝くじは、今御説明いただいたように、課税されないというところで、地方公共団体の収益とかというところでもあるんですが、他の公営競技も、それぞれの自治体、主催する自治体のやはり大きな収入源になっているから。 私は、毎回言っているようですけれども、板橋区の区議会議員をずっとやらせていただいていましたので、特別区も大井競馬場で収益をいただいて運営をしているという部分もありますので、それはそれぞれの自治体において大きな要素なので、公営競技においても同様なのかなというふうに思うんですが、先ほど言ったように、公営競技については所得として課税をされるという今仕組みになっています。
これも比較できるものではないというお答えだったんですが、伺っていて本当に面白いなと思ったのは、競馬の払戻し率については、公営化する前の基準にのっとって歴史を踏まえながらやっているというお話も伺いまして、非常に勉強になるな、面白いなというふうに感じさせていただいているところではあります。 そういった中で、宝くじとそのほかの公営競技との違いはいろいろあるかというふうには思うんですけれども、課税についてもやはり大きな違いがある。
競馬等の公営競技の払戻金につきましては所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当せん金については例外的に非課税ということであります。 これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下ということで、公営競技は七五%程度と比べて低くなっています。
競馬、競輪、モーターボートというところに関しては課税をされるという現状なんですけれども、宝くじの購入代金の一部、こちらは地方公共団体の収益になり、少子高齢化や防災対策などの公共事業などの財源に充てられ課税されております。 しかし、当せん金には課税されない。
競馬の払戻金につきましては、その他の所得と同様、個人が稼得した所得として課税すべきものであることはただいま財務省から御答弁申し上げたとおりでございます。 一方で、公営競技、公営ギャンブルである競馬につきましては、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。
競馬の払戻金を非課税にするべきとの御提案ですけれども、競馬の払戻金につきましては個人が獲得した所得として課税すべきものと考えておりまして、課税の公平性を踏まえますと、馬券購入の売上げを増やすために取るべき方法としては慎重に検討すべきものと考えております。
払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みというのは、実質、非常に難しいと思います。 要するに、馬券をあれだけ多くの人が買うのに対して、一人一人本人確認を行うというのは、現実的に、はっきり言って無理だと思っております。
今委員から御指摘がありました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税につきましては、委員からお話がありましたとおり、平成二十九年度の検査報告の中で検査の状況を御報告しておるところでございます。 そのように、会計検査院は、これまでもそうした課税が適正に行われているかといった点に注視して検査を行ってきたところでございますが、引き続きそうした点に留意して検査の方をやってまいりたいと考えてございます。
この問題を会計検査院は、払戻金の支払の際における本人確認に関しては、現行の法令において規定が設けられておらず、高額な払戻金であっても、払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みは整備されていないことから、高額な払戻金を得た納税者が自主的に所得税を申告することとされている。 しかし、二十九年度の検査報告で、二十七年における高額単位払戻金、こちら五百三十一口、百二十七億四千四百七十六万円のうち、申告されたのが六十九件、これに関わる払戻金の額は六十七億三千百九十三万円と、多くが申告されていない状況を検査で指摘されました。
国税当局におきましては、会計検査院の指摘等を踏まえまして競馬の事業者等から一定の情報提供を受けておりますが、これは国税通則法上の情報提供の協力要請に基づくものでありますため、相手方との信頼関係を確保する必要がありまして、情報提供の詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出されました申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
本日は、競馬のいわゆる当たり馬券に対しての税制というところでございます。 まず、競馬というものは、基本的に売上げの二五%が控除され、残りの七五%が払戻金となるという形です。
御指摘は、日本中央競馬会は既に国庫納付金を納めているため、馬券の払戻金には所得税を課すべきではないということだと理解をするところでありますが、馬券の払戻金であっても、個人が稼得して担税力を増加させるものであることには変わりないことでありますので、所得税を課税すべきものであると考えているところであります。
そもそも、馬券を買う際、購入者はその時点で事実上の税金である国庫納付金を払っています。 その上で更に払戻金に課税をするのは、これは二重課税に当たるのではないでしょうか。
この前のお答えとかぶる部分があって恐縮でございますが、所得税につきましては、所得の性格等に基づき、一時所得、雑所得等の所得区分が設けられておりまして、それぞれの所得区分に応じて課税方法が定められているところであります。 この点、馬券の払戻金については、最高裁判決において、馬券購入の期間、回数、頻度、利益発生の規模、期間などの事情を総合的に考慮し所得区分を判断することが相当である旨が判示されているところと承知しております。
競馬の払戻金に係る所得につきまして、国税当局におきましては、それが一時的、偶発的な所得であり、一時所得に区分される場合には、外れ馬券の購入費用は収入を得るために直接要した経費とはなりませんが、他方、営利を目的とした継続的な行為から生じたものであり、雑所得に区分される場合には、収入を得るために直接要した経費に含まれるものとしていると承知をしております。 ただし、一時所得の場合は、所得の計算において五十万円の特別控除額を控除する、税額の計算におきまして所得の二分の一に相当する金額を課税対象とするなど、税負担への配慮が行われているところであります。
続きまして、話はちょっと大分変わるんですけれども、今度は競馬の払戻金、いわゆる当たり馬券に係る税金について、ちょっと議論させていただければと思っております。 競馬の払戻金に対する税金、どのような課税が適切であるか。
この国土交通省から提出したものにつきましては、非居住者、外国人のカジノ所得につきましては、IR区域の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しく、源泉徴収を行わないように要望したというものでございます。
課税か非課税かで申し上げれば、これは非課税という整理は都度しているわけであります。 それは何となれば、こういった自然災害や今回のいわば感染症災害における一億二千万人全員が自宅で自粛していただきたいという協力に応じていただいている、いわば連帯的協力見舞金的な位置づけであって、それはリーマンのときの定額給付であり、東日本のときの福島の皆様にお届けした給付金であり、これらに共通する、性質上これは非課税であるというのを、実は野党の税調としても整理をした経緯があります。
この数字の読み方
この道具の作り方